水産業協同組合法の施行等に関する政令《本則》

法番号:1949年政令第47号

略称: 水協法の施行等に関する政令

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制定文 内閣は、 水産業協同組合法 1948年法律第242号及び 水産業協同組合法 の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(1948年法律第243号)を施行するため、この政令を制定する。


1条 (施行期日)

1項 水産業協同 組合法 以下「 組合法 」という。)は、1949年2月15日から、 水産業協同組合法 の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「 整理法 」という。)は、 第2条 《 削除…》 の規定を除き、1949年2月15日から、それぞれ施行する。

2条

1項 削除

4条 (関係命令の整理)

1項 水産業団体法施行令(1943年勅令第704号及び水産業団体登記令(1943年勅令第706号)は、廃止する。

2項 この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。

10条 (経過規定)

1項 この政令施行の際現に存する水産業団体については、第5条、第6条及び前2条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。

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