別表第1 (第78条第1項第1号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (二) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (三) 第50条第1項第3号に掲げる事業に要する事業費 (四) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (五) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 (六) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (七) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (八) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (九) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費 (十) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 |
100分の55 |
2 |
(一) 第50条第1項第1号、第2号の三、第4号の二又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。) (二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(1の項の(一)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第1号の5に掲げる事業に要する事業費(1の項の(二)に掲げるものを除く。) (五) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 (六) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 (七) 第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(3の項の(三)に掲げるものを除く。) (八) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費 (九) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費 (十) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(四)に掲げるものを除く。) (十一) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(五)に掲げるものを除く。) (十二) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費 (十三) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。) (十四) 第50条第1項第4号の4に掲げる事業に要する事業費(1の項の(六)に掲げるものを除く。) (十五) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費 (十六) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (十七) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)に掲げるものを除く。) (十八) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十六)及び(十七)に掲げるものを除く。) (十九) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 (二十) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(1の項の(七)に掲げるものを除く。) (二十一) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費(1の項の(八)に掲げるものを除く。) (二十二) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費 (二十三) 第50条第1項第7号の9に掲げる事業に要する事業費 (二十四) 第50条第1項第10号に掲げる事業に要する事業費 (二十五) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 (二十六) 第50条第1項第12号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の50 |
3 |
(一) 第50条第1項第1号又は第2号の3に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (二) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業であつて、法第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費 (四) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (五) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第5号の二若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(2の項の(十六)から(十八)まで及び4の項に掲げるものを除く。) (六) 第50条第1項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費 (七) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費 |
100分の45 |
4 |
第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の40 |
5 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。6の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
6 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(5の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
7 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を1の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費 |
当該工事に要する事業費をこの表(この項及び8の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
8 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(7の項に掲げるものを除く。) |
100分の45 |
別表第2 (第78条第1項第5号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
2 |
法第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業によつて生じた土地について行う農用地の造成に要する事業費 |
100分の45 |
別表第3 (第78条第1項第6号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。) (二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費 (三) 法第87条の2第1項第2号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の50 |
2 |
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 (二) 法第87条の2第1項第2号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(三)に掲げるものを除く。) |
100分の45 |
別表第3の2 (第78条第1項第6号の三及び第12号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
(一) 農業用用排水施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。) (二) 農業用用排水施設の変更であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 |
100分の55 |
2 |
農業用用排水施設の変更に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
別表第3の3 (第78条第1項第6号の四及び第13号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
除塩事業に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。) |
100分の90 |
2 |
土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 |
100分の55 |
3 |
(一) 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 (二) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
別表第4 (第78条第1項第7号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の五十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の六十五) |
2 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(1の項、この項の(二)から(四)まで、3の項、4の項、5の項の(二)から(十)まで、6の項及び7の項に掲げるものを除く。) (二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。) (三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 (四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 |
100分の55 |
3 |
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 |
100分の五十(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、3分の二) |
4 |
シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(四)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。) |
100分の五十(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の五十五) |
5 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項まで、この項の(二)から(十)まで、6の項及び7の項に掲げるものを除く。) (二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(2の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。) (三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費 (四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(四)に掲げるものを除く。) (五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費 (六) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(四)、4の項及びこの項の(四)に掲げるものを除く。) (七) 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費 (八) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (九) 公害等防除事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) (十) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の50 |
6 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(1の項、2の項の(四)並びに5の項の(四)、(九)及び(十)に掲げるものを除く。) (二) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(5の項の(八)に掲げるものを除く。) (三) 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の45 |
7 |
暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の40 |
8 |
農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。9の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
9 |
農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
別表第5 (第78条第1項第9号関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める1の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、第77条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費 |
100分の55 |
2 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
別表第6 (第78条第2項の表北海道の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (二) 第50条第1項第2号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 (三) 第50条第1項第2号に掲げる事業であつて、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費(この項の(二)及び(三)並びに3の項の(六)に掲げるものを除く。) (五) 第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。) (六) 第50条第1項第3号に掲げる事業に要する事業費 (七) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (八) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (九) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費 (十) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 |
100分の55 |
2 |
(一) 第50条第1項第2号の4に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 (二) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の52 |
3 |
(一) 第50条第1項第1号、第2号の三又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 (二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(1の項の(一)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業に要する事業費(4の項の(一)に掲げるものを除く。) (五) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 (六) 第50条第1項第2号に掲げる事業(農業振興地域以外の地域をその施行に係る地域に含めて広域的に行うものであつて、農林水産大臣が農業用としての利用の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)又は同項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(1の項の(二)及び(三)に掲げるものを除く。) (七) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費 (八) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費 (九) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(1の項の(七)に掲げるものを除く。) (十) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 (十一) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費 (十二) 第50条第1項第5号に掲げる事業に要する事業費 (十三) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費 (十四) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十三)に掲げるものを除く。) (十五) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(十三)及び(十四)に掲げるものを除く。) (十六) 第50条第1項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (十七) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 (十八) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(1の項の(八)に掲げるものを除く。) (十九) 第50条第1項第7号の4に掲げる事業に要する事業費 (二十) 第50条第1項第7号の5に掲げる事業に要する事業費 (二十一) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業に要する事業費(4の項の(三)に掲げるものを除く。) (二十二) 第50条第1項第8号に掲げる事業に要する事業費 (二十三) 第50条第1項第9号に掲げる事業に要する事業費 (二十四) 第50条第1項第12号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の50 |
4 |
(一) 第50条第1項第1号の4に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費 (二) 第50条第1項第5号の二若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(3の項の(十三)から(十六)まで及び5の項に掲げるものを除く。) (三) 第50条第1項第7号の6に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費 |
100分の45 |
5 |
第50条第1項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の40 |
6 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。7の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
7 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(6の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
8 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を1の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費 |
当該工事に要する事業費をこの表(この項及び9の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
9 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) |
100分の四十五(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、100分の五十) |
別表第7 (第78条第2項の表北海道の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 |
100分の五十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の七十五) |
2 |
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の五十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の六十五) |
3 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(1の項、2の項、この項の(二)から(四)まで、4の項、5の項の(二)から(九)まで及び6の項に掲げるものを除く。) (二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(四)に掲げるものを除く。) (三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 (四) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 |
100分の55 |
4 |
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(3の項の(四)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。) (二) 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費 |
100分の五十(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の五十五) |
5 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項まで、この項の(二)から(九)まで及び6の項に掲げるものを除く。) (二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(3の項の(二)及び(四)に掲げるものを除く。) (三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費 (四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。) (五) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 (六) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(2の項、3の項の(四)並びにこの項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。) (七) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (八) 公害等防除事業に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) (九) 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の50 |
6 |
(一) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(5の項の(七)に掲げるものを除く。) (二) 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 (三) 暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の45 |
7 |
農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。8の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
8 |
農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(7の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
別表第8 (第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の85 |
2 |
(一) 第50条第1項第1号又は第2号の3に掲げる事業に要する事業費 (二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費 (四) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 (五) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費 (六) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費 (七) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 (八) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費 (九) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 |
100分の80 |
3 |
(一) 第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の二若しくは第5号の3に掲げる事業に要する事業費 (二) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の75 |
4 |
第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 |
3分の2 |
5 |
第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 |
100分の50 |
6 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。7の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
7 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(6の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
8 |
第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を1の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費 |
当該工事に要する事業費をこの表(この項及び9の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
9 |
第50条第1項第2号の2に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) |
100分の75 |
別表第9 (第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) |
100分の80 |
2 |
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費 |
100分の75 |
別表第9の2 (第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
除塩事業に要する事業費(3の項に掲げるものを除く。) |
100分の90 |
2 |
土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費 |
100分の80 |
3 |
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 |
100分の50 |
別表第10 (第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 |
100分の八十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の九十) |
2 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項、この項の(二)から(八)まで及び3の項に掲げるものを除く。) (二) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。) (三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費 (四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(八)に掲げるものを除く。) (五) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。) (六) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費 (七) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の(四)及び(八)に掲げるものを除く。) (八) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 |
100分の80 |
3 |
(一) 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 (二) 区画整理(法第7条第4項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第8条第5項第3号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費 (三) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 |
100分の75 |
4 |
農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。5の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
5 |
農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(4の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
別表第11 (第78条第2項の表沖縄県の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 |
100分の75 |
2 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
100分の70 |
3 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(1の項及び2の項に掲げるものを除く。) |
3分の2 |
別表第12 (第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の75 |
2 |
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (二) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 (三) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (四) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費 (五) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費 |
100分の70 |
3 |
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。) (二) 第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。) (三) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費(2の項の(三)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費(2の項の(四)に掲げるものを除く。) (五) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 (六) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 |
3分の2 |
4 |
(一) 第50条第1項第1号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 (二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 |
100分の65 |
5 |
第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の60 |
6 |
第50条第1項第5号の2に掲げる事業に要する事業費(5の項に掲げるものを除く。) |
100分の55 |
7 |
第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 |
100分の50 |
8 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の30 |
9 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を1の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費 |
当該工事に要する事業費をこの表(この項及び10の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
10 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(9の項に掲げるものを除く。) |
100分の五十(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、100分の五十二) |
別表第12の2 (第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の70 |
2 |
農業用用排水施設の変更に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
3分の2 |
別表第12の3 (第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
除塩事業に要する事業費(3の項に掲げるものを除く。) |
100分の90 |
2 |
土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費 |
3分の2 |
3 |
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 |
100分の50 |
別表第13 (第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費 |
100分の七十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の九十) |
2 |
(一) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費 (四) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 |
100分の70 |
3 |
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(2の項の(一)に掲げるものを除く。) (二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。) (三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(三)に掲げるものを除く。) |
3分の2 |
4 |
(一) 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(三)及び3の項の(三)に掲げるものを除く。) (二) 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費 (三) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(2の項の(三)及び3の項の(三)に掲げるものを除く。) |
100分の六十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の七十) |
5 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項までに掲げるものを除く。) |
100分の60 |
6 |
農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。7の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
7 |
農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(6の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |
別表第14 (第78条第2項の表奄美群島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費 |
100分の五十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の六十五) |
2 |
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
100分の五十二(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の六十) |
別表第15 (第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
第50条第1項第2号に掲げる事業であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費 |
3分の2 |
2 |
(一) 第50条第1項第7号の7に掲げる事業に要する事業費 (二) 第50条第1項第7号の8に掲げる事業に要する事業費 |
100分の60 |
3 |
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (二) 第50条第1項第2号に掲げる事業に要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) (三) 第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(4の項の(二)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (五) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費 (六) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (七) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (八) 第50条第1項第5号の2に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(七)に掲げるものを除く。) (九) 第50条第1項第5号の4に掲げる事業に要する事業費 (十) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の55 |
4 |
(一) 第50条第1項第1号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(一)に掲げるものを除く。) (二) 第50条第1項第2号の4に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費 (三) 第50条第1項第3号の2に掲げる事業に要する事業費(3の項の(四)に掲げるものを除く。) (四) 第50条第1項第3号の3に掲げる事業に要する事業費(3の項の(五)に掲げるものを除く。) (五) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 (六) 第50条第1項第11号に掲げる事業に要する事業費 |
100分の52 |
5 |
(一) 第50条第1項第1号、第2号の三又は第7号の3に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費 (二) 第50条第1項第1号の2に掲げる事業に要する事業費 (三) 第50条第1項第1号の6に掲げる事業に要する事業費 (四) 第50条第1項第2号の2に掲げる事業であつて、法第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費 (五) 第50条第1項第4号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(3の項の(六)に掲げるものを除く。) (六) 第50条第1項第4号の3に掲げる事業に要する事業費 (七) 第50条第1項第5号の二若しくは第5号の3に掲げる事業又は同項第7号の3に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(3の項の(七)及び(八)並びに6の項に掲げるものを除く。) (八) 第50条第1項第7号の2に掲げる事業に要する事業費(3の項の(十)に掲げるものを除く。) (九) 第50条第1項第7号の3に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費 |
100分の50 |
6 |
第50条第1項第5号の3に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の45 |
7 |
第50条第1項第1号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の30 |
8 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を1の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費 |
当該工事に要する事業費をこの表(この項及び9の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合 |
9 |
第50条第1項第2号の二又は第2号の4に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(8の項に掲げるものを除く。) |
100分の50 |
別表第15の2 (第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 |
100分の60 |
2 |
(一) 農業用用排水施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。) (二) 農業用用排水施設の変更であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
100分の55 |
3 |
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更に要する事業費(1の項及び2の項の(一)に掲げるものを除く。) |
100分の52 |
4 |
農業用用排水施設の変更に要する事業費(1の項から3の項までに掲げるものを除く。) |
100分の50 |
別表第15の3 (第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
除塩事業に要する事業費(4の項に掲げるものを除く。) |
100分の90 |
2 |
土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費 |
100分の60 |
3 |
土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(2の項に掲げるものを除く。) |
100分の52 |
4 |
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費 |
100分の50 |
別表第16 (第78条第2項の表離島の項関係)
事業費の区分 |
補助の割合 |
|
1 |
農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
3分の2 |
2 |
(一) 特定地域基盤整備事業に要する事業費 (二) 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費 |
100分の60 |
3 |
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(1の項に掲げるものを除く。) |
100分の五十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の七十五) |
4 |
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 |
100分の五十五(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の六十五) |
5 |
(一) 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(1の項から4の項まで、この項の(二)から(四)まで及び6の項から9の項までに掲げるものを除く。) (二) 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。) (三) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費 (四) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(2の項の(二)に掲げるものを除く。) |
100分の55 |
6 |
(一) 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(2の項の(二)及び5の項の(二)に掲げるものを除く。) (二) 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(5の項の(三)に掲げるものを除く。) (三) 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(二)及び5の項の(四)に掲げるものを除く。) |
100分の52 |
7 |
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(2の項の(二)、5の項の(四)及び6の項の(三)に掲げるものを除く。) |
100分の五十(第77条各号に掲げる者が行うものにあつては、100分の五十五) |
8 |
(一) 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費 (二) 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(2の項の(二)、4の項、5の項の(四)、6の項の(三)及びこの項の(三)に掲げるものを除く。) (三) 公害等防除事業に要する事業費(4の項に掲げるものを除く。) (四) 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の50 |
9 |
暗渠排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費 |
100分の45 |
10 |
農業用用排水施設の管理(法第94条の6第1項の規定により農林水産大臣の委託を受けて市町村が行うものに限る。11の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費 |
3分の1 |
11 |
農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する農業用用排水施設に係るものに要する事業費(10の項に掲げるものを除く。) |
100分の30 |