附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1950年7月31日法律第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガす税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については1950年9月1日(特別徴収に係る電気ガす税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については1950年度分からそれぞれ適用する。
附 則(1951年6月23日法律第248号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月10日法律第179号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月30日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1964年5月2日法律第79号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1968年4月20日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
20条 (国際観光ほてる整備法の一部改正に伴う経過規定)
1項 改正後の 国際観光ほてる整備法
第8条
《名称の使用制限 何人も、登録ほてる以外…》
の宿泊施設について登録ほてる又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(同法第28条において準用する場合を含む。)の規定は、個人の1968年分以後の所得税及び法人の1968年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の1967年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附 則(1969年4月9日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第18条
《 旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登…》
録実施機関が行う登録を受けることができる。 2 第4条から第6条までの規定は前項の旅館の登録について、第7条及び第9条から第15条までの規定は前項の登録を受けた旅館以下「登録旅館」という。による旅館業
、
第19条
《登録実施機関の登録 第3条又は前条第1…》
項に規定する登録実施機関の登録は、ほてる又は旅館の登録の実施に関する事務第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条第2項これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。
及び
第28条
《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》
登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 第22条第3項の規定は、前項の場合に準用
( 港則法
第2条
《港及びその区域 この法律を適用する港及…》
びその区域は、政令で定める。
の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第6項、第18項、第26項及び第29項公布の日から起算して1月を経過した日
16項 この法律(附則第1項各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年5月29日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国際観光ほてる整備法 (以下「 旧法 」という。)
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は 旧法
第28条
《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》
登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 第22条第3項の規定は、前項の場合に準用
において準用する旧法第3条の登録を受けているほてる又は旅館については、この法律による改正後の 国際観光ほてる整備法 (以下「 新法 」という。)
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は 新法
第18条第1項
《旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録…》
実施機関が行う登録を受けることができる。
の登録を受けたほてる又は旅館とみなす。
2項 旧法 に基づく命令の規定による登録簿は、 新法
第5条第1項
《登録実施機関は、前条の規定による登録の申…》
請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をほてる登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
又は新法第18条第2項において読み替えて準用する新法第5条第1項の規定によるほてる登録簿又は旅館登録簿とみなす。
3項 第1項の規定により 新法
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は新法第18条第1項の登録を受けたものとみなされたほてる又は旅館(以下「 既存 登録ほてる 等 」という。)について、前項の規定によりほてる登録簿又は旅館登録簿とみなされた 旧法 に基づく命令の規定による登録簿に、新法第4条第1項第3号に規定する収容人員その他運輸省令で定めるほてるの施設に関する事項又は新法第18条第2項において読み替えて準用する新法第4条第1項第3号に規定する収容人員その他運輸省令で定める旅館の施設に関する事項に相当する事項の記載がないときは、運輸大臣は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権でこれらのほてる又は旅館に係る登録を更正することができる。
3条
1項 既存登録ほてる等 の施設及び宿泊に関するさービすについての 新法
第12条
《施設の維持等 登録ほてる業を営む者は、…》
登録ほてるの施設及び宿泊に関するさービすを第6条第1項第1号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ほてるの施設及び宿泊に関するさービすが第6条第1項第1
又は新法第18条第2項において準用する新法第12条の規定の適用については、 施行日 から3年間は、これらの規定中「
第6条第1項第1号
《登録実施機関は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係るほてるの施設及び宿泊に関するさービすが次の基準に適合しないものであるとき。 い 客室の構造及び設備並びに数が
の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」とする。
4条
1項 既存登録ほてる等 によりほてる業又は旅館業を営む者については、 施行日 から1年間は、 新法
第10条
《外客接遇主任者の選任 登録ほてる業を営…》
む者は、登録ほてるごとに、ほてるにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理そ
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する者についての 新法
第16条第1項第2号
《登録実施機関は、登録ほてる業を営む者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ほてるについて登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第2号から第8号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第3条のほてるの登
又は新法第18条第2項において準用する新法第16条第1項第2号の規定の適用については、 施行日 から1年間は、これらの規定中「
第6条第1項第2号
《登録実施機関は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係るほてるの施設及び宿泊に関するさービすが次の基準に適合しないものであるとき。 い 客室の構造及び設備並びに数が
」とあるのは、「
第6条第1項第3号
《登録実施機関は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係るほてるの施設及び宿泊に関するさービすが次の基準に適合しないものであるとき。 い 客室の構造及び設備並びに数が
」とする。
3項 第1項に規定する者は、 施行日 から1年を経過した日から30日以内に、 新法
第10条
《外客接遇主任者の選任 登録ほてる業を営…》
む者は、登録ほてるごとに、ほてるにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理そ
又は新法第18条第2項において準用する新法第10条の規定により選任した外客接遇主任者の氏名を運輸大臣に届け出なければならない。
4項 新法
第7条第2項
《2 前項の規定による届出をする場合には、…》
国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項中「
第16条第1項
《登録実施機関は、登録ほてる業を営む者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ほてるについて登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第2号から第8号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第3条のほてるの登
」とあるのは「
第16条第1項
《登録実施機関は、登録ほてる業を営む者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ほてるについて登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第2号から第8号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第3条のほてるの登
又は
第18条第2項
《2 第4条から第6条までの規定は前項の旅…》
館の登録について、第7条及び第9条から第15条までの規定は前項の登録を受けた旅館以下「登録旅館」という。による旅館業以下「登録旅館業」という。を営む者について、第8条の規定は登録旅館以外の宿泊施設につ
において準用する
第16条第1項
《登録実施機関は、登録ほてる業を営む者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ほてるについて登録を取り消さなければならない。 1 第6条第1項第2号から第8号までのいずれかに該当するに至つたとき。 2 不正の手段により第3条のほてるの登
」と、「ほてる登録簿」とあるのは「ほてる登録簿又は旅館登録簿」と読み替えるものとする。
5項 第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
5条
1項 新法
第19条第1項
《第3条又は前条第1項に規定する登録実施機…》
関の登録は、ほてる又は旅館の登録の実施に関する事務第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条第2項これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。の規定による事務を除く
の規定により指定登録機関がほてる及び旅館の登録の実施に関する事務を行う場合にあっては、運輸大臣は、指定登録機関に、附則第2条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定による事務(以下「 登録の更正等に関する事務 」という。)を行わせることができる。この場合における附則第2条第3項並びに前条第3項及び第4項の規定の適用については、附則第2条第3項及び前条第3項並びに同条第4項において準用する新法第7条第3項中「運輸大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「登録を取り消す場合」とあるのは「運輸大臣が登録を取り消す場合」とする。
2項 新法
第24条
《登録実施事務規程 登録実施機関は、登録…》
実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。 これ
、
第26条
《適合命令 観光庁長官は、登録実施機関が…》
第20条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第27条
《改善命令 観光庁長官は、登録実施機関が…》
第23条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録実施事務を行うべきこと又は登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
、
第28条
《登録実施事務の休廃止 登録実施機関は、…》
登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 2 第22条第3項の規定は、前項の場合に準用
、
第29条第2項第3号
《2 ほてる業者等その他の利害関係人は、登…》
録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成さ
(
第22条第2項
《2 登録実施機関は、第20条第3項第2号…》
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
に係る部分を除く。)及び第4号並びに第3項、
第30条
《登録実施機関の登録の取消し等 観光庁長…》
官は、登録実施機関が第20条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。 2 観光庁長官は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その
、
第44条
《報告及び検査 観光庁長官又は都道府県知…》
事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ほてる業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。 2 観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において
(第1項及び第3項を除く。)並びに
第46条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定は、指定登録機関が行う 登録の更正等に関する事務 について準用する。
6条
1項 旧法 又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、 新法 中相当する規定があるものは、附則第2条に規定するものを除き、新法によりしたものとみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、ほてるその他の外客宿…》
泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ほてる等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《準用規定 第22条の規定は、情報提供機…》
関について準用する。 この場合において、同条第1項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《外客接遇主任者の選任 登録ほてる業を営…》
む者は、登録ほてるごとに、ほてるにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理そ
、
第12条
《施設の維持等 登録ほてる業を営む者は、…》
登録ほてるの施設及び宿泊に関するさービすを第6条第1項第1号の基準に適合するように維持しなければならない。 2 観光庁長官又は都道府県知事は、登録ほてるの施設及び宿泊に関するさービすが第6条第1項第1
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「ほてる」とは、外客の…》
宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。 2 この法律で「ほてる業」とは、ほてるにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。 3 この法律で「旅館」とは、外客の宿泊
及び
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
5条 (国際観光ほてる整備法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定による改正後の 国際観光ほてる整備法 (以下この条において「 新ほてる整備法 」という。)
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は
第18条第1項
《旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録…》
実施機関が行う登録を受けることができる。
に規定する 登録実施機関 の登録を受けようとする者は、
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新ほてる整備法
第24条
《登録実施事務規程 登録実施機関は、登録…》
実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。 これ
の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。
2項 第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 国際観光ほてる整備法 (以下この条において「 旧ほてる整備法 」という。)
第19条第1項
《第3条又は前条第1項に規定する登録実施機…》
関の登録は、ほてる又は旅館の登録の実施に関する事務第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条第2項これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。の規定による事務を除く
の指定を受けている者は、
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新ほてる整備法
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は
第18条第1項
《旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録…》
実施機関が行う登録を受けることができる。
に規定する 登録実施機関 の登録を受けているものとみなす。
3項 第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行前にされた 旧ほてる整備法
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は
第18条第1項
《旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録…》
実施機関が行う登録を受けることができる。
のほてる又は旅館の登録の申請であって、
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4項 旧ほてる整備法
第19条第1項
《第3条又は前条第1項に規定する登録実施機…》
関の登録は、ほてる又は旅館の登録の実施に関する事務第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条第2項これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。の規定による事務を除く
に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行後も、なお従前の例による。
5項 第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行の際現に 旧ほてる整備法
第19条第1項
《第3条又は前条第1項に規定する登録実施機…》
関の登録は、ほてる又は旅館の登録の実施に関する事務第11条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第2項並びに第16条第2項これらの規定を前条第2項において準用する場合を含む。の規定による事務を除く
の指定を受けている者が行うべき
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行の日の属する事業年度の登録事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
6項 第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
の規定の施行前に 旧ほてる整備法
第3条
《ほてるの登録 ほてる業を営んでいる者は…》
、ほてるごとに、第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
又は
第18条第1項
《旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録…》
実施機関が行う登録を受けることができる。
の規定により指定登録機関がしたほてる又は旅館の登録(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。
14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《遵守事項等 この法律に規定するもののほ…》
か、登録ほてるの施設の管理の方法、外客に対する宿泊に関するさービすの提供に関する事項、外客に接する従業員に施すべき外客接遇上必要な教育の程度及び方法その他外客の利便の確保のために登録ほてる業を営む者の
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《ほてる業を営んでいる者は、ほてるごとに、…》
第19条及び第20条の規定により観光庁長官の登録を受けた者以下「登録実施機関」という。が行う登録を受けることができる。
、
第4条
《登録の申請 前条のほてるの登録を受けよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 ほてるの名称及び所在地 3 構造及び設備別の客
、
第5条第1項
《登録実施機関は、前条の規定による登録の申…》
請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をほてる登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《登録実施機関は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係るほてるの施設及び宿泊に関するさービすが次の基準に適合しないものであるとき。 い 客室の構造及び設備並びに数が
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項 施行日 前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、 測量法 、 国際観光ほてる整備法 、 建築士法 、 投資信託及び投資法人に関する法律 、 電気通信事業法 、電気通信役務利用 放送法 、 水洗炭業に関する法律 、 不動産の鑑定評価に関する法律 、外国証券業者に関する法律、 積立式宅地建物販売業法 、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、 浄化槽法 、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、 遊漁船業の適正化に関する法律 、前払式証票の規制等に関する法律、 商品投資に係る事業の規制に関する法律 、 不動産特定共同事業法 、 保険業法 、 資産の流動化に関する法律 、 債権管理回収業に関する特別措置法 、新事業創出促進法、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 、 著作権等管理事業法 、まんしョんの管理の適正化の推進に関する法律、 確定給付企業年金法 、特定製品に係るふろん類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、 確定拠出年金法 、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 、 信託業法 及び特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《準用規定 第22条の規定は、情報提供機…》
関について準用する。 この場合において、同条第1項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第20条第3項第2号から第4号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供
、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《登録の拒否 登録実施機関は、第4条の規…》
定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 申請に係るほてるの施設及び宿泊に関するさービすが次の基準に適合しないものであるとき。 い 客室の構造及び
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日