1項 第1条
《 次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部…》
図書館以下「支部図書館」という。は、国立国会図書館法1948年法律第5号の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。 国立国会図書館支部会計検査院図書館 会計検査院 国立国会図書館支
に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、 支部図書館 の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。