法務局及び地方法務局設置に伴う関係政令の整理等に関する政令《附則》

法番号:1949年政令第144号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

2項 各省の所管に係る不動産の登記の嘱託に関する件に基いて発せられた命令は、 不動産登記法 第35条第3項の規定に基いて発せられた命令とみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

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