法制審議会令《本則》

法番号:1949年政令第134号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、法務府設置法(1947年法律第193号)第13条第2項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (組織)

1項 法制 審議会 以下「 審議会 」という。)は、委員20人以内で組織する。

2条 (委員)

1項 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

2項 委員の任期は、2年とする。

3項 委員は、再任されることができる。

4項 委員は、非常勤とする。

3条 (臨時委員)

1項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2項 第2条第1項 《委員は、学識経験のある者のうちから、法務…》 大臣が任命する。 及び第4項の規定は、臨時委員に準用する。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4条 (会長)

1項 審議会 に会長を置く。

2項 会長は、 審議会 の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。

3項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。

4項 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

5条 (幹事)

1項 審議会 に幹事を置くことができる。

2項 幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4項 幹事の任期は、2年とする。

5項 幹事は、非常勤とする。

6条 (部会)

1項 審議会 に部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び幹事は、 審議会 の承認を経て、会長が指名する。

3項 各部会に部会長を置く。部会長は、当該部会に属する委員及び臨時委員の互選に基づき、会長が指名する。

4項 部会長は、部会の事務を総理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。

7条 (議事)

1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 審議会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、部会の議事に準用する。

8条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、法務省大臣官房司法法制部司法法制課において処理する。

9条 (雑則)

1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の議事及び部会に関し必要な事項は、審議会が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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