国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第101号

略称: 国立国会図書館支部図書館法

本則 >  

附 則

1項 この法律は、1949年6月1日から施行し、通商産業省に置かれる 支部図書館 に関しては、1949年5月25日から適用する。

附 則(1949年5月24日法律第103号)

1項 この法律は、1949年5月25日から施行する。

附 則(1953年2月13日法律第5号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月31日法律第47号)

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

2項 国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、 国立国会図書館法 1948年法律第5号第17条第1号 《第17条 館長は、行政及び司法の各部門に…》 図書館奉仕の連繋をしなければならない。 この目的のために館長は左の権能を有する。 1 行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。 但し、国家 ただし書及び 第19条 《 行政及び司法の各部門の図書館長は、当該…》 各部門に充分な図書館奉仕を提供しなければならない。 当該各図書館長は、その職員を、国会職員法又は国家公務員法若しくは裁判所法の規定により任免することができる。 当該各図書館長は、国立国会図書館長の定め 中「 国家公務員法 」とあるのは、「 自衛隊法 1954年法律第165号)」と読み替えるものとする。

附 則(1957年3月29日法律第8号)

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1960年7月28日法律第130号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(1974年4月30日法律第35号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年4月2日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月18日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

附 則(1984年5月25日法律第41号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年4月6日法律第21号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月30日法律第114号) 抄

1項 この法律中 第1条 《 次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部…》 図書館以下「支部図書館」という。は、国立国会図書館法1948年法律第5号の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。 国立国会図書館支部会計検査院図書館 会計検査院 国立国会図書館支 及び次項の規定は2000年4月1日から、 第2条 《 各支部図書館に支部図書館の長各1人を置…》 く。 2 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。 の規定は 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第2号)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第3号)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月14日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条第2項、第6条の2第2項及び第16条第3項の改正規定並びに附則第5条第1項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第7条及び第9条から第11条までの規定2005年4月1日

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年4月7日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。