制定文 内閣は、家屋台帳法(1947年法律第31号)及びその他関係法律の規定に基き、並びに 供託法 (1899年法律第15号)及びその他関係法律を実施するため、この政令を制定する。
21条
1項 左の勅令及び政令は、廃止する。
法番号:1949年政令第144号
略称:
制定文 内閣は、家屋台帳法(1947年法律第31号)及びその他関係法律の規定に基き、並びに 供託法 (1899年法律第15号)及びその他関係法律を実施するため、この政令を制定する。
1項 左の勅令及び政令は、廃止する。
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