法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令《本則》

法番号:1949年政令第144号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、家屋台帳法(1947年法律第31号及びその他関係法律の規定に基き、並びに 供託法 1899年法律第15号及びその他関係法律を実施するため、この政令を制定する。


21条

1項 左の勅令及び政令は、廃止する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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