1項 今次の戦争において、戦地若しくはこれに準ずる地域に臨み、若しくは国外において未復員中その他これらと同様の実情にあつて死亡し、又は国内において空襲その他戦争に因る災害のため死亡した者について、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が認知の訴を提起する場合には、 民法 (1947年法律第222号)
第787条
《認知の訴え 子、その直系卑属又はこれら…》
の者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
但書の規定にかかわらず、死亡の事実を知つた日から3年以内にこれをすることができる。但し、死亡の日から10年を経過したときは、この限りでない。
2項 死亡の事実を知つた日が、この法律施行前であるときは、前項に規定する3年の期間は、この法律施行の日から起算する。