長崎国際文化都市建設法《附則》

法番号:1949年法律第220号

略称:

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律施行の際現に執行中の長崎特別都市計画事業は、これを国際文化都市建設事業とする。

附 則(1968年6月15日法律第101号) 抄

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、国際文化の向上を図り…》 、恒久平和の理想を達成するため、長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする。 を除く。)は、新法の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《計画及び事業 長崎国際文化都市を建設す…》 る特別都市計画以下国際文化都市建設計画という。は、都市計画法1968年法律第100号第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。 2 長崎国際文化都市を 及び 第3条 《事業の援助 国及び地方公共団体の関係諸…》 機関は、国際文化都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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