1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、
第2条第2項
《2 鉄道賃及び船賃の額は、次に掲げる旅客…》
運賃はしけ賃及びさん橋賃を含む。、急行料金特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道5
中「特別車両料金及び特別船室料金(証人及び 助言者 については、検察審査会長がその支給を相当と認める場合に限る。)」とあるのは「検察審査会長がその支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金」と、「上級の運賃」とあるのは「検察審査会長が相当と認める等級の運賃」として、これらの規定を適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 民事訴訟費用等に関する法律 及び 刑事訴訟費用等に関する法律 の一部を改正する法律(1979年法律第10号)の施行の日から施行する。
2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1985年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条第3項
《3 路程賃の額は、1キロメートルにつき、…》
次に掲げる額による。 この場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 1 検察審査員、補充員及び審査補助員については、37円 2 証人及び助言者については、37円以
及び
第4条
《 宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関す…》
る法律1950年法律第114号及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号第9条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に出発する旅行及び 施行日 前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。
2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年7月1日から施行する。
2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年7月1日から施行する。
2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年7月1日から施行する。
2項 出頭又は取調べ及びそれらのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中 検察審査会法 第1条第1項
《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》
正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。
の改正規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第3条第2項
《2 審査補助員に支給する日当の額は、出頭…》
又は取調べのための旅行に必要な日数別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。に応じ、1日当たり2,400円とする。
、
第4条
《 宿泊料の額は、国家公務員等の旅費に関す…》
る法律1950年法律第114号及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令2024年政令第306号第9条本文の規定により一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第6条第1項第1号イに規定する行
及び
第5条
《 旅費航空賃を除く。及び日当の計算上の旅…》
行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。 ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及
の規定は、この政令の施行の日以後に出発した旅行に係る日当及び宿泊料の額について適用し、当該日前に出発した旅行に係る日当及び宿泊料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。