附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年4月30日政令第157号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 社会教育法 等の一部を改正する法律(1959年法律第158号)の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない町村にあつては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める間、社会教育主事を置かないことができる。
1号 人口一万五千以上の町村にあつては、1962年3月31日までの間
2号 人口一万以上一万五千未満の町村にあつては、1963年3月31日までの間
3号 人口一万未満の町村にあつては、当分の間
附 則(1984年6月28日政令第229号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1990年6月29日政令第195号) 抄
1項 この政令は、1990年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(令和元年6月7日政令第23号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。