附 則
1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。
2項 各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、 不動産登記法 第35条第3項の規定に基いて発せられた命令とみなす。
法番号:1949年政令第144号
略称:
1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。
2項 各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、 不動産登記法 第35条第3項の規定に基いて発せられた命令とみなす。
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