労働組合法施行令《附則》

法番号:1949年政令第231号

略称: 労組法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年6月10日から適用する。

2項 労働組合法施行令 1946年勅令第108号)は、廃止する。

3項 従前の規定により調製した労働組合登記簿は、この政令の規定により調製した労働組合登記簿とみなす。

4項 労働組合について従前の規定により登記した事項は、この政令の規定により登記したものとみなす。

5項 この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも、なお、従前の例による。

6項 第2条 《法第11条の管轄 法第11条第1項の労…》 働委員会は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。 2 労働委員会は、法第11条第 の規定は、法附則第2項但書の証明に準用する。

7項 法附則第2項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には、申請書に同項の規定による証明書を添附しなければならない。

附 則(1950年4月27日政令第98号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年6月10日政令第185号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年7月27日政令第236号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年7月31日政令第322号) 抄

1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年8月30日政令第393号) 抄

1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。

附 則(1953年8月18日政令第202号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年1月27日政令第11号)

1項 この政令は、1955年3月1日から施行する。

附 則(1957年7月1日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第23条 《中央労働委員会の委員の費用弁償 法第1…》 9条の8の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律1949年法律第252号第1条第5号から第41号まで 第29条第1項 《法第27条の14第4項の和解調書の正本は…》 、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。 において準用する場合を含む。)、 第28条 《行政執行法人職員の労働関係に係る事件の取…》 扱い 前2条の規定は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。 の二( 第29条第1項 《法第27条の14第4項の和解調書の正本は…》 、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。 及び第5項において準用する場合を含む。並びに第29条第3項及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(1963年8月12日政令第303号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年3月23日政令第30号)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

2項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によつてしたものとみなす。

4項 この政令の施行前に、 新令 の規定により準用される 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1965年3月29日政令第54号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 労働関係調整法施行令 労働組合法施行令 及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、1964年12月17日から適用する。

附 則(1966年4月30日政令第140号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第113号)

1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第157号)

1項 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。ただし、 第3条 《事務の停止 法務大臣は、登記所において…》 その事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。 の規定は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第6条第1項 《沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事…》 委員会、地方労働委員会若しくは収用委員会の委員又は監査委員の選任選挙管理委員にあつては、議会における選挙は、前条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後に、遅滞なく行なうものとする の規定による地方労働委員会の委員の任命が行なわれる日から施行する。

附 則(1978年5月2日政令第155号)

1項 この政令は、 労働組合法 の一部を改正する法律(1978年法律第39号)の施行の日(1978年5月2日)から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号) 抄

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

3条 (労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした申立、届出その他の行為(以下「 申立等 」という。)は、同表の下欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした 申立等 とみなす。

2項 従前の北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに北海船員地方労働委員会及び東海船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北海道船員地方労働委員会及び中部船員地方労働委員会並びにその会長、委員その他の職員並びに船員職業安定部会となり、同一性をもつて存続するものとする。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1988年9月6日政令第263号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (中央労働委員会の委員の候補者の推薦に関する経過措置)

1項 第1条 《法第5条の管轄 労働組合法以下「法」と…》 いう。第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。 の規定による改正後の 労働組合法施行令 第20条第3項 《3 労働組合は、第1項の規定により同項の…》 候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。 の規定は、この政令の施行後最初に任命する中央労働委員会の委員については、適用しない。

3条 (地方調整委員の任命に関する経過措置)

1項 第1条 《法第5条の管轄 労働組合法以下「法」と…》 いう。第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。 の規定による改正後の 労働組合法施行令 第23条の2第4項 《4 第20条の規定は、厚生労働大臣が法第…》 19条の10第2項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。 この場合において、第20条第1項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する4人の委員以外 で準用する同令第20条第1項及び第2項の規定による地方調整委員の任命のために必要な行為は、これらの規定の例により、この政令の施行前においても行うことができる。

2項 前項の規定により労働組合が労働者を代表する地方調整委員の候補者を推薦するときは、当該労働組合が 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の中央労働委員会又は国営企業労働委員会の証明書を添えなければならない。

附 則(平成元年4月28日政令第119号)

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月1日)から施行する。

附 則(1990年2月27日政令第20号)

1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1990年4月1日)から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第408号)

1項 この政令は、2000年1月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第326号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《法第5条の管轄 労働組合法以下「法」と…》 いう。第5条第1項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第432号)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日政令第70号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

6条 (労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる船員地方労働委員会がした処分等は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる船員地方労働委員会に対してした法令の規定による申立、届出その他の行為(以下「 申立等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの船員地方労働委員会に対してした 申立等 とみなす。

2項 従前の新潟船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに新潟船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会は、それぞれ北陸信越船員地方労働委員会及びその会長、委員その他の職員並びに北陸信越船員地方労働委員会に置かれる船員職業安定部会となり、同一性をもって存続するものとする。

附 則(2002年12月18日政令第383号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月1日政令第373号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 労働組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 都道府県労働委員会の委員の数は、この政令の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、 改正法 による改正後の 労働組合法 第19条の12第2項 《2 都道府県労働委員会は、使用者委員、労…》 働者委員及び公益委員各13人、各11人、各9人、各7人又は各5人のうち政令で定める数のものをもつて組織する。 ただし、条例で定めるところにより、当該政令で定める数に使用者委員、労働者委員及び公益委員各 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年12月22日政令第404号) 抄

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年2月1日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日政令第189号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月26日政令第67号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月18日政令第231号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 国土交通省設置法 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 旧法令 」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「 旧機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、 改正法 の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「 新機関 」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 旧法令 の規定により 旧機関 に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて、 新機関 に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

3項 旧法令 の規定により 旧機関 に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 改正法 の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により 新機関 に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附 則(2013年3月13日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (労働組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に地方調整委員である者は、当該地方調整委員としての任期が満了する日までの間、引き続き地方調整委員として在任するものとする。この場合において、当該地方調整委員の数は、 第2条 《法第11条の管轄 法第11条第1項の労…》 働委員会は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。 2 労働委員会は、法第11条第 による改正後の 労働組合法施行令 次条において「 新令 」という。第23条の2第3項 《3 使用者を代表する地方調整委員、労働者…》 を代表する地方調整委員及び公益を代表する地方調整委員の数は、別表第1に定める区域ごとに各4人とする。 に定める数を上回ることができる。

3条

1項 この政令の施行の際現に地方調整委員である者に係る区域については、当該者に係る 第2条 《法第11条の管轄 法第11条第1項の労…》 働委員会は、法第25条第1項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。 2 労働委員会は、法第11条第 の規定による改正前の 労働組合法施行令 別表第1に定める区域を包含する 新令 別表第1に定める区域を当該者に係る区域とみなす。

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