制定文 内閣は、 社会教育法 (1949年法律第207号)の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
1条 (広報宣伝に要する経費についての協議)
1項 社会教育法 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《地方公共団体の長は、その所掌に関する必要…》
な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第7条第2項
《2 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に…》
関する必要な広報宣伝につき、教育委員会特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。
において準用する同条第1項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第5条第3項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。
1条の2 (審議会等で政令で定めるもの)
1項 法
第13条
《審議会等への諮問 国又は地方公共団体が…》
社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。第51条第3項において同じ。で政
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
2条 (公民館の施設、設備に要する経費の範囲)
1項 法
第35条第1項
《国は、公民館を設置する市町村に対し、予算…》
の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。
に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。
1号 施設費施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費
2号 設備費公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費
3条 (公民館に対する都道府県補助についての報告)
1項 都道府県が 法
第37条
《 都道府県が地方自治法第232条の2の規…》
定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。
に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。
1号 公民館の設置運営の概況
2号 公民館運営費補助額の明細
3号 公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法