附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、 道路の修繕に関する法律 施行の日(1948年12月29日)から適用する。
附 則(1952年12月4日政令第479号) 抄
1項 この政令の規定中、
第4条第1項第6号
《道路法施行令第4条第1項第1号、第42号…》
、第45号及び第46号に係る部分を除く。及び第2項並びに第6条第1項第1号に係る部分に限る。及び第5項第1号同令第4条第1項第1号に掲げる権限に係る部分に限る。に係る部分を除く。の規定は、国土交通大臣
から第11号までの規定は1953年4月1日から、その他の規定は法施行の日(1952年12月5日)から施行する。
附 則(1958年6月2日政令第163号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年3月29日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日政令第94号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 、 道路法施行令 、 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)
1項 第1条
《補助額 都道府県道等都道府県道又は市町…》
村道をいう。以下同じ。の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律以下「法」という。第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額道路法1952年法
、
第5条
《国の貸付金の償還期間等 法第3条第2項…》
に規定する政令で定める期間は、5年2年の据置期間を含む。とする。 2 前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法1987年法律第86号
、
第6条
《権限の委任 第1条第2項、第2条及び第…》
3条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第1条
《補助額 都道府県道等都道府県道又は市町…》
村道をいう。以下同じ。の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律以下「法」という。第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額道路法1952年法
附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
1号 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
附 則(2013年8月26日政令第243号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年5月28日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2015年1月23日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第128号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《補助額 都道府県道等都道府県道又は市町…》
村道をいう。以下同じ。の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律以下「法」という。第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額道路法1952年法
から
第3条
《工事の開始及び完了の告示 国土交通大臣…》
は、法第2条第1項の規定により道路法第13条第1項に規定する指定区間以下「指定区間」という。外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない
までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2018年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2017年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2018年度以降の年度に繰り越されたもの及び2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1号 略
2号 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
第1条第1項
《都道府県道等都道府県道又は市町村道をいう…》
。以下同じ。の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律以下「法」という。の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額道路法1952年法律第180号第5
附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2021年6月18日政令第174号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月20日)から施行する。
附 則(2021年9月24日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。