別表第1 (第23条の二関係)
区域名 |
当該区域に含まれる都道府県 |
東日本 |
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
西日本 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
別表第2 (第23条の三関係)
名称 |
位置 |
管轄区域 |
西日本地方事務所 |
大阪市 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
別表第3 (第25条の二関係)
都道府県労働委員会 |
委員の数 |
|
1 |
東京都に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人 |
2 |
大阪府に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各11人 |
3 |
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各7人 |
4 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 |
使用者委員、労働者委員及び公益委員各5人 |