弁護士法《附則》

法番号:1949年法律第205号

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附 則

80条 (施行の日)

1項 この法律は、1949年9月1日から施行する。

81条 (従前の弁護士資格者)

1項 従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

82条 (弁護士試補の特例)

1項 この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の 弁護士法 の規定により1年6箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

83条 (弁護士の欠格事由の適用)

1項 第7条 《弁護士の欠格事由 次に掲げる者は、第4…》 条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて の規定の適用については、従前の計理士法(1927年法律第31号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法(1942年法律第46号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(1899年勅令第63号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。

84条 (従前の弁護士名簿の登録)

1項 従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。

85条 (従前の登録又は登録換の請求)

1項 従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。

86条 (従前の弁護士の事務所)

1項 従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。

87条 (従前の弁護士名簿等の引継)

1項 法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。

88条 (現存の弁護士会及び弁護士会連合会)

1項 この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。

2項 前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。

3項 前項の登記については、 第34条第2項 《2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる…》 事項を登記しなければならない。 1 名称 2 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域 3 事務所の所在場所 4 会長及び副会長の氏名及び住所 5 第43条第3項において準用する第30条の28第2 及び第4項ないし[から〜まで]第6項の規定を準用する。

89条 (同じ区域内の弁護士会の特例)

1項 この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る2箇以上の弁護士会は、 第32条 《設立の基準となる区域 弁護士会は、地方…》 裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。 の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。

2項 前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。

3項 前項の合併又は解散については、 第43条第2項 《2 合併後存続する弁護士会又は合併により…》 設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。 から第5項まで及び 第43条の2 《清算中の弁護士会の能力 解散した弁護士…》 会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 から 第43条 《合併及び解散 地方裁判所の管轄区域が変…》 更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。 2 合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併によ の十四までの規定を準用する。

90条 (日本弁護士連合会設立の準備手続)

1項 日本弁護士連合会の設立について必要な準備手続は、第80条に規定する期日よりも前に行うことができる。

91条 (弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)

1項 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(1946年法律第11号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。

92条 (法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)

1項 法律事務取扱の取締に関する法律(1933年法律第54号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1950年4月14日法律第96号) 抄

1項 この法律のうち、 裁判所法 第61条 《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》 。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 の二、 第61条 《 裁判所技官 各裁判所に裁判所技官を置く…》 。 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 の三及び 第65条 《 勤務裁判所の指定 裁判所調査官、裁判所…》 事務官事務局長たるものを除く。、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方 の改正規定、 検察審査会法 第6条第6号 《第6条 次に掲げる者は、検察審査員の職務…》 に就くことができない。 1 天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣 2 国務大臣 3 裁判官 4 検察官 5 会計検査院検査官 6 裁判所の職員非常勤の者を除く。 7 法務省の職員非常勤の者を除く。 8 の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに 少年法 の改正規定は公布の日から起算して30日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(1951年6月9日法律第221号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月15日法律第237号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

3項 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

4項 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 判事補の職権の特例等に関する法律 第1条第2項 《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》 の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 において準用する場合を含む。及び 第44条 《弁護士会連合会 同じ高等裁判所の管轄区…》 域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。 検察庁法 第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 弁護士法 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず 並びに 司法書士法 第3条 《業務 司法書士は、この法律の定めるとこ…》 ろにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気 の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。

附 則(1955年8月10日法律第155号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 この法律の施行の際、現に改正前の 弁護士法 第7条第1項 《次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の…》 規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であ 又は第2項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。

4項 前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の 弁護士法 第7条第1項 《次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の…》 規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であ 又は第2項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1957年6月1日法律第158号) 抄

1項 この法律は、1957年8月1日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第137号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

15項 弁護士法 第7条第3号 《弁護士の欠格事由 第7条 次に掲げる者は…》 、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士で 及び 第12条第1項第2号 《弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を…》 害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。 1 心身 の規定の適用については、旧法の規定による懲戒処分たる税理士の登録の取消しは、新法の規定による懲戒処分たる税理士業務の禁止とみなす。

附 則(1962年4月16日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者について…》 の弁護士の資格の特例 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 及び附則第5項から第11項までの規定は、1962年7月1日から施行する。

10項 改正後の 弁護士法 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず の規定の適用については、 第6条 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者について…》 の弁護士の資格の特例 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は 内閣法 制局参事官の在職とみなす。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1966年6月28日法律第89号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月23日法律第82号) 抄

1項 この法律は、1979年1月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》 護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1986年5月23日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1996年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 日本弁護士連合会は、前項の処分をした…》 場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。第28条 《係争権利の譲受の禁止 弁護士は、係争権…》 利を譲り受けることができない。 並びに 第30条 《営利業務の届出等 弁護士は、次の各号に…》 掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》 、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年7月30日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》 、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 及び 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第125号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第40号) 抄

1項 この法律は、2002年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》 、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 自衛隊法 第36条の4第1項 《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》 任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、 第22条第1項 《弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合…》 会の会則を守らなければならない。第24条 《委嘱事項等を行う義務 弁護士は、正当の…》 理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。 の四及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、 第4条 《弁護士の資格 司法修習生の修習を終えた…》 者は、弁護士となる資格を有する。 及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年5月29日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月25日法律第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第11条 《登録取消の請求 弁護士がその業務をやめ…》 ようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。 及び 第12条 《登録又は登録換えの請求の進達の拒絶 弁…》 護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の の規定公布の日

6条 (弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)

1項 施行日前に 第7条 《弁護士の欠格事由 次に掲げる者は、第4…》 条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて の規定による改正前の 弁護士法 以下「 弁護士法 」という。第30条第3項 《3 第1項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。 届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。 の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、 第7条 《弁護士の欠格事由 次に掲げる者は、第4…》 条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて の規定による改正後の 弁護士法 以下「 弁護士法 」という。第30条第1項 《弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あら…》 かじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務 各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。

2項 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。

3項 前2項の規定による届出のあった事項については、施行日に 弁護士法 第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

7条 (弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)

1項 施行日前に弁護士が 弁護士法 第30条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。

8条 (弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)

1項 弁護士及び 弁護士法 に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても 弁護士法 の規定を適用する。ただし、 弁護士法 の規定により生じた効力を妨げない。

9条 (弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則)

1項 施行日前に 弁護士法 第61条第1項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、 弁護士法 第64条の六及び 第64条の7 《懲戒の手続に関する通知 弁護士会は、そ…》 の懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければ の規定を除き、なお従前の例による。

2項 弁護士法 第64条の6第2項及び第3項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。

3項 弁護士法 第64条の7の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。

4項 施行日前に弁護士会が弁護士若しくは 弁護士法 を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は 弁護士法 人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは 弁護士法 人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

5項 弁護士法 第64条第3項の規定は、前項の異議の申出に準用する。

10条 (日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)

1項 施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、 弁護士法 第70条の3第3項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その2分の1の数に生じた端数を切り捨てた数)については、1年とする。

2項 施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、 弁護士法 第71条の3第2項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち5人については、1年とする。

11条 (綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例)

1項 弁護士法 第70条の3第1項及び第2項(これらの規定を新 弁護士法 第70条の5第3項 《3 第70条の3の規定は、予備委員に準用…》 する。 において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに 弁護士法 第71条の3第1項 《綱紀審査会の委員は、学識経験のある者弁護…》 士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。 弁護士法 第71条の5第3項 《3 第71条の3の規定は、予備委員に準用…》 する。 において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

附 則(2004年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置)

1項 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、 裁判所法 第41条 《 最高裁判所の裁判官の任命資格 最高裁判…》 所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の一若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の一若しく第42条 《 高等裁判所長官及び判事の任命資格 高等…》 裁判所長官及び判事は、次の各号に掲げる職の一又は二以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。 1 判事補 2 簡易裁判所判事 3 検察官 4 弁護士 5 裁判所調査官、司 判事補の職権の特例等に関する法律 1948年法律第146号第1条第2項 《2 裁判所法第42条第2項から第4項まで…》 の規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。 において準用する場合を含む。及び 第44条 《弁護士会連合会 同じ高等裁判所の管轄区…》 域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。 検察庁法 1947年法律第61号第19条 《 一級の検察官の任命及び叙級は、次の各号…》 に掲げる資格のいずれかを有する者についてこれを行う。 1 8年以上二級の検事、判事補、簡易裁判所判事又は弁護士の職に在つた者 2 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官又は判事の職に在つた者 並びに 弁護士法 1949年法律第205号第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。

附 則(2004年3月31日法律第9号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (弁護士法第6条第1項第2号に規定する大学を定める法律の廃止)

1項 弁護士法 第6条第1項第2号 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》 条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 に規定する大学を定める法律(1950年法律第188号)は、廃止する。

3条 (弁護士の資格の特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 弁護士法 以下「 旧法 」という。第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず 又は 第6条第1項第2号 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》 条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に 旧法 第6条第1項第2号 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》 条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 に規定する職に在った者(この法律による改正後の 弁護士法 以下「 新法 」という。第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず 各号のいずれかに該当する者及び 新法 第6条 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者について…》 の弁護士の資格の特例 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合において、旧法第6条第1項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、 弁護士法 の一部を改正する法律(2004年法律第9号)による改正後の 弁護士法 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず から 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず の六までの規定の例により、第2号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第2号中「通算して5年以上となる者」とあるのは「2008年3月31日までに通算して5年以上になること。」とする。

3項 前2項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に 旧法 第6条第1項第2号 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》 条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 に規定する職に在った者についての 新法 第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から2008年3月31日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下この項において「 経過在職期間 」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第1号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第2号に規定する職務に従事した期間又は 検察庁法 第18条第3項 《3年以上副検事の職に在つて政令で定める考…》 試を経た者は、第1項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。 に規定する考試を経た後に新法第5条第3号に規定する職に在った期間(同条第4号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下この項において「 在職等期間 」という。)に通算することができる。この場合において、当該 経過在職期間 は、その通算に係る 在職等期間 とみなして新法の規定を適用する。

4条 (罰則)

1項 前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた 旧法 第6条第1項 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》 条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 の規定によりその規定の例によることとされた 新法 第5条の2第1項 《前条の規定により弁護士となる資格を得よう…》 とする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得し、又は検察庁法第18条第3項の考試を経た年月日、前条第1号若しくは第3号の職に在つた期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の法務 の規定による申請において、前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪の未遂は、罰する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《弁護士会による登録取消しの請求 弁護士…》 会は、弁護士が第12条第1項第1号、第2号及び第2項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。第4条 《弁護士の資格 司法修習生の修習を終えた…》 者は、弁護士となる資格を有する。第5条第1項 《法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、…》 その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 1 司法修習生となる資格を 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4…》 条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2005年7月15日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:5号

6号 弁護士法 1949年法律第205号第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年5月30日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁 特許法 第107条第3項 《3 第1項の特許料は、特許権が国又は第1…》 09条若しくは第109条の2の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定に の改正規定、 第109条 《特許料の減免又は猶予 特許庁長官は、特…》 許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定により納付す の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、 第112条第1項 《特許権者は、第108条第2項に規定する期…》 又は第109条若しくは第109条の2の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる 及び第6項の改正規定、 第195条第6項 《6 特許を受ける権利が国又は次条若しくは…》 第195条の2の2の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除以下この項において「減免」という。を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの の改正規定並びに 第195条の2 《出願審査の請求の手数料の減免 特許庁長…》 官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第 の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定並びに 第6条 《法人でない社団等の手続をする能力 法人…》 でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。 1 出願審査の請求をすること。 2 特許異議の申立てをすること。 3 特許無効審判又は 及び 第7条 《未成年者、成年被後見人等の手続をする能力…》 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。 ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人 の規定並びに附則第11条、 第15条 《登録及び登録換の拒絶 日本弁護士連合会…》 は、弁護士会から登録及び登録換の請求の進達を受けた場合において、第12条第1項又は第2項に掲げる事由があつて登録又は登録換を拒絶することを相当と認めるときは、資格審査会の議決に基き、その登録又は登録換第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 及び 第25条 《職務を行い得ない事件 弁護士は、次に掲…》 げる事件については、その職務を行つてはならない。 ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依 から 第32条 《設立の基準となる区域 弁護士会は、地方…》 裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。 までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《総会の決議の取消 弁護士会の総会の決議…》 が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。第59条 《懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決 …》 日本弁護士連合会は、第56条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。 2 前項の第61条 《訴えの提起 第56条の規定により弁護士…》 会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第60条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。 2 第56条の規第75条 《虚偽登録等の罪 弁護士となる資格を有し…》 ない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第5条の2第1項の規定による申請において、 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者について…》 の弁護士の資格の特例 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 の規定公布の日

2号 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁第4条 《弁護士の資格 司法修習生の修習を終えた…》 者は、弁護士となる資格を有する。第5条 《法務大臣の認定を受けた者についての弁護士…》 の資格の特例 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《答申及び建議 弁護士会は、日本弁護士連…》 合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。 2 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。 から 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 まで、 第50条 《準用規定 第34条、第35条、第37条…》 、第39条及び第42条第2項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。第54条 《会長の職務及びその身分等 会長は、会務…》 を総理する。 2 会長、委員及び予備委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第57条 《懲戒の種類 弁護士に対する懲戒は、次の…》 4種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 退会命令 4 除名 2 弁護士法人に対する懲戒は、次の4種とする。 1 戒告 2 2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止 第60条 《日本弁護士連合会の懲戒 日本弁護士連合…》 会は、第56条第1項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第6項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。 2 日本弁護士連合会は第62条 《登録換等の請求の制限 懲戒の手続に付さ…》 れた弁護士は、その手続が結了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。 2 懲戒の手続に付された弁護士法人は、その手続が結了するまで、法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に第66条 《懲戒委員会の組織 懲戒委員会は、4人以…》 上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。 から 第69条 《懲戒委員会の部会に関する準用規定 前3…》 条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。 まで、 第75条 《虚偽登録等の罪 弁護士となる資格を有し…》 ない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 第5条の2第1項の規定による申請において、 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《汚職の罪 第26条又は第30条の20の…》 規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。第77条 《非弁護士との提携等の罪 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準用する場第79条 《過料 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第30条の28第6項第43条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は 、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《登録取消しの事由 日本弁護士連合会は、…》 次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。 1 弁護士が第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたと第20条 《法律事務所 弁護士の事務所は、法律事務…》 所と称する。 2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。 3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律第21条 《法律事務所の届出義務 弁護士が法律事務…》 所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。 及び 第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 から 第29条 《依頼不承諾の通知義務 弁護士は、事件の…》 依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《登録の請求 弁護士となるには、入会しよ…》 うとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《紛議の調停 弁護士会は、弁護士の職務又…》 は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《会員 弁護士、弁護士法人及び弁護士会は…》 、当然、日本弁護士連合会の会員となる。 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《設置及び機能 各弁護士会及び日本弁護士…》 連合会にそれぞれ資格審査会を置く。 2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、 第78条 《両罰規定 弁護士法人の社員等が、その弁…》 護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第76条第30条の20に係る部分に限る。 3,01 及び 第79条 《過料 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第30条の28第6項第43条第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》 護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《登録の請求 弁護士となるには、入会しよ…》 うとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、 第10条第2項 《2 弁護士は、登録換の請求をする場合には…》 、所属弁護士会にその旨を届け出なければならない。 から第23項までの規定、 第11条 《登録取消の請求 弁護士がその業務をやめ…》 ようとするときは、所属弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録取消の請求をしなければならない。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(第49条 《最高裁判所の権限 最高裁判所は、必要と…》 認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。 から 第52条 《組織 資格審査会は、会長及び委員若干人…》 をもつて組織する。 2 会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。 3 委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。 但し、 まで」を「 第51条 《設置及び機能 各弁護士会及び日本弁護士…》 連合会にそれぞれ資格審査会を置く。 2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。第52条 《組織 資格審査会は、会長及び委員若干人…》 をもつて組織する。 2 会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。 3 委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。 但し、 」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《登録取消しの事由 日本弁護士連合会は、…》 次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。 1 弁護士が第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたと 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《登録取消の事由の報告 弁護士会は、所属…》 の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。 」を削る部分に限る。)、 第18条 《登録取消の事由の報告 弁護士会は、所属…》 の弁護士に弁護士名簿の登録取消の事由があると認めるときは、日本弁護士連合会に、すみやかに、その旨を報告しなければならない。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《会則を守る義務 弁護士は、所属弁護士会…》 及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。 及び 第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 の規定、 第25条 《職務を行い得ない事件 弁護士は、次に掲…》 げる事件については、その職務を行つてはならない。 ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《登録取消しの事由 日本弁護士連合会は、…》 次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。 1 弁護士が第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたと から」の下に「 第19条 《登録等の通知及び公告 弁護士名簿の登録…》 、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。 の三まで、 第21条 《法律事務所の届出義務 弁護士が法律事務…》 所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても…》 、2箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《登録取消しの事由 日本弁護士連合会は、…》 次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。 1 弁護士が第7条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 2 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたと から」の下に「 第19条 《登録等の通知及び公告 弁護士名簿の登録…》 、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。 の三まで、 第21条 《法律事務所の届出義務 弁護士が法律事務…》 所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。 から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び 第20条第3項 《3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても…》 、2箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。 」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《非弁護士との提携の禁止 弁護士は、第7…》 2条ないし[から〜まで]第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 損害保険料率算出団体に関する法律 第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 から 第24条 《委嘱事項等を行う義務 弁護士は、正当の…》 理由がなければ、法令により官公署の委嘱した事項及び会則の定めるところにより所属弁護士会又は日本弁護士連合会の指定した事項を行うことを辞することができない。 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 の二まで、」を「 第19条 《登録等の通知及び公告 弁護士名簿の登録…》 、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《法律事務所の届出義務 弁護士が法律事務…》 所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。 から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《設立の基準となる区域 弁護士会は、地方…》 裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《弁護士の事務所は、法律事務所と称する。…》 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは 第30条第2項 《2 弁護士会は、前項の規定による届出をし…》 た者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《登記 弁護士会は、その所在地において設…》 立の登記をすることによつて成立する。 2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域 3 事務所の所在場所 4 会長 信用金庫法 の目次の改正規定(第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 の八」を「 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、 第74条 《非弁護士の虚偽標示等の禁止 弁護士又は…》 弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 3 から 第76条 《汚職の罪 第26条又は第30条の20の…》 規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《入会及び退会 弁護士名簿に登録又は登録…》 換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。 2 第11条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁 労働金庫法 第78条 《両罰規定 弁護士法人の社員等が、その弁…》 護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。 1 第76条第30条の20に係る部分に限る。 3,01 から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《総会の決議等の報告 弁護士会は、総会の…》 決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 」を「、 第51条 《設置及び機能 各弁護士会及び日本弁護士…》 連合会にそれぞれ資格審査会を置く。 2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。 」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 から 第53条 《予備委員 資格審査会に予備委員若干人を…》 置く。 2 前条第3項及び第4項の規定は、予備委員に準用する。 3 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。 までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《弁護士の事務所は、法律事務所と称する。…》 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第43条 《合併及び解散 地方裁判所の管轄区域が変…》 更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。 2 合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併によ 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、 第45条 《設立、目的及び法人格 全国の弁護士会は…》 、日本弁護士連合会を設立しなければならない。 2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《非弁護士との提携の禁止 弁護士は、第7…》 2条ないし[から〜まで]第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 」を「 第19条 《登録等の通知及び公告 弁護士名簿の登録…》 、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《法律事務所の届出義務 弁護士が法律事務…》 所を設け、又はこれを移転したときは、直ちに、所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。 から 第27条 《非弁護士との提携の禁止 弁護士は、第7…》 2条ないし[から〜まで]第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは 第30条第2項 《2 弁護士会は、前項の規定による届出をし…》 た者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 若しくは 第31条第2項 《2 弁護士会は、法人とする。…》 に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 の規定、 第50条 《準用規定 第34条、第35条、第37条…》 、第39条及び第42条第2項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、 第52条 《組織 資格審査会は、会長及び委員若干人…》 をもつて組織する。 2 会長は、その資格審査会の置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会長をもつてこれに充てる。 3 委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から会長が委嘱する。 但し、第53条 《予備委員 資格審査会に予備委員若干人を…》 置く。 2 前条第3項及び第4項の規定は、予備委員に準用する。 3 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、会長は、同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を命ずる。 及び 第55条 《審査手続 資格審査会は、審査に関し必要…》 があるときは、当事者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。 2 資格審査会は、登録の請求、登録換の請求若しくはこれらの進達を拒絶することを可とし、又は第13条の の規定、 第56条 《懲戒事由及び懲戒権者 弁護士及び弁護士…》 法人は、この法律弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項 《2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁…》 護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。 この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。 各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、 第57条 《懲戒の種類 弁護士に対する懲戒は、次の…》 4種とする。 1 戒告 2 2年以内の業務の停止 3 退会命令 4 除名 2 弁護士法人に対する懲戒は、次の4種とする。 1 戒告 2 2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止 及び 第67条 《懲戒委員会の審査手続 懲戒委員会は、事…》 案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。 2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することが から 第69条 《懲戒委員会の部会に関する準用規定 前3…》 条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。 までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、 第58条 《懲戒の請求、調査及び審査 何人も、弁護…》 又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護 及び 第61条 《訴えの提起 第56条の規定により弁護士…》 会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第60条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。 2 第56条の規 の規定、 第67条 《懲戒委員会の審査手続 懲戒委員会は、事…》 案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。 2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することが の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第69条 《懲戒委員会の部会に関する準用規定 前3…》 条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び 第90条第4項 《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第71条 《綱紀審査会の設置 日本弁護士連合会に綱…》 紀審査会を置く。 2 綱紀審査会は、弁護士会が第58条第4項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定を 中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「 第51条 《設置及び機能 各弁護士会及び日本弁護士…》 連合会にそれぞれ資格審査会を置く。 2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。 の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、 第77条 《非弁護士との提携等の罪 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準用する場 の規定、第80条中 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条 《綱紀審査会の設置 日本弁護士連合会に綱…》 紀審査会を置く。 2 綱紀審査会は、弁護士会が第58条第4項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定を から 第73条 《譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止…》 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。 までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 」を「、 第51条 《設置及び機能 各弁護士会及び日本弁護士…》 連合会にそれぞれ資格審査会を置く。 2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 」を「、 第51条 《設置及び機能 各弁護士会及び日本弁護士…》 連合会にそれぞれ資格審査会を置く。 2 資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。 」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》 護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 並びに次条から附則第5条まで及び附則第26条の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2023年4月1日

イ及びロ

第13条 《弁護士会による登録取消しの請求 弁護士…》 会は、弁護士が第12条第1項第1号、第2号及び第2項に掲げる事項について虚偽の申告をしていたとき、又は心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるときは、資格審査会の議決に基 税理士法 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(第39条 《総会の決議を必要とする事項 弁護士会の…》 会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。 」を「 第2条 《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》 、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 の三及び 第39条 《総会の決議を必要とする事項 弁護士会の…》 会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。 」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》 護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《登録又は登録換えの請求の進達の拒絶 弁…》 護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の第33条 《会則 弁護士会は、日本弁護士連合会の承…》 認を受けて、会則を定めなければならない。 2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規第34条 《登記 弁護士会は、その所在地において設…》 立の登記をすることによつて成立する。 2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 名称 2 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域 3 事務所の所在場所 4 会長第36条 《入会及び退会 弁護士名簿に登録又は登録…》 換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。 2 第11条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁 及び 第37条 《総会 弁護士会は、毎年定期総会を開かな…》 ければならない。 2 弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。 の規定、 第42条 《答申及び建議 弁護士会は、日本弁護士連…》 合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。 2 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《会員 弁護士、弁護士法人及び弁護士会は…》 、当然、日本弁護士連合会の会員となる。 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《調査の依頼 日本弁護士連合会は、弁護士…》 、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。 及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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