3条 (訴訟を行う議員の指定及び権限)1項 人事官弾劾の訴追があつたときは、衆議院議長は、参議院議長と協議して衆議院又は参議院の議員を指定しその訴訟を行わせることができる。2項 前項の指定を受けた議員は、当該訴訟について裁判上の一切の行為をする権限を有する。3項 第1項の指定を受けた議員は、訴訟代理人の選任その他重要な事項については、衆議院議長と協議するものとする。
4条 (訴訟を行う議員の指定の取消及び辞任)1項 衆議院議長は、必要があると認めるときは、参議院議長と協議して前条第1項の指定を取り消すことができる。2項 前条第1項の指定を受けた議員は、衆議院議長の許可を得てその指定を辞することができる。