母体保護法施行令《附則》

法番号:1949年政令第16号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、優生保護法施行の日(1948年9月11日)から適用する。

附 則(1949年5月31日政令第164号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1952年6月7日政令第179号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月31日政令第234号)

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1960年6月30日政令第185号)

1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。

附 則(1961年5月6日政令第129号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日政令第234号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月30日政令第235号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年9月6日政令第264号) 抄

1項 この政令は、1996年9月26日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に行われた優生保護相談所の事業に係る 第1条 《 都道府県知事は、母体保護法以下「法」と…》 いう。第15条第1項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定める様式による指定証を当該指定を受けた者以下「被指定者」という。に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、被指定者から申請があつたと の規定による改正前の優生保護法施行令第15条の規定による事業成績の報告については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

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