法番号:1949年政令第281号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 日本芸術院令 第8条第1項 《日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く…》 。 の規定は、1961年4月1日から適用する。
。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。