日本芸術院令《附則》

法番号:1949年政令第281号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。

附 則(1961年6月2日政令第171号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 日本芸術院令 第8条第1項 《日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く…》 の規定は、1961年4月1日から適用する。

附 則(1968年6月15日政令第170号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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