年齢のとなえ方に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第96号

略称:

附則 >  

1項 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(1902年法律第50号)の規定により算定した年数(1年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。

2項 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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