制定文 内閣は、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)及び 水産業協同組合法 の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(1948年法律第243号)を施行するため、この政令を制定する。
1条 (施行期日)
1項 水産業協同 組合法 (以下「 組合法 」という。)は、1949年2月15日から、 水産業協同組合法 の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「 整理法 」という。)は、 第2条 《 削除…》 の規定を除き、1949年2月15日から、それぞれ施行する。
2条
1項 削除
4条 (関係命令の整理)
1項 水産業団体法施行令(1943年勅令第704号)及び水産業団体登記令(1943年勅令第706号)は、廃止する。
2項 この政令施行の際現に存する水産業団体については、前項の勅令は、この政令施行後でも、なおその効力を有する。
10条 (経過規定)
1項 この政令施行の際現に存する水産業団体については、第5条、第6条及び前2条の規定にかかわらず、この政令施行後でも、なお従前の例による。