制定文
内閣は、 公証人法 (1908年法律第53号)
第19条
《 公証人は任命の辞令書を受けたる日より1…》
5日以内に其の所属する法務局又は地方法務局に身元保証金を納むへし 身元保証金の額は政令を以て之を定む 身元保証金の額に不足を生し補充の命令を受けたるときは其の命令を受けたる日より30日以内に其の不足額
の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
2条
1項 身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。