法制審議会令《附則》

法番号:1949年政令第134号

略称:

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附 則

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第305号)

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年12月27日政令第322号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年4月30日政令第131号)

1項 この政令は、1964年5月1日から施行する。

附 則(1984年6月27日政令第220号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年5月31日政令第229号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 審議会 は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、改正後の 第1条 《組織 法制審議会以下「審議会」という。…》 は、委員20人以内で組織する。 の規定にかかわらず、法務大臣及び委員30人以内で組織する。

3項 法務大臣は、この政令の施行後最初に会長が指名されるまでの間は、会長としてその職務を行う。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3項 この政令の施行の日の前日において従前の総理府の検察官適格審査会の委員及び予備委員である者の任期、従前の法務省の法制 審議会 の委員、部会に置かれた委員及び幹事である者の任期並びに従前の法務省の公証人審査会の委員及び予備委員である者の任期は、当該委員、部会に置かれた委員、予備委員及び幹事の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

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