附 則
1項 この政令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
附 則(1961年6月2日政令第171号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 日本芸術院令
第8条第1項
《日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く…》
。
の規定は、1961年4月1日から適用する。
附 則(1968年6月15日政令第170号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。