検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令《本則》

法番号:1949年政令第31号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 検察審査会法 1948年法律第147号第29条 《 検察審査員及び補充員には、政令の定める…》 ところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。 但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号の規定により証人に給すべき額を下ることができない。 及び 第39条 《 証人及び第38条の規定により助言を徴せ…》 られた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。 ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 検察審査会法 第29条 《 検察審査員及び補充員には、政令の定める…》 ところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。 但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律1971年法律第41号の規定により証人に給すべき額を下ることができない。第39条 《 証人及び第38条の規定により助言を徴せ…》 られた者には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。 ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない。 及び 第39条の4 《 審査補助員には、別に法律で定めるところ…》 により手当を支給し、並びに政令で定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。 の規定により検察審査員、補充員、証人、法律その他の事項に関し専門的助言を徴せられた者(以下「 助言者 」という。及び審査補助員に給する旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

2条

1項 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給する。

2項 鉄道賃及び船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金又は準急行料金並びに特別車両料金及び特別船室料金(証人及び 助言者 については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。

1号 運賃の等級を三階級に区分する線路又は船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

検察審査員、補充員及び審査補助員については、中級の運賃

証人及び 助言者 については、中級以下で検察審査会長が相当と認める等級の運賃

2号 運賃の等級を二階級に区分する線路又は船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

検察審査員、補充員及び審査補助員については、上級の運賃

証人及び 助言者 については、検察審査会長が相当と認める等級の運賃

3号 運賃の等級を設けない線路又は船舶による旅行の場合には、その乗車又は乗船に要する運賃

3項 路程賃の額は、1キロメートルにつき、次に掲げる額による。この場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

1号 検察審査員、補充員及び審査補助員については、37円

2号 証人及び 助言者 については、37円以内において検察審査会長が相当と認める額

4項 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。

5項 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

3条

1項 検察審査員、補充員、証人及び 助言者 に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「 出頭等 」という。)に必要な日数に応じ、1日当たり8,450円以内において検察審査会長が定める。

2項 審査補助員に支給する日当の額は、出頭又は取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。)に応じ、1日当たり2,400円とする。

4条

1項 宿泊料の額は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号及び 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号第9条 《宿泊費 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する…》 費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令で定める額次条において「宿泊費基準額」という。とする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として財務省令で定める場合は、当該宿泊 本文の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の二級の職員に支給される宿泊費に相当する額の範囲内において検察審査会長が定める。

5条

1項 旅費(航空賃を除く。及び日当の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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