1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府契約 でこの法律施行前において国が相手方から給付を終了した旨の通知を受け、なお完了の確認又は検査をしないものがあるとき、又は相手方から適法な支払請求書を受理し、なお支払をしないものがあるときは、
第4条第1号
《政府契約の必要的内容事項 第4条 政府契…》
約の当事者は、前条の趣旨に従い、その契約の締結に際しては、給付の内容、対価の額、給付の完了の時期その他必要な事項のほか、次に掲げる事項を書面電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
及び第2号に掲げる時期は、この法律施行の日からそれぞれ
第5条
《給付の完了の確認又は検査の時期 前条第…》
1号の時期は、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。 2 国が相手方のなした給付を検査しその給付の内容の全部
及び
第6条
《支払の時期 第4条第2号の時期は、国が…》
給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以下この規定又は第7条の規定により約定した期間を「約定期間」
の最長期間以内の日と定めたものとみなし、支払遅延に対する遅延利息の率について
第8条第1項
《国が約定の支払時期までに対価を支払わない…》
場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない
の率を下るものがあるときは、その率と定めたものとみなす。但し、
第7条
《時期の定の特例 契約の性質上前2条の規…》
定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事者の合意により特別の期間の定をすることができる。 但し、その期間は、前2条の最長期間に1・5を乗じた日数以内の日としなければならない。
の規定により、その制限内で特別の期間の定をすることを妨げない。
3項 国が支払確定金額を超過する支払をなしたものでこの法律施行前に返納告知に指定した期限が経過し、なお相手方が返納しないものがあるときは、その相手方は、この法律施行の日から
第11条
《国の過払額に対する利息の加算 国が前金…》
払又は概算払をなした場合においてその支払済金額が支払確定金額を超過し当該契約の相手方がその超過額を返納告知のあつた期限までに返納しないときは、その相手方は、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの
の規定により計算した金額を加算して国に返納しなければならない。
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第10条
《定をしなかつた場合 政府契約の当事者が…》
第4条ただし書の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項を書面により明らかにしないときは、同条第1号の時期は、相手方が給付を終了し国がその旨の通知を受けた日から10日以内の日、同条第2号の時期
、
第11条
《国の過払額に対する利息の加算 国が前金…》
払又は概算払をなした場合においてその支払済金額が支払確定金額を超過し当該契約の相手方がその超過額を返納告知のあつた期限までに返納しないときは、その相手方は、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの
及び次項から附則第10項までの規定は、1954年1月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
6条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした旧公社の契約については、第15条の規定による改正前の 政府契約 の支払遅延防止等に関する法律第14条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
5条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした旧公社の契約については、第19条の規定による改正前の 政府契約 の支払遅延防止等に関する法律第14条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
9条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第80条の規定による改正前の 政府契約 の支払遅延防止等に関する法律第14条の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「政府契約」とは…》
、国を当事者の一方とする契約で、国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう。
及び
第3条
《政府契約の原則 政府契約の当事者は、各…》
々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。