(一) 第50条第1項第1号、第2号の三、第4号の二又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。) (二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(1の項の(一)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業に要する事業費(1の項の(二)に掲げるものを除く。) (五) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 (六) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 (七) 第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(3の項の(三)に掲げるものを除く。) (八) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費 (九) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費 (十) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(四)に掲げるものを除く。) (十一) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(五)に掲げるものを除く。) (十二) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費 (十三) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。) (十四) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業に要する事業費(1の項の(六)に掲げるものを除く。) (十五) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費 (十六) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (十七) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)に掲げるものを除く。) (十八) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)及び(十七)に掲げるものを除く。) (十九) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 (二十) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(1の項の(七)に掲げるものを除く。) (二十一) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費(1の項の(八)に掲げるものを除く。) (二十二) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費 (二十三) 第50条第1項第7号の9に掲げる事業に要する事業費 (二十四) 第50条第1項第10号に掲げる事業に要する事業費 (二十五) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 (二十六) 第50条第1項第12号に掲げる事業に要する事業費 |