附 則 抄
1項 この法律は、1950年1月1日から施行する。
2項 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
法番号:1949年法律第96号
略称:
1項 この法律は、1950年1月1日から施行する。
2項 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
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