身体障害者福祉法《本則》

法番号:1949年法律第283号

略称: 身障者福祉法・身福法

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1章 総則

1条 (法の目的)

1項 この法律は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2条 (自立への努力及び機会の確保)

1項 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。

2項 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

3条 (国、地方公共団体及び国民の責務)

1項 及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「 更生援護 」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。

2項 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

1節 定義

4条 (身体障害者)

1項 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

4条の2 (事業)

1項 この法律において、「身体障害者生活訓練等事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。

2項 この法律において、「手話通訳事業」とは、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下この項において「 聴覚障害者等 」という。)につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により 聴覚障害者等 とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。 第34条 《視聴覚障害者情報提供施設 視聴覚障害者…》 情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用 において同じ。)に関する便宜を供与する事業をいう。

3項 この法律において、「介助犬訓練事業」とは、介助犬( 身体障害者補助犬法 2002年法律第49号第2条第3項 《3 この法律において「介助犬」とは、肢体…》 不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請その他の肢体不自 に規定する介助犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導犬訓練事業」とは、聴導犬(同条第4項に規定する聴導犬をいう。以下同じ。)の訓練を行うとともに、聴覚障害のある身体障害者に対し、聴導犬の利用に必要な訓練を行う事業をいう。

5条 (施設)

1項 この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。

2項 この法律において、「医療保健施設」とは、 地域保健法 1947年法律第101号)に基づく保健所並びに医療法(1948年法律第205号)に規定する病院及び診療所をいう。

2節 削除

6条から8条まで

1項 削除

3節 実施機関等

9条 (援護の実施者)

1項 この法律に定める身体障害者又はその介護を行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うものとする。ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が行うものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定により入所措置が採られて又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により同法第19条第1項に規定する 介護給付費等 次項及び 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい において「 介護給付費等 」という。)の支給を受けて同法第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設又は同条第11項に規定する 障害者支援施設 以下「 障害者支援施設 」という。)に入所している身体障害者、 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する 救護施設 以下この項において「 救護施設 」という。)、同条第3項に規定する 更生施設 以下この項において「 更生施設 」という。又は同法第30条第1項ただし書に規定する その他の適当な施設 以下この項において「 その他の適当な施設 」という。)に入所している身体障害者、 介護保険法 1997年法律第123号第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する 特定施設 以下この項及び次項において「 介護保険特定施設 」という。)に入居し、又は同条第25項に規定する 介護保険施設 以下この項及び次項において「 介護保険施設 」という。)に入所している身体障害者及び 老人福祉法 1963年法律第133号第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する 養護老人ホーム 以下この項において「 養護老人ホーム 」という。)に入所している身体障害者(以下この項において「 特定施設入所等身体障害者 」という。)については、その者が 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 若しくは第6項の主務省令で定める施設、障害者支援施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、 介護保険特定施設 若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下この条において「 特定施設 」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている 特定施設入所等身体障害者 以下この項において「 継続入所等身体障害者 」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所等身体障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地( 継続入所等身体障害者 については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。

3項 前2項の規定にかかわらず、 児童福祉法 1947年法律第164号第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 若しくは 第24条の24第1項 《都道府県は、第24条の2第1項、第24条…》 の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児以下この項において「入所者」という。について、引き続き指定入所支援を受 若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項又は第31条の2第3項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 の主務省令で定める施設に入所していた身体障害者又は身体に障害のある 児童福祉法 第4条第1項 《この法律で、児童とは、満18歳に満たない…》 者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 に規定する児童(以下この項において「 身体障害者等 」という。)が、継続して、 第18条第2項 《児童委員は、その担当区域内における児童又…》 は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。 の規定により入所措置が採られて、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により 介護給付費等 の支給を受けて、 生活保護法 第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により、若しくは 老人福祉法 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて 特定施設 介護保険特定施設 及び 介護保険施設 を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該 身体障害者等 が満18歳となる日の前日に当該身体障害者等の 保護者であつた者 以下この項において「 保護者であつた者 」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、当該身体障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない身体障害者等については、当該身体障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める援護を行うものとする。

4項 前2項の規定の適用を受ける身体障害者が入所し、又は入居している 特定施設 の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該身体障害者に対しこの法律に定める援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。

5項 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。

2号 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

3号 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、 更生援護 の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。

6項 市町村は、前項第2号の規定による情報の提供並びに同項第3号の規定による相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む身体障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第19項 《19 この法律において「相談支援」とは、…》 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う当該市町村以外の者に委託することができる。

7項 その設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「 身体障害者福祉司 」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、第5項第3号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第2項及び第3項において「 専門的相談指導 」という。)については、身体障害者の 更生援護 に関する相談所(以下「 身体障害者更生相談所 」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。

8項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第5項第3号に掲げる業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、 身体障害者更生相談所 の判定を求めなければならない。

9項 市町村長は、この法律の規定による市町村の事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。

9条の2 (市町村の福祉事務所)

1項 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第5項各号に掲げる業務又は同条第7項及び第8項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

2項 市の設置する福祉事務所に 身体障害者福祉司 を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、 専門的相談指導 については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。

3項 市町村の設置する福祉事務所のうち 身体障害者福祉司 を置いている福祉事務所の長は、 専門的相談指導 を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、 身体障害者更生相談所 の技術的援助及び助言を求めなければならない。

10条 (連絡調整等の実施者)

1項 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

1号 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。

2号 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。

必要に応じ、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第26項 《26 この法律において「補装具」とは、障…》 害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。 に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。

2項 都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

3項 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

11条 (更生相談所)

1項 都道府県は、身体障害者の 更生援護 の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に 身体障害者更生相談所 を設けなければならない。

2項 身体障害者更生相談所 は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げる業務( 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の措置に係るものに限る。及び前条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項、 第26条第1項 《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》 行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。第51条の7第2項 《2 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 及び第3項、 第51条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条 の十一、 第74条 《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》 又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は 並びに 第76条第3項 《3 市町村は、補装具費の支給に当たって必…》 要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 に規定する業務を行うものとする。

3項 身体障害者更生相談所 は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。

4項 前各項に定めるもののほか、 身体障害者更生相談所 に関し必要な事項は、政令で定める。

11条の2 (身体障害者福祉司)

1項 都道府県は、その設置する 身体障害者更生相談所 に、 身体障害者福祉司 を置かなければならない。

2項 及び町村は、その設置する福祉事務所に、 身体障害者福祉司 を置くことができる。

3項 都道府県の 身体障害者福祉司 は、 身体障害者更生相談所 の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 第10条第1項第1号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 身体障害者の福祉に関 に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

2号 身体障害者の福祉に関し、 第10条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 身体障害者の福祉に関 ロに掲げる業務を行うこと。

4項 市町村の 身体障害者福祉司 は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。

2号 第9条第5項第3号 《5 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。 2 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

5項 市の 身体障害者福祉司 は、 第9条の2第2項 《2 市の設置する福祉事務所に身体障害者福…》 祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。 の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、 身体障害者更生相談所 に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。

12条

1項 身体障害者福祉司 は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

1号 社会福祉法 に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の 更生援護 その他その福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 医師

4号 社会福祉士

5号 身体障害者の 更生援護 の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者

6号 前各号に準ずる者であつて、 身体障害者福祉司 として必要な学識経験を有するもの

12条の2 (民生委員の協力)

1項 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、 身体障害者福祉司 又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

12条の3 (身体障害者相談員)

1項 市町村は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うこと(次項において「 相談援助 」という。)を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の 更生援護 に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性その他の事情に応じた 相談援助 を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の 更生援護 に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

3項 前2項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。

4項 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、身体に障害のある者が、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する 障害福祉サービス事業 第18条の2 《措置の受託義務 障害福祉サービス事業を…》 行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 において「 障害福祉サービス事業 」という。)、同法第5条第19項に規定する一般相談支援事業その他の身体障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

5項 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

2章 更生援護 > 1節 総則

13条 (指導啓発)

1項 及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。

14条 (調査)

1項 厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。

14条の2 (支援体制の整備等)

1項 市町村は、この章に規定する 更生援護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

2項 市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する 更生援護 の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

15条 (身体障害者手帳)

1項 身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者(親権を行う者及び後見人をいう。ただし、 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 又は 第27条の2 《 都道府県は、少年法第24条第1項又は第…》 26条の4第1項の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置保護者の下から通わせて行うものを除く。又は児童養護施設に入所させ の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は児童福祉施設の長とする。以下同じ。)が代わつて申請するものとする。

2項 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは、厚生労働大臣の定めるところに従い、かつ、その指定に当たつては、 社会福祉法 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「 地方社会福祉審議会 」という。)の意見を聴かなければならない。

3項 第1項に規定する医師が、その身体に障害のある者に診断書を交付するときは、その者の障害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。

4項 都道府県知事は、第1項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。

5項 前項に規定する審査の結果、その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは、都道府県知事は、理由を附して、その旨を申請者に通知しなければならない。

6項 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。

7項 身体に障害のある15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合において、本人が満15歳に達したとき、又は本人が満15歳に達する以前にその保護者が保護者でなくなつたときは、身体障害者手帳の交付を受けた保護者は、すみやかにこれを本人又は新たな保護者に引き渡さなければならない。

8項 前項の場合において、本人が満15歳に達する以前に、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、すみやかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。

9項 前2項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡を受けたときは、その身体障害者手帳は、本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。

10項 前各項に定めるものの外、身体障害者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (身体障害者手帳の返還)

1項 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。

2項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。

1号 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。

2号 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、 第17条の2第1項 《市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を…》 行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 1 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行う の規定による診査又は 児童福祉法 第19条第1項 《保健所長は、身体に障害のある児童につき、…》 診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。

3号 身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。

3項 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

4項 市町村長は、身体障害者につき、第2項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

17条

1項 前条第2項の規定による処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。

17条の2 (診査及び更生相談)

1項 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。

1号 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。

2号 公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。

3号 前2号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。

2項 医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第1号又は第2号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。

2節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

18条 (障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

1項 市町村は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援(以下この条において「 療養介護等 」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により 介護給付費等 療養介護等 に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。

2項 市町村は、 障害者支援施設 又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第6項 《6 この法律において「療養介護」とは、医…》 療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における の主務省令で定める施設(以下「 障害者支援施設等 」という。)への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により 介護給付費等 療養介護等 に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その身体障害者を当該市町村の設置する障害者支援施設等に入所させ、又は国、都道府県若しくは他の市町村若しくは 社会福祉法 人の設置する障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立病院機構若しくは 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第3条の2 《国立研究開発法人 第2条各号に掲げる国…》 立研究開発法人以下「国立高度専門医療研究センター」という。は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。 に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「 指定医療機関 」という。)にその身体障害者の入所若しくは入院を委託しなければならない。

18条の2 (措置の受託義務)

1項 障害福祉サービス事業 を行う者又は 障害者支援施設 等若しくは 指定医療機関 の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

18条の3 (措置の解除に係る説明等)

1項 市町村長は、 第17条の2第1項第3号 《市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を…》 行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 1 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行う 又は 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

19条 (行政手続法の適用除外)

1項 第17条の2第1項第3号 《市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を…》 行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 1 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行う 又は 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の措置を解除する処分については、 行政手続法 第3章( 第12条 《 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市…》 町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関 及び 第14条 《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》 者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように を除く。)の規定は、適用しない。

3節 盲導犬等の貸与

20条

1項 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬( 身体障害者補助犬法 第2条第2項 《2 この法律において「盲導犬」とは、道路…》 交通法1960年法律第105号第14条第1項に規定する政令で定める盲導犬であって、第16条第1項の認定を受けているものをいう。 に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。

4節 社会参加の促進等

21条 (社会参加を促進する事業の実施)

1項 地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。

22条 (売店の設置)

1項 又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、身体障害者からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、書籍、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売するために、売店を設置することを許すように努めなければならない。

2項 前項の規定により公共的施設内に売店を設置することを許したときは、当該施設の管理者は、その売店の運営について必要な規則を定めて、これを監督することができる。

3項 第1項の規定により、売店を設置することを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。

23条

1項 市町村は、前条に規定する売店の設置及びその運営を円滑にするため、その区域内の公共的施設の管理者と協議を行い、かつ、公共的施設における売店設置の可能な場所、販売物品の種類等を調査し、その結果を身体障害者に知らせなければならない。

24条 (製造たばこの小売販売業の許可)

1項 身体障害者が たばこ事業法 1984年法律第68号第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。

2項 第22条第3項 《3 第1項の規定により、売店を設置するこ…》 とを許された身体障害者は、病気その他正当な理由がある場合の外は、自らその業務に従事しなければならない。 の規定は、前項の規定により たばこ事業法 第22条第1項 《製造たばこの小売販売消費者に対する販売を…》 いう。以下同じ。を業として行おうとする者は、当分の間、その製造たばこに係る営業所以下第37条まで及び第49条において「営業所」という。ごとに財務大臣の許可を受けなければならない。 会社又は特定販売業者 の許可を受けた者について準用する。

25条 (製作品の購買)

1項 身体障害者の援護を目的とする 社会福祉法 人で厚生労働大臣の指定するものは、その援護する身体障害者の製作した政令で定める物品について、国又は地方公共団体の行政機関に対し、購買を求めることができる。

2項 又は地方公共団体の行政機関は、前項の規定により当該物品の購買を求められた場合において、適当と認められる価格により、且つ、自らの指定する期限内に購買することができるときは、自らの用に供する範囲において、その求に応じなければならない。但し、前項の 社会福祉法 人からその必要とする数量を購買することができないときは、この限りでない。

3項 国の行政機関が、前2項の規定により当該物品を購買するときは、第1項の 社会福祉法 人の受註、納入等を円滑ならしめることを目的とする 社会福祉法 人で厚生労働大臣の指定するものを通じて行うことができる。

4項 社会保障審議会は、この条に規定する業務の運営について必要があると認めるときは、国又は地方公共団体の機関に対し、勧告をすることができる。

25条の2 (芸能、出版物等の推薦等)

1項 社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

3章 事業及び施設

26条 (事業の開始等)

1項 及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「 身体障害者生活訓練等事業等 」という。)を行うことができる。

2項 及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 及び都道府県以外の者は、 身体障害者生活訓練等事業等 を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

27条

1項 及び都道府県以外の者は、 社会福祉法 の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。

28条 (施設の設置等)

1項 都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

2項 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

3項 社会福祉法 人その他の者は、 社会福祉法 の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

4項 身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の 養成施設 以下「 養成施設 」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項 前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

29条 (施設の基準)

1項 厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び 養成施設 の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

2項 社会福祉法 人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定による基準とみなして、同法第62条第4項、第65条第3項及び第71条の規定を適用する。

30条

1項 削除

31条 (身体障害者福祉センター)

1項 身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。

32条 (補装具製作施設)

1項 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。

33条 (盲導犬訓練施設)

1項 盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。

34条 (視聴覚障害者情報提供施設)

1項 視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

4章 費用

35条 (市町村の支弁)

1項 身体障害者の 更生援護 について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。

1号 第11条の2 《身体障害者福祉司 都道府県は、その設置…》 する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。 2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生 の規定により市町村が設置する 身体障害者福祉司 の設置及び運営に要する費用

2号 第12条の3 《身体障害者相談員 市町村は、身体に障害…》 のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うこと次項において「相談援助」という。を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の の規定により市町村が行う委託に要する費用

3号 第13条、 第14条 《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》 者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように第17条 《 前条第2項の規定による処分に係る行政手…》 続法1993年法律第88号第15条第1項の通知は、聴聞の期日の10日前までにしなければならない。 の二及び 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する 障害者支援施設 等に対し 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。

4号 第28条第2項 《2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定…》 める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 及び第4項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び 養成施設 の設置及び運営に要する費用

36条 (都道府県の支弁)

1項 身体障害者の 更生援護 について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。

1号 第11条の2 《身体障害者福祉司 都道府県は、その設置…》 する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。 2 市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。 3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生 の規定により都道府県が設置する 身体障害者福祉司 の設置及び運営に要する費用

2号 第11条 《更生相談所 都道府県は、身体障害者の更…》 生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。 2 身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第1項第1号に掲げ の規定により都道府県が設置する 身体障害者更生相談所 の設置及び運営に要する費用

2_2号 第12条の3 《身体障害者相談員 市町村は、身体に障害…》 のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うこと次項において「相談援助」という。を、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の の規定により都道府県が行う委託に要する費用

3号 第13条 《指導啓発 国及び地方公共団体は、疾病又…》 は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。第14条 《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》 者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように第15条 《身体障害者手帳 身体に障害のある者は、…》 都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権 及び 第20条 《 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、…》 肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬身体障害者補助犬法第2条第2項に規定する盲導犬をいう の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用

4号 第28条第1項 《都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を…》 設置することができる。 及び第4項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び 養成施設 の設置及び運営に要する費用

36条の2 (国の支弁)

1項 国は、 第18条第2項 《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも の規定により、国の設置する 障害者支援施設 等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。

37条 (都道府県の負担)

1項 都道府県は、政令の定めるところにより、 第35条 《市町村の支弁 身体障害者の更生援護につ…》 いて、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12条の3の の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

1号 第35条第3号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 の費用( 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その4分の1

2号 第35条第3号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 の費用( 第9条第1項 《この法律に定める身体障害者又はその介護を…》 行う者に対する援護は、その身体障害者の居住地の市町村特別区を含む。以下同じ。が行うものとする。 ただし、身体障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その身体障害者の現在地の市町村が に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての 第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その10分の5

37条の2 (国の負担)

1項 国は、政令の定めるところにより、 第35条 《市町村の支弁 身体障害者の更生援護につ…》 いて、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12条の3の 及び 第36条 《都道府県の支弁 身体障害者の更生援護に…》 ついて、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 1 第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第11条 の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

1号 第35条第4号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 及び 第36条第4号 《都道府県の支弁 第36条 身体障害者の更…》 生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 1 第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その10分の5

2号 第35条第3号 《市町村の支弁 第35条 身体障害者の更生…》 援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。 1 第11条の2の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 第12 の費用( 第17条の2 《診査及び更生相談 市町村は、身体障害者…》 の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。 1 医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力 の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。及び 第36条第3号 《都道府県の支弁 第36条 身体障害者の更…》 生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。 1 第11条の2の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用 2 の費用( 第15条 《身体障害者手帳 身体に障害のある者は、…》 都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権 及び 第20条 《 都道府県は、視覚障害のある身体障害者、…》 肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬身体障害者補助犬法第2条第2項に規定する盲導犬をいう の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その10分の5

38条 (費用の徴収)

1項 第18条第1項 《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》 総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により 障害者支援施設 等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは 指定医療機関 への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

2項 市町村により国の設置する 障害者支援施設 等への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

3項 厚生労働大臣又は市町村長は、前2項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

38条の2 (準用規定)

1項 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 から第4項までの規定は、 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第3号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた 社会福祉法 人に準用する。

5章 雑則

39条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、 身体障害者生活訓練等事業等 を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 都道府県知事は、 第28条第2項 《2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定…》 める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

40条 (事業の停止等)

1項 都道府県知事は、 身体障害者生活訓練等事業等 を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

41条

1項 身体障害者社会参加支援施設又は 養成施設 について、その設備若しくは運営が 第29条第1項 《厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施…》 及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。

42条

1項 削除

43条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

43条の2 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

44条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

45条 (実施命令)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

46条 (罰則)

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条第6項 《6 身体障害者手帳の交付を受けた者は、身…》 体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。 の規定に違反した者

2号 第16条第1項 《身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者…》 の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。 の規定に違反した者

47条

1項 偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者又は受けさせた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 第16条第2項 《2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。 1 本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。 2 身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第17 の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、3月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 正当な理由がなく、 第38条第3項 《3 厚生労働大臣又は市町村長は、前2項の…》 規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、110,000円以下の過料に処する。

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