制定文
内閣は、 不動産登記法 (1899年法律第24号)第21条第3項、 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)第156条ノ二及びその他関係法律の規定に基き、並びに 不動産登記法
第21条第1項
《登記官は、その登記をすることによって申請…》
人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら
、 非訟事件手続法 第143条第1項、第150条ノ5第1項及びその他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)、 不動産登記令 (2004年政令第379号)、 商業登記法 (1963年法律第125号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「 登記事項要約書 」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、 商業登記法
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
各号に掲げる事項の証明等の請求、 不動産登記法
第131条第1項
《土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記…》
官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
若しくは第2項、 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第73条第1項
《第46条第6項の規定により公表された復興…》
整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項
又は 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第36条第1項
《第10条第6項の規定により公表された復興…》
計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお
の規定による筆界特定の申請、 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (1985年法律第33号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (1999年法律第226号)による登記情報の提供の請求、 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (1998年法律第104号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、 動産・債権譲渡登記令 (1998年政令第296号)による登記申請書等の閲覧の請求、 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号)による登記の嘱託又は申請及び 後見登記等に関する政令 (2000年政令第24号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。
2条
1項 登記事項証明書(第6項及び第9項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき600円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。
2項 登記事項要約書 の交付についての手数料は、一登記記録につき450円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、450円にその超える枚数五十枚までごとに50円を加算した額とする。
3項 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「 地図等 」という。)の全部又は一部の写し( 地図等 が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は1個の建物につき450円とする。
4項 登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「 土地所在図等 」という。)の全部又は一部の写し( 土地所在図等 が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき450円とする。
5項 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき600円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、600円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。
6項 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第11条第2項
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
1号 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書800円。ただし、譲渡に係る動産であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、800円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額
2号 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書500円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、500円にその超える個数1個ごとに200円を加算した額
7項 次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
1号 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書500円
2号 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書300円
8項 概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき300円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、300円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。
9項 後見登記等に関する法律
第10条
《登記事項証明書の交付等 何人も、登記官…》
に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又
の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
1号 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)550円。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、550円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額
2号 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの300円
3条
1項 前条第1項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第4項及び第5項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一通につき、480円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、500円)とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、480円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、500円)にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。
2項 前条第3項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された 地図等 の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は1個の建物につき430円(当該書面の送付を求める場合にあつては、450円)とする。
3項 前条第4項の規定にかかわらず、第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された 土地所在図等 の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき430円(当該書面の送付を求める場合にあつては、450円)とする。
4項 前条第6項から第8項までの規定にかかわらず、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第6項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第11条第2項
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書700円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、750円)。ただし、譲渡に係る動産であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、700円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、750円)にその超える個数1個ごとに300円を加算した額
2号 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
第11条第2項
《2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官…》
に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書450円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、500円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、450円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、500円)にその超える個数1個ごとに200円を加算した額
3号 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書400円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、450円)
4号 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書250円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、300円)
5号 概要記録事項証明書250円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、270円)。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、250円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、270円)にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額
5項 前条第9項の規定にかかわらず、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 後見登記等に関する法律
第10条
《登記事項証明書の交付等 何人も、登記官…》
に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又
の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)380円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、380円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額)
2号 後見登記等に関する法律
第10条
《登記事項証明書の交付等 何人も、登記官…》
に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項記録がないときは、その旨を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 1 自己を成年被後見人等又
の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの300円
6項 前各項に規定する登記事項証明書、 地図等 の情報の内容を証明した書面、 土地所在図等 の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留( 郵便法 (1947年法律第165号)
第45条
《 書留 書留の取扱いにおいては、会社にお…》
いて、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。 前項
に規定する書留をいう。)又は同法第44条第2項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
4条
1項 第2条第6項
《6 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する…》
民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。 1 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 800円
、第7項又は第9項の規定にかかわらず、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 前条第4項第1号の登記事項証明書700円(譲渡に係る動産であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、700円にその超える個数1個ごとに300円を加算した額)
2号 前条第4項第2号の登記事項証明書450円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて1個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、450円にその超える個数1個ごとに200円を加算した額)
3号 前条第4項第3号の登記事項概要証明書400円
4号 前条第4項第4号の登記事項概要証明書250円
5号 前条第5項第1号の登記事項証明書320円
6号 前条第5項第2号の登記事項証明書240円
5条
1項 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき450円とする。
2項 地図等 (地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は1個の建物)につき450円とする。
3項 動産・債権譲渡登記令 による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき500円とする。
4項 後見登記等に関する政令 による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき500円とする。
6条
1項 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第33条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を
の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき450円とする。
7条
1項 不動産登記令
第22条第1項
《登記名義人又はその相続人その他の一般承継…》
人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき300円とする。
8条
1項 不動産登記法
第131条第1項
《土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記…》
官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。
若しくは第2項、 東日本大震災復興特別区域法
第73条第1項
《第46条第6項の規定により公表された復興…》
整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項
又は 大規模災害からの復興に関する法律
第36条第1項
《第10条第6項の規定により公表された復興…》
計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお
の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、同1の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が1の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を1の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。
3項 不動産登記法
第133条第1項
《筆界特定の申請があったときは、筆界特定登…》
記官は、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、その旨を次に掲げる者以下「関係人」という。に通知しなければならない。 ただし、前条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は、こ
の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の 申請人 (次項において「 申請人 」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の2分の1の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
4項 前項の請求は、1の手数料に係る筆界特定の申請の 申請人 が2人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。
5項 第3項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から5年以内にしなければならない。
9条
1項 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき550円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、550円にその超える枚数五十枚までごとに100円を加算した額とする。
2項 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面( 不動産登記法
第143条第2項
《2 筆界特定書においては、図面及び図面上…》
の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより、筆界特定の内容を表示しなければならない。
の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき450円とする。
3項 筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき400円とする。
10条
1項 印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき450円とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 情報通信技術活用法
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において
第3条第6項
《6 前各項に規定する登記事項証明書、地図…》
等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留郵便法1947年法律第165号第45条に規定する書留をいう。又は同法第44条第
の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき390円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、410円)とする。
3項 第3条第6項
《6 前各項に規定する登記事項証明書、地図…》
等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留郵便法1947年法律第165号第45条に規定する書留をいう。又は同法第44条第
の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第6項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術…》
活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料次項において第3条第6項の規定を準用する場合を除く。は、一件につき390円当該印鑑の証明
の額」とする。
11条
1項 商業登記法
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき1,300円とする。ただし、同項第2号の期間が3月を超えるものについては、1,300円にその超える期間3月までごとに1,000円を加算した額とする。
12条
1項 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。
1号 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報130円
2号 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報130円
3号 地図等 及び 土地所在図等 が記録されたファイルに記録されている情報350円
4号 前3号に掲げる登記情報以外の登記情報320円
13条
1項 次の各号に掲げる 後見登記等に関する法律 による登記の嘱託についての手数料は、一件につき2,600円とする。
1号 後見開始の審判に基づく登記
2号 保佐開始の審判に基づく登記
3号 補助開始の審判に基づく登記
2項 前項第1号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
2号 成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
3号 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
4号 後見登記等に関する法律
第4条第1項第2号
《後見、保佐又は補助以下「後見等」と総称す…》
る。の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録するこ
から第4号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
5号 後見登記等に関する法律
第8条第1項
《後見等に係る登記記録に記録されている前条…》
第1項第1号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
又は第3項に規定する終了の登記の申請
3項 第1項第2号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
2号 保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
3号 保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
4号 保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
5号 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
6号 前項第4号又は第5号に規定する登記の申請
4項 第1項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
2号 補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
3号 補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
4号 補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
5号 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
6号 第2項第4号又は第5号に規定する登記の申請
14条
1項 次の各号に掲げる 後見登記等に関する法律 による登記の嘱託についての手数料は、一件につき1,400円とする。
1号 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
2号 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
3号 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記
4号 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
2項 前項第1号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
3項 第1項第2号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
4項 第1項第4号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 第1項第4号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
2号 第1項第4号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
3号 後見登記等に関する法律
第4条第1項第10号
《後見、保佐又は補助以下「後見等」と総称す…》
る。の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録するこ
に掲げる事項についての変更の登記の申請
15条
1項 次の各号に掲げる 後見登記等に関する法律 による登記の嘱託についての手数料は、一件につき1,400円とする。
1号 家事事件手続法 (2011年法律第52号)
第126条第2項
《2 家庭裁判所は、後見開始の申立てがあっ…》
た場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上
の規定による審判前の保全処分に基づく登記
2号 家事事件手続法
第134条第2項
《2 家庭裁判所第105条第2項の場合にあ…》
っては、高等裁判所は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるま
の規定による審判前の保全処分に基づく登記
3号 家事事件手続法
第143条第2項
《2 家庭裁判所第105条第2項の場合にあ…》
っては、高等裁判所は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、
の規定による審判前の保全処分に基づく登記
2項 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
2号 前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
3号 後見登記等に関する法律
第4条第2項第2号
《2 家事事件手続法第126条第2項、第1…》
34条第2項又は第143条第2項の規定による審判前の保全処分以下「後見命令等」と総称する。の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 後見命令等
又は第3号に掲げる事項についての変更の登記の申請
16条
1項 後見登記等に関する法律 による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき2,600円とする。
2項 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託
2号 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
3号 任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
4号 任意後見契約が 任意後見契約に関する法律 (1999年法律第150号)
第10条第3項
《3 第4条第1項の規定により任意後見監督…》
人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。
の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
5号 後見登記等に関する法律
第5条第2号
《任意後見契約の登記 第5条 任意後見契約…》
の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日 2 任
、第3号又は第6号に掲げる事項についての変更の登記の申請
6号 後見登記等に関する法律
第8条第2項
《2 任意後見契約に係る登記記録に記録され…》
ている前条第1項第4号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
又は第3項に規定する終了の登記の申請
17条
1項 次の各号に掲げる 後見登記等に関する法律 による登記の嘱託についての手数料は、一件につき1,400円とする。
1号 任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記
2号 任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記
3号 任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記
2項 前項第3号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
1号 前項第3号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
2号 前項第3号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
3号 後見登記等に関する法律
第5条第10号
《任意後見契約の登記 第5条 任意後見契約…》
の登記は、嘱託又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。 1 任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名及び所属並びにその証書の番号及び作成の年月日 2 任
に掲げる事項についての変更の登記の申請
18条
1項 国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(
第2条第6項
《6 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する…》
民法の特例等に関する法律第11条第2項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。 1 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 800円
から第8項まで、
第3条
《 前条第1項の規定にかかわらず、登記所の…》
使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書第4項及び第5項に規定するものを除く。の交付の請求に
(同条第6項を
第10条第3項
《3 第3条第6項の規定は、前項の規定によ…》
る印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。 この場合において、同条第6項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第10条第2項の額」とする。
において準用する場合を含む。)、
第4条
《 第2条第6項、第7項又は第9項の規定に…》
かかわらず、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求登記官に対し、情報通信技術活用法第7条
、
第7条
《 不動産登記令第22条第1項他の法令にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき300円とする。
、
第9条
《 筆界特定書の全部又は一部の写し筆界特定…》
書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき550円とする。 ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、550円にその
及び
第10条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術…》
活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料次項において第3条第6項の規定を準用する場合を除く。は、一件につき390円当該印鑑の証明
に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。