国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第101号

略称: 国立国会図書館支部図書館法

附則 >  

1条

1項 次の表の上欄に掲げる国立国会図書館 支部図書館 以下「 支部図書館 」という。)は、 国立国会図書館法 1948年法律第5号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。

2条

1項 支部図書館 に支部図書館の長各1人を置く。

2項 支部図書館 の長は、 国立国会図書館法 に従い、支部図書館の館務を掌理する。

3条

1項 支部図書館 に、専任の職員を置く。

2項 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、 国立国会図書館法 第19条 《 行政及び司法の各部門の図書館長は、当該…》 各部門に充分な図書館奉仕を提供しなければならない。 当該各図書館長は、その職員を、国会職員法又は国家公務員法若しくは裁判所法の規定により任免することができる。 当該各図書館長は、国立国会図書館長の定め の規定により、任免する。

4条

1項 第1条 《 次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部…》 図書館以下「支部図書館」という。は、国立国会図書館法1948年法律第5号の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。 国立国会図書館支部会計検査院図書館 会計検査院 国立国会図書館支 に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、 支部図書館 の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。

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