私立学校法《附則》

法番号:1949年法律第270号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この法律施行の際現に 民法 による 財団法人 私立学校 学校 教育法附則第3条の規定により存続する私立学校を含む。)を設置しているもの及び 学校教育法 附則第3条の規定により存続する私立学校で 民法 による財団法人であるもの(以下「 財団法人 」と総称する。)は、この法律施行の日から1年以内にその組織を変更して学校法人となることができる。

3項 前項の規定により 財団法人 がその組織を変更して 学校 法人となるには、その財団法人の寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な寄附行為の変更をし、所轄庁の認可を受けなければならない。この場合においては、財団法人の寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、所轄庁の承認を得て理事の定める手続により、寄附行為の変更をすることができるものとする。

4項 前項の組織変更は、 学校 法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて効力を生ずる。

5項 前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 この法律施行の際現に存する 民法 による 財団法人 で各種 学校 のみを設置しているものは、第2項の期間内にその組織を変更して 第152条第5項 《5 専修学校又は各種学校を設置しようとす…》 る者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。 の法人となることができる。

7項 第3項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。

8項 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定 及び 第8条第2項 《2 私立学校審議会は、私立大学及び私立高…》 等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。 の規定中 私立学校 、私立高等 学校 及び私立大学のうちには、それぞれ 学校教育法 附則第3条の規定により存続する私立学校、私立中等学校並びに私立の大学(大学予科を含む。)、高等学校及び専門学校を含むものとする。

9項 第2項の規定により 財団法人 がその組織を変更して 学校 法人となつた場合において、当該財団法人が 学校教育法 附則第3条の規定により存続する 私立学校 を設置していたとき、又は同条の規定により存続する私立学校であつたときは、当該学校法人は、引き続いて、当該学校を設置することができる。

10項 前項の規定により同項の 学校 を設置する学校法人に対して第3章の規定を適用する場合には、同章の規定中 私立学校 のうちには、前項の学校を含むものとする。

11項 第4条第2号 《所轄庁 第4条 この法律中「所轄庁」とあ…》 るのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項第6条 《報告書の提出 所轄庁は、私立学校に対し…》 て、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。第8条第2項 《2 私立学校審議会は、私立大学及び私立高…》 等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項について、都道府県知事に建議することができる。 及び 第132条 《助成 国又は地方公共団体は、教育の振興…》 上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。 の規定中 私立学校 には、当分の間、 学校 法人立以外の私立の学校( 学校教育法 附則第6条の規定により学校法人以外の者によつて設置された私立の学校をいう。以下この項及び次項において同じ。並びに学校法人立等以外の 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2012年法律第66号。以下この項において「 認定こども園法一部改正法 」という。)附則第3条第2項に規定する みなし幼保連携型認定こども園 以下この項において「 みなし幼保連携型認定こども園 」という。)を設置する者(学校法人及び 社会福祉法 人( 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)によつて設置されたみなし幼保連携型認定こども園及び 認定こども園法一部改正法 附則第4条第1項の規定により設置された幼保連携型認定こども園をいう。以下この項及び次項において同じ。及び 社会福祉法 人によつて設置された幼保連携型認定こども園を含むものとし、 第7条第1項 《都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門…》 学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項の認可をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。 の規定中私立学校には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を含むものとし、 第132条 《助成 国又は地方公共団体は、教育の振興…》 上必要があると認める場合には、別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。 の規定中学校法人には、当分の間、学校法人立以外の私立の学校を設置する者並びに学校法人立等以外の幼保連携型認定こども園を設置する者及び幼保連携型認定こども園を設置する 社会福祉法 人を含むものとする。

12項 学校 法人立以外の私立の学校を設置する者又は学校法人立等以外の 幼保連携型認定こども園 を設置する者が学校法人を設立する場合における当該学校法人についての 第18条第3項 《3 理事の定数は5人以上、監事の定数は2…》 人以上、評議員の定数は6人以上とし、それぞれ寄附行為をもつて定める。 この場合において、寄附行為をもつて定める評議員の定数は、寄附行為をもつて定める理事の定数を超える数でなければならない。 の規定の適用については、その設立の日から3年を経過するまでの間は、同項中「5人」とあるのは「3人」と、「6人」とあるのは「4人」とする。

附 則(1950年3月31日法律第79号) 抄

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

附 則(1950年4月19日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

附 則(1953年8月5日法律第167号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1954年6月3日法律第159号) 抄

1項 この法律は、 教育職員免許法 の一部を改正する法律(1954年法律第158号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年6月17日法律第145号)

1項 この法律は、 学校 教育法の一部を改正する法律(1961年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(1961年10月31日法律第166号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年6月19日法律第110号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1968年6月10日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 から 第5条 《学校教育法の特例 私立学校には、学校教…》 育法第14条の規定は、適用しない。 まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条から 第24条 《寄附行為の認可の審査 所轄庁は、前条第…》 1項の認可の申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第17条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定し までの規定は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

5条 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際 学校 法人の設置する高等学校に現に置かれている学科及び学校法人の設置する大学に現に置かれている学部の学科の名称又は種類については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

6条

1項 この法律の施行前に附則第3条の規定による改正前の 私立学校 法(以下この条及び次条において「 旧法 」という。)附則第17項の規定に基づき 旧法 第59条第1項 《第37条第6項及び第7項の規定にかかわら…》 ず、学校法人が理事理事であつた者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校法人を代表する。 の規定により補助金の交付を受けた者については、附則第2条第5項中「第1項の規定に基づき 第9条 《委員 私立学校審議会は、都道府県知事の…》 定める員数の委員をもつて、組織する。 2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 又は 第10条 《委員の任期 私立学校審議会の委員の任期…》 は、4年とする。 ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 の規定」とあるのは「附則第3条の規定による改正前の 私立学校法 附則第17項の規定に基づきその改正前の同法第59条第1項の規定」と読み替えて、同項の規定を適用する。

7条

1項 この法律の施行前に 旧法 第59条 《学校法人と理事との間の訴えにおける法人の…》 代表 第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、学校法人が理事理事であつた者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校 の規定(旧法附則第17項の規定に基づく旧法第59条の規定を含む。)によりした助成に関しては、前条に規定するものを除き、なお従前の例による。

附 則(1976年5月25日法律第25号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

5項 この法律の施行の際 学校 法人の設置する大学院に現に置かれている研究科の名称については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律の施行の際現に私立大学審議会の委員である者は、当該委員としての任期が満了する日までの間、引き続き私立大学審議会の委員として在任するものとする。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《この法律の目的 この法律は、私立学校の…》 特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1987年9月10日法律第88号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第77条 《延期又は続行の決議 評議員会においてそ…》 の延期又は続行について決議があつた場合には、第70条の規定は、適用しない。 の規定の施行前に、同条の規定による改正前の 私立学校 法第63条第1項の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る 学校 法人の収益事業の停止及び解散命令の手続に関しては、 第77条 《延期又は続行の決議 評議員会においてそ…》 の延期又は続行について決議があつた場合には、第70条の規定は、適用しない。 の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月6日法律第72号)

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、私立学校の…》 特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによつて、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《委員の任期 私立学校審議会の委員の任期…》 は、4年とする。 ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。第12条 《委員の解任 都道府県知事は、私立学校審…》 議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。第59条 《学校法人と理事との間の訴えにおける法人の…》 代表 第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、学校法人が理事理事であつた者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《監事による評議員会の招集等 前条第2項…》 から第5項までの規定は、第57条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。 この場合において、前条第2項中「その全員の協議により、同条第2項各号」とあり、及び同条第5項中「第70第77条 《延期又は続行の決議 評議員会においてそ…》 の延期又は続行について決議があつた場合には、第70条の規定は、適用しない。 、第157条第4項から第6項まで、 第160条 《国外犯 第157条、第158条第1項及…》 び前条の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第158条第2項の罪は、刑法1907年法律第45号第2条の例に従う。第163条 《過料に処すべき行為 次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、当該違反行為をした学校法人若しくは第152条第5項の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務第164条 《 第153条の規定に違反した者は、110…》 ,000円以下の過料に処する。 並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道…》 府県の条例で定めなければならない。第23条 《寄附行為の認可 学校法人を設立しようと…》 する者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置第28条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。第158条及び第164条の規定は、学校法人の設立について準用する。 この場合において、これらの規定中「財 並びに 第30条 《理事の選任等 理事は、私立学校を経営す…》 るために必要な知識又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。 2 理事選任機関は、理事を選任するとき の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園以下「幼保連携型認定 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園以下「幼保連携型認定 及び 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2001年7月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月29日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

5条 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の際現に改正前の 私立学校 法第45条の規定によりされている 学校 法人の寄附行為変更の認可の申請であって、改正後の同条第1項の文部科学省令で定める事項に係るものは、改正後の同条第2項の規定によりされた届出とみなす。

2項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年5月12日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 私立学校 法(以下「 新法 」という。)第10条第2項の規定は、 施行日 以後に行われる委員の任命について適用する。

3条

1項 施行日 前に設立された 学校 法人で、当該学校法人の寄附行為に 新法 第30条第1項第5号 《理事は、私立学校を経営するために必要な知…》 又は経験及び学校法人の適正な運営に必要な識見並びに社会的信望を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、理事選任機関が選任する。 又は第6号に掲げる事項について定めのないものは、2006年3月31日までに、これらの事項について寄附行為をもって定めなければならない。

4条

1項 新法 第37条第3項 《3 代表業務執行理事は、寄附行為をもつて…》 定めるところにより、理事理事長を除く。のうちから、理事会が選定する。第3号に係る部分に限る。)の規定は、2004年4月1日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。

5条

1項 新法 第38条第4項から第6項までの規定は、 施行日 以後に行われる役員の選任について適用する。

6条

1項 新法 第42条第1項 《理事会の決議は、議決に加わることができる…》 理事の過半数これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画について適用する。

7条

1項 新法 第46条 《監事の資格 次に掲げる者は、監事となる…》 ことができない。 1 第31条第1項各号に掲げる者 2 被解任役員 2 監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。若しくは子法人に使用される者を兼ねることが の規定は、2004年4月1日以後に始まる会計年度に係る決算及び事業の実績について適用する。

8条

1項 新法 第47条第1項 《監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定め…》 る期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。 の規定は、2004年4月1日以後に始まる会計年度に係る事業報告書について適用する。

2項 新法 第47条第2項 《2 前項の規定は、寄附行為をもつて、任期…》 の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期を当該退任した監事の任期の満了する時までとすることを妨げない。 の規定は、2004年4月1日以後に始まる会計年度に係る同項に規定する 財産目録等 について適用する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《議事参与の制限 私立学校審議会の委員は…》 、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第152条第5項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、 一般社団・財団法人法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《寄附行為の補充 学校法人を設立しようと…》 する者が、その目的及び資産に関する事項を除くほか、第23条第1項各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、所轄庁は、利害関係人の請求により、これらの事項を定めなければならない。 2 所轄庁は、前項 及び 第73条 《監事による評議員会の招集等 前条第2項…》 から第5項までの規定は、第57条第2項の規定により監事が評議員会を招集する場合について準用する。 この場合において、前条第2項中「その全員の協議により、同条第2項各号」とあり、及び同条第5項中「第70 の規定公布の日

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年4月2日法律第15号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「学校」とは、学…》 校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園以下「幼保連携型認定 国立大学法人法 附則に1条を加える改正規定、 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 第3条 《機構の目的 独立行政法人大学改革支援・…》 学位授与機構以下「機構」という。は、大学等大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法2003年法律第112号第2条第4項に規定する大学共同利用機関をいう。以下同じ。の教育研究活動の状況についての評価等を の改正規定及び同法第16条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第4条第3項及び第4項、 第9条 《委員 私立学校審議会は、都道府県知事の…》 定める員数の委員をもつて、組織する。 2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。第11条 《会長 私立学校審議会に、会長を置く。 …》 2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。 3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。 並びに 第12条 《委員の解任 都道府県知事は、私立学校審…》 議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。 の規定は、公布の日から施行する。

9条 (私立学校法の一部改正に伴う準備行為)

1項 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 の規定による改正後の 私立学校 法(以下「 私立学校法 」という。)第45条の2第2項の事業に関する中期的な計画の作成及び 私立学校法 第48条第1項の役員に対する報酬等の支給の基準の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、新 私立学校法 の例により 施行日 前においても行うことができる。

10条 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

1項 私立学校法 第37条第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、2019年4月1日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用し、同日前に始まる会計年度に係る監査報告書については、なお従前の例による。

2項 私立学校法 第42条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後の期日をその計画期間の始期とする事業に関する中期的な計画について適用する。

3項 この法律の施行の際現に在任する 学校 法人の役員の 施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

4項 私立学校法 第45条の2第3項の規定は、 施行日 以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画及び事業に関する中期的な計画について適用する。

5項 私立学校法 第47条の規定は、2019年4月1日以後に始まる会計年度に係る同条第2項に規定する 財産目録等 について適用し、同日前に始まる会計年度に係る 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 の規定による改正前の 私立学校 法第47条第2項に規定する財産目録等については、なお従前の例による。

6項 私立学校法 第50条の4の規定にかかわらず、 施行日 前に 私立学校 法第62条第1項の規定により解散が命じられた場合の清算人の選任については、なお従前の例による。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 私立学校法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第78条、第80条、第82条、第84条、第85条及び第92条第2項の規定は、学校法人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第78条中「代表理事その他の代表者」とある第59条 《学校法人と理事との間の訴えにおける法人の…》 代表 第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、学校法人が理事理事であつた者を含む。以下この条において同じ。に対し、又は理事が学校法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が学校第61条 《評議員の選任等 評議員は、当該学校法人…》 の設置する私立学校の教育又は研究の特性を理解し、学校法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、選任する。 2 評議員の選任は、評議員の年齢、性別、職業等に著第75条 《評議員による議案の提出 評議員の総数の…》 3分の一これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《会計監査人に欠員を生じた場合の措置 会…》 計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 2 前項の規定による1時会計監査人の職務を行うべき者の選任は、第102条 《会計帳簿 学校法人は、文部科学省令で定…》 めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。第107条 《財産目録等の作成、備置き及び閲覧等 学…》 校法人は、毎会計年度終了後3月以内に学校法人が成立した日の属する会計年度にあつては、当該成立した日以後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成しなければならない。 1 財産目録 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《清算の開始 学校法人は、次に掲げる場合…》 には、次条から第125条までに定めるところにより、清算をしなければならない。 1 解散した場合第109条第1項第4号に掲げる事由によつて解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であつて当該第143条 《大臣所轄学校法人等の定義 この章におい…》 て「大臣所轄学校法人等」とは、文部科学大臣が所轄庁である学校法人及びそれ以外の学校法人でその事業の規模又は事業を行う区域が政令で定める基準に該当するものをいう。第149条 《計算書類等及び監査報告並びに財産目録等の…》 特例 第144条第3項の規定により大臣所轄学校法人等を会計監査人設置学校法人とみなして適用する第106条の規定の適用については、同条第4項中「当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の債権者第152条 《私立専修学校等 第5条、第6条及び第7…》 条第1項の規定は、私立専修学校について準用する。 この場合において、同項中「第4条第1項」とあるのは「第130条第1項」と、「又は」とあるのは「又は同法第133条第1項において準用する」と読み替えるも第154条 《実施規定 この法律に規定するものを除く…》 ほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《報告書の提出 所轄庁は、私立学校に対し…》 て、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。 の規定公布の日

2号 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定第5条 《学校教育法の特例 私立学校には、学校教…》 育法第14条の規定は、適用しない。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《理事会の決議 理事会の決議は、議決に加…》 わることができる理事の過半数これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上が出席し、その過半数これを上回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合以上をもつて行う。 から 第48条 《監事の解任 監事が第33条第1項各号に…》 掲げる事由のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、当該監事を解任することができる。 2 監事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反す まで、 第50条 《監事に欠員を生じた場合の措置 監事が任…》 期の満了又は辞任により退任し、これによつて監事の総数が2人2人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数。次項において同じ。を下回ることとなつた場合には、その退任した監事は、新たに選第54条 《評議員会に提出する議案等の調査義務 監…》 事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他文部科学省令で定めるものを調査しなければならない。 この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その第57条 《理事会及び評議員会の招集 監事は、前条…》 第2項の報告をするために必要があると認めるときは、理事理事会について第41条第1項ただし書の規定により理事会招集担当理事を定めた場合にあつては、理事会招集担当理事に対し、理事会又は評議員会の招集を請求第60条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第106条の規定は、監事について準用する。第62条 《評議員の資格及び構成 第31条第1項各…》 号に掲げる者は、評議員となることができない。 2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。 3 評議員には、次に掲げる者第2号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。が含ま第66条 《評議員会の職務等 評議員会は、全ての評…》 議員で組織する。 2 評議員会は、次に掲げる職務を行う。 1 学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の職務の執行の状況について、役員に対して意見を述べ、又はその諮問に答えること。 2 この法律の他の から 第69条 《評議員会の招集の時期 定時評議員会は、…》 毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 まで、 第75条 《評議員による議案の提出 評議員の総数の…》 3分の一これを下回る割合を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。以上の評議員は、共同して、評議員会において、会議の目的である事項につき議案を提出することができる。 ただし、 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《評議員会の決議 評議員会の決議は、議決…》 に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。 2 前項の規定にかかわらず、第48条第1項又は第92条第1項の評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の数の3分の二以上に第77条 《延期又は続行の決議 評議員会においてそ…》 の延期又は続行について決議があつた場合には、第70条の規定は、適用しない。第79条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第195条の規定は、評議員会について準用する。第80条 《会計監査人の選任等 会計監査人は、評議…》 員会の決議によつて、選任する。 2 学校法人と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。第82条 《会計監査人の任期 会計監査人の任期は、…》 選任後1年以内に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。 2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。第84条 《会計監査人の選任及び解任等に関する手続 …》 評議員会に理事が提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事が決定する。 2 前項の規定による議案の内容の決定は、監事の過半数の合意によつて行わなければ第87条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第108条から第110条までの規定は、会計監査人について準用する。 この場合において、一般社団・財団法人法第108条第1項及び第109条第1項中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中第88条 《役員、評議員又は会計監査人の学校法人に対…》 する損害賠償責任 役員、評議員又は会計監査人は、その任務を怠つたときは、学校法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。 2 理事が第40条において準用する一般社団・財団法人法第84条第第90条 《役員、評議員又は会計監査人の連帯責任 …》 役員、評議員又は会計監査人が学校法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員、評議員又は会計監査人も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。第109条 《解散事由 学校法人は、次に掲げる事由に…》 よつて解散する。 1 理事会の決議による決定 2 寄附行為に定めた解散事由の発生 3 目的たる事業の成功の不能 4 学校法人又は第152条第5項の法人との合併 5 破産手続開始の決定 6 第135条第第112条 《清算人 学校法人が解散したときは、破産…》 手続開始の決定及び第135条第1項の規定による解散命令による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 学校法人が第135条第1項の規定第113条 《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》 より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 2 設立の無効の訴えに係る第115条 《清算人の届出 清算中に就職した清算人は…》 、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。第116条 《清算人の職務及び権限 清算人の職務は、…》 次のとおりとする。 1 現務の結了 2 債権の取立て及び債務の弁済 3 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。第119条 《清算中の学校法人についての破産手続の開始…》 清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は、清算中の学校法人が破産手第121条 《裁判所による監督 学校法人の解散及び清…》 算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第1項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 前条の規第123条 《解散及び清算の監督等に関する事件の管轄 …》 学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。第133条 《措置命令等 所轄庁は、学校法人が、法令…》 の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該学校法人に対し、期限を定めて、違反の停止、運営の改善その他必要な措置をとるべきことを命第135条 《解散命令 所轄庁は、学校法人が法令の規…》 定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。 2 所轄庁は、前項の第138条 《学校法人の組織に関する訴え 次の各号に…》 掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。 1 学校法人の設立 学校法人の成立の日から2年以内 2 学校法人の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6月以内 3第139条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第269条第1号から第3号までに係る部分に限る。、第270条、第271条第2項を除く。、第272条から第275条まで及び第277条の規定は、前条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えについ第161条 《法人における罰則の適用 第158条第1…》 項第3号に掲げる者が法人であるときは、同項の規定は、その行為をした会計監査人又は1時会計監査人の職務を行うべき者の職務を行うべき社員に対して適用する。 から 第163条 《過料に処すべき行為 次の各号のいずれか…》 に該当する場合には、当該違反行為をした学校法人若しくは第152条第5項の法人の役員、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、仮処分命令により選任された役員、評議員若しくは清算人の職務 まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《資産 学校法人は、その設置する私立学校…》 に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところに第20条 《特別の利益供与の禁止 学校法人は、その…》 事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。第21条 《住所 学校法人の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 及び 第23条 《寄附行為の認可 学校法人を設立しようと…》 する者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を受けなければならない。 1 目的 2 名称 3 その設置 から 第29条 《理事選任機関 理事選任機関の構成、運営…》 その他理事選任機関に関し必要な事項は、寄附行為をもつて定める。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び一般社団法人及び一般 財団法人 に関する法律(2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《委員 私立学校審議会は、都道府県知事の…》 定める員数の委員をもつて、組織する。 2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《理事会の招集 理事会は、寄附行為をもつ…》 て定めるところにより、各理事が招集する。 ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定め 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《監事の任期 監事の任期は、選任後寄附行…》 為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。 2 前項の規定は 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第285条及び第286条の規定は、第48条第2項の規定による監事の解任の訴えについて準用する。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《評議員会の議事録 評議員会の議事につい…》 ては、文部科学省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 学校法人は、評議員会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 3 債権者は、学校法人の 及び 第79条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第195条の規定は、評議員会について準用する。 の規定、 第89条 《役員、評議員又は会計監査人の第三者に対す…》 る損害賠償責任 役員、評議員又は会計監査人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員、評議員又は会計監査人は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 2 次の各 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに 第124条 《不服申立ての制限 清算人又は検査役の選…》 任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 及び 第125条 《残余財産の帰属 第111条第1項の規定…》 により清算をする学校法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、所轄庁に対する清算結了の届出の時において、寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。 2 前 の規定公布の日

附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (役員及び評議員の資格等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任する 学校 法人(この法律による改正後の 私立学校 法(以下「 私立学校法 」という。)第152条第5項の法人を含む。以下同じ。)の役員( 私立学校法 第23条第2項に規定する役員をいう。以下同じ。及び評議員については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新 私立学校法 第31条 《理事の資格及び構成 次に掲げる者は、理…》 事となることができない。 1 法人 2 心身の故障のため職務の適正な執行ができない者として文部科学省令で定めるもの 3 学校教育法第9条各号のいずれかに該当する者 4 この法律の規定に違反し、罰金の刑第46条 《監事の資格 次に掲げる者は、監事となる…》 ことができない。 1 第31条第1項各号に掲げる者 2 被解任役員 2 監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。若しくは子法人に使用される者を兼ねることが第62条 《評議員の資格及び構成 第31条第1項各…》 号に掲げる者は、評議員となることができない。 2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。 3 評議員には、次に掲げる者第2号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。が含ま 及び 第146条第1項 《大臣所轄学校法人等については、第31条第…》 4項第2号に掲げる者が理事に2人以上含まれなければならない。これらの規定を新 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、その資格及び構成については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に在任する 学校 法人の役員及び評議員についての 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から2027年4月1日( 大臣所轄学校法人等 私立学校法 第143条( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)に規定する大臣所轄学校法人等をいう。以下同じ。)にあっては、2026年4月1日)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間における新 私立学校法 第31条第6項 《6 理事は、他の2人以上の理事、1人以上…》 の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。を有するものであつてはならない。第46条第3項 《3 監事は、他の監事又は2人以上の評議員…》 と特別利害関係を有するものであつてはならない。 並びに 第62条第4項 《4 評議員は、他の2人以上の評議員と特別…》 利害関係を有するものであつてはならない。 及び第5項(これらの規定を新 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新 私立学校法 第31条第6項 《6 理事は、他の2人以上の理事、1人以上…》 の監事又は2人以上の評議員と特別利害関係一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。を有するものであつてはならない。第46条第3項 《3 監事は、他の監事又は2人以上の評議員…》 と特別利害関係を有するものであつてはならない。 及び 第62条第4項 《4 評議員は、他の2人以上の評議員と特別…》 利害関係を有するものであつてはならない。 中「2人以上の評議員」とあるのは「3人以上の評議員」と、同条第5項第3号中「6分の一」とあるのは「3分の一」とする。

3条 (役員及び評議員の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任する 学校 法人の役員又は評議員である者の任期は、 私立学校法 第32条第1項、 第47条第1項 《監事の任期は、選任後寄附行為をもつて定め…》 る期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。 及び 第63条第1項 《評議員の任期は、選任後寄附行為をもつて定…》 める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。これらの規定を新 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員又は評議員としての残任期間と同1の期間とする。ただし、当該期間の満了の時が2027年4月1日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時以後である場合は、当該終結の時までとする。

4条 (会計帳簿等に関する経過措置)

1項 私立学校法 第68条(会計帳簿及びこれに関する資料並びに貸借対照表等(貸借対照表、収支計算書及び事業報告書並びにこれらの附属書類、監査報告並びに会計監査報告をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)、 第102条 《会計帳簿 学校法人は、文部科学省令で定…》 めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 学校法人は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。第103条 《計算書類等の作成及び保存 学校法人は、…》 文部科学省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 学校法人は、毎会計年度終了後3月以内に、文部科学省令で定めるところにより、各会計年度に係る計算書類等計算第1項を除く。)、 第104条 《計算書類等の監査等 計算書類等は、文部…》 科学省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、会計監査人設置学校法人においては、計算書類及びその附属明細書については、文部科学省令で定めるところにより、 から 第106条 《計算書類等及び監査報告の備置き及び閲覧等…》 学校法人は、計算書類等及び監査報告を、前条第2項の定時評議員会の日の1週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。 2 学校法人は、計算書類等及び監査報告の写しを、前条第2項 まで、 第137条 《情報の公表 学校法人は、次に掲げる事項…》 をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。 1 寄附行為の内容 2 計算書類等、監査報告会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。及び財産目録等のうち文部科第2号中貸借対照表等に係る部分に限る。及び 第151条 《情報の公表の特例 大臣所轄学校法人等は…》 、第137条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、当該各号に定める事項を公表しなければならない。 1 第23条第1項若しくは第108条第3項第2号中貸借対照表等に係る部分に限る。)(これらの規定を新 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度に係る会計帳簿及びこれに関連する資料並びに貸借対照表等について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び監査報告書の作成、備置き、閲覧、公表、理事会への提出並びに評議員会への提出及び報告については、なお従前の例による。

2項 私立学校法 第101条( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度の会計について適用する。

5条 (評議員の損害賠償責任等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に在任する 学校 法人の評議員の 施行日 前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

6条 (学校法人の組織に関する訴えに関する経過措置)

1項 私立学校法 第138条( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。並びに 第139条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第269条第1号から第3号までに係る部分に限る。、第270条、第271条第2項を除く。、第272条から第275条まで及び第277条の規定は、前条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えについ 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般 財団法人 に関する法律(2006年法律第48号)第269条(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第270条、第271条(第2項を除く。)、第272条から第275条まで及び第277条の規定は、 学校 法人の設立、吸収合併又は新設合併のうち、それぞれ学校法人の成立の日、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併の効力が生じた日が 施行日 以後であるものについて適用する。

7条 (役員又は清算人の責任追及の訴えに関する経過措置)

1項 私立学校法 第141条( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般 財団法人 に関する法律第279条、第280条の二、第281条第4項及び第283条第1項の規定は、 施行日 以後に提起された役員又は清算人の責任を追及する訴えについて適用する。

8条 (会計帳簿等の提出命令に関する経過措置)

1項 私立学校法 第142条( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に提起された訴訟における会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の提出の命令について適用する。

9条 (大臣所轄学校法人等の特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する 学校 法人で 大臣所轄学校法人等 に該当するもの(次項において「 既存大臣所轄学校法人等 」という。)については、 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、 私立学校法 第144条第1項( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2項 既存大臣所轄学校法人等 については、 施行日 以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、 私立学校法 第145条( 私立学校法 第152条第6項 《6 第3章及び前章第148条第4項を除く…》 。の規定は、前項の法人について準用する。 この場合において、第3章の規定中「私立学校」とあるのは、「私立専修学校又は私立各種学校」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2項 施行日 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この項において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における 私立学校法 第157条第1項、 第158条第1項 《次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請…》 託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 1 学校法人又は第152条第5項の法人に係る前条第1項各号に掲げる 及び第2項、 第159条 《学校法人等の財産の処分に関する罪 学校…》 法人又は第152条第5項の法人に係る第157条第1項各号に掲げる者が、当該学校法人又は第152条第5項の法人の目的の範囲外において、投機取引のために当該学校法人又は同項の法人の財産を処分したときは、3 並びに 第162条 《偽りその他不正の手段により認可を受けた罪…》 偽りその他不正の手段により第23条第1項第144条第2項及び第145条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。、第108条第3項、第109条第3項若しくは第126条第3項これらの規定を第1 の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 私立学校法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《所轄庁 この法律中「所轄庁」とあるのは…》 、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事第2号に掲げるもののうち地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定第13条 《議事参与の制限 私立学校審議会の委員は…》 、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第152条第5項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない 及び 第20条 《特別の利益供与の禁止 学校法人は、その…》 事業を行うに当たり、その理事、監事、評議員、職員その他の政令で定める学校法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。 の規定、 第21条 《住所 学校法人の住所は、その主たる事務…》 所の所在地にあるものとする。 内航海運業法 第6条第1項第2号 《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》 申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな の改正規定、 第23条 《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》 以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更第29条 《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》 海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。第31条 《職権の委任 この法律の規定により国土交…》 通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。第32条 《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》 属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 及び 第39条 《理事の報告義務等 第37条第5項の規定…》 により学校法人の業務を執行する理事長、代表業務執行理事及び業務執行理事第94条第1項及び第2項において「業務執行理事等」という。は、毎会計年度に4月を超える間隔で二回以上、自己の職務の執行の状況を理事 の規定、 第41条 《理事会の招集 理事会は、寄附行為をもつ…》 て定めるところにより、各理事が招集する。 ただし、理事会を招集する理事を寄附行為をもつて又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。 2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定め 貨物自動車運送事業法 第5条第2号 《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》 げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可 の改正規定、 第43条 《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》 定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ第44条 《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》 下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機 及び 第49条 《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》 場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。 の規定、 第55条 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号 《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 の改正規定並びに 第56条 《理事会等への報告 監事は、第52条第1…》 号の監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成し、理事会及び評議員会に提出しなければならない。 2 監事は、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関し、不正の行為若第58条 《監事による理事の行為の差止め 監事は、…》 理事が学校法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該理事の行為によつて当該学校法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは第60条 《一般社団・財団法人法の規定の準用 一般…》 社団・財団法人法第106条の規定は、監事について準用する。第62条 《評議員の資格及び構成 第31条第1項各…》 号に掲げる者は、評議員となることができない。 2 被解任役員は、解任に係る学校法人の評議員となることができない。 3 評議員には、次に掲げる者第2号に掲げる者にあつては、当該者がある場合に限る。が含ま 及び 第63条 《評議員の任期 評議員の任期は、選任後寄…》 附行為をもつて定める期間以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する第69条第1項の定時評議員会の終結の時までとする。 この場合において、寄附行為をもつて定める期間は、6年以内とする。 2 前項の規 の規定並びに次条並びに附則第10条、 第12条 《委員の解任 都道府県知事は、私立学校審…》 議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。 及び 第13条 《議事参与の制限 私立学校審議会の委員は…》 、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第152条第5項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

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