労働組合法施行令《別表など》

法番号:1949年政令第231号

略称: 労組法施行令

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別表第1 (第23条の二関係)

区域名

当該区域に含まれる都道府県

東日本

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

西日本

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

別表第2 (第23条の三関係)

名称

位置

管轄区域

西日本地方事務所

大阪市

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

別表第3 (第25条の二関係)

都道府県労働委員会

委員の数

1

東京都に置かれる都道府県労働委員会

使用者委員、労働者委員及び公益委員各13人

2

大阪府に置かれる都道府県労働委員会

使用者委員、労働者委員及び公益委員各11人

3

北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会

使用者委員、労働者委員及び公益委員各7人

4

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会

使用者委員、労働者委員及び公益委員各5人

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