年齢のとなえ方に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第96号

略称:

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附 則 抄

1項 この法律は、1950年1月1日から施行する。

2項 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。

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