附 則
1項 この政令は、1949年2月15日から施行する。
附 則(1950年5月17日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
附 則(1956年11月30日政令第347号)
1項 この政令は、1956年12月1日から施行する。
附 則(1958年8月22日政令第253号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月11日政令第143号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。