検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令《附則》

法番号:1949年政令第31号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、 第2条第2項 《2 鉄道賃及び船賃の額は、次に掲げる旅客…》 運賃はしけ賃及びさん橋賃を含む。、急行料金特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道5 中「特別車両料金及び特別船室料金(証人及び 助言者 については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)」とあるのは「検察審査会長がその支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金」と、「上級の運賃」とあるのは「検察審査会長が相当と認める等級の運賃」として、これらの規定を適用する。

附 則(1971年7月1日政令第233号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1975年11月15日政令第322号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月31日政令第63号)

1項 この政令は、 民事訴訟費用等に関する法律 及び 刑事訴訟費用等に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第10号)の施行の日から施行する。

2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1979年6月18日政令第180号)

1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月20日政令第176号)

1項 この政令は、1980年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1981年6月10日政令第228号)

1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

附 則(1982年6月15日政令第164号)

1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月29日政令第232号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月25日政令第189号)

1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月20日政令第226号)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月19日政令第221号)

1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月17日政令第198号)

1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月16日政令第173号)

1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1990年4月24日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第2条第3項 《3 路程賃の額は、1キロメートルにつき、…》 次に掲げる額による。 この場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 1 検察審査員、補充員及び審査補助員については、37円 2 証人及び助言者については、37円以 及び 第4条 《 宿泊料の額は、出頭等に必要な夜数に応じ…》 、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号別表第1に定める甲地方である場合においては8,700円以内、同表に定める乙地方である場合においては7,800円以内において の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月15日政令第158号)

1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。

2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1991年6月14日政令第211号)

1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。

2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1992年6月17日政令第202号)

1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。

2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月16日政令第195号)

1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。

2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。

附 則(1994年6月30日政令第202号)

1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1995年6月16日政令第248号)

1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月14日政令第178号)

1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1997年6月13日政令第192号)

1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月12日政令第206号)

1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月16日政令第182号)

1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月23日政令第348号)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月18日政令第255号)

1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月11日政令第198号)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中 検察審査会法 第1条第1項 《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》 正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 の改正規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。

附 則(令和元年7月19日政令第59号)

1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月9日政令第203号)

1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月21日政令第210号)

1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。

2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。

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