連合国財産である株式の回復に関する政令《本則》

法番号:1949年政令第310号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (目的)

1項 この政令は、日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し必要な事項を定めることを目的とする。

1条の2 (連合国財産の返還等に関する政令との関係)

1項 連合国財産の返還等に関する政令 1951年政令第6号)の規定は、同令第2条、 第8条 《会社の報告義務 連合国財産株式又は子株…》 の発行会社は、この政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。 2 連合国財産株式若第9条 《特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相…》 当する株式の確保 連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。 2 第12条 《新株の引受権を与えられない株主等 連合…》 国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第1項及び旧令第11条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないも第13条第1項第1号 《特定株式又は自己取得株式については、この…》 政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。 及び第5号、 第22条 《回復に伴う他の法令との関係 私的独占の…》 禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。第10条、第11条及び第14条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律19 の二、 第35条第3号 《課税上の特例 第35条 この政令の規定に…》 基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。 2 回復請求権者が第18条第4項又は第19条第1項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、所 及び第4号、 第38条 《 左の各号の1に該当する者は、3年以下の…》 懲役又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第9条第3項、第11条第4項又は第12条の2第3項において準用する場合を含む。又は第32条第1項の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、 並びに附則第8項及び附則第17項から附則第20項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。

1条の3 (連合国、連合国人及び連合国人等の意義)

1項 この政令において「 連合国 」とは、 連合国 財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号に掲げる国をいう。

2項 この政令において「 連合国人 」とは、 連合国 財産の返還等に関する政令第2条第2項に規定する連合国人をいう。

3項 この政令において「 連合国人等 」とは、 連合国 財産の返還等に関する政令第2条第3項第1号に規定する連合国人等をいう。

2条 (連合国財産株式及び子株の意義)

1項 この政令において「 連合国財産株式 」とは、左に掲げる株式をいう。但し、 在外会社 等株式(本邦以外の地に本店を有する会社( 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 1949年政令第291号)に規定する在外会社(以下「 在外会社 」という。)でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定めをしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社( 企業再建整備法 1946年法律第40号)に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしているもの又は 金融機関再建整備法 1946年法律第39号)の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定めをしているものを除く。以下 第32条 《在外会社等株式の回復 在外会社等株式で…》 第2条第1項各号に該当するものは、第3項に規定する財務大臣の指定する日又は第5項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 当該株式 において同じ。)、この政令施行の際破産手続中である会社又は 閉鎖機関令 1947年勅令第74号第1条 《 この勅令において閉鎖機関とは、その本邦…》 内における業務を停止し、その本邦内に在る財産の清算をなすべきものとして大蔵大臣及びその業務に係る行政の所管大臣以下所管大臣という。の指定する法人その他の団体をいう。 前項の指定は、告示により、これを行 に規定する閉鎖機関の発行する株式をいう。以下 第4条第1項 《何人も、指定日以後は、閉鎖機関の財産上の…》 権利義務に変更を生ずべき行為をすることができない。 但し、第10条第1項に規定する特殊清算人の職務の執行に係る行為については、この限りでない。 において同じ。)、旧 連合国 財産の返還等に関する件(1946年勅令第294号)第2条第1項の規定に基いて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理法(1941年法律第99号)第1条第1項の規定による管理人(以下「 旧敵産管理人 」という。)の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令(1941年勅令第1,179号)第4条第2項の規定により当該 旧敵産管理人 が解任されたもの、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定による回復の措置がとられた株式及び 第23条第1項 《財務大臣は、回復請求権者から連合国財産株…》 式若しくは子株の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、連合国財産補償法第15条第1項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため第4条第1項但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をす の規定による通知があつた株式を除く。

1号 旧敵産管理人 の管理に付せられたことのある株式で当該管理に付せられた時において 連合国 人等であつた者が当該時において有していたもの又はこれに代わる株式

2号 前号に掲げる株式以外の株式で財務大臣が 連合国 財産の返還等に関する政令第12条第2項の規定による認定の請求に基づき1941年12月8日から1945年9月2日までの期間内における政府若しくは日本人による不当な取扱いにより当該株式に係る権利が侵害されたと認定したもののうち、その侵害があつた時において連合国人等であつた者が当該時において有していたもので財務大臣が指定するもの又はこれに代わる株式

2項 この政令において「 子株 」とは、左に掲げる株式(左の各号中「 連合国 財産株式」とあるのを「 子株 」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。

1号 連合国 財産株式(旧連合国財産の返還等に関する件 第2条第1項 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式を含む。以下この項において同じ。)の発行会社が1941年12月8日(財務大臣が同日前の日を指定した場合においては、その指定した日。以下同じ。)以後において資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法(1899年法律第48号)第293条ノ2第1項の規定により利益の配当に充てるため新株を発行した場合及び同法第293条ノ3第1項の規定による利益準備金のみをもつてする資本への組入れにより新株を発行した場合を除く。)において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式

2号 連合国 財産株式の株主が1941年12月8日以後においてその発行会社の承継会社( 企業再建整備法 に規定する第二会社、 金融機関再建整備法 に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内に在る財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分を連合国財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式

3号 前号に掲げるものを除く外、 連合国 財産株式の株主が1941年12月8日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該連合国財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式

4号 前各号に掲げるものを除く外、1941年12月8日以後において、 連合国 財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際、その株式を公募し、若しくは連合国財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について財務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式

3項 この政令において「 これに代わる株式 」とは、左に掲げる株式をいう。

1号 前2項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式

2号 前2項各号に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式

3号 前2項各号に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式

4項 この政令における株式は、株券の再発行又は株券の記載の変更によりその同一性を失うことはない。

3条 (特定株式の意義)

1項 この政令において「 特定株式 」とは、 連合国 財産株式であつて左に掲げるものをいう。

1号 連合国 財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの

2号 第2条第1項第2号に掲げる 連合国 財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者の一般承継人が同号の指定のあつた時において有していた当該株式又は これに代わる株式

3号 第2条第1項第1号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 に掲げる 連合国 財産株式を 旧敵産管理人 から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又は これに代わる株式 をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式

4号 旧特殊財産資金特別 会計法 1943年法律第86号第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定により大蔵大臣が 旧敵産管理人 から買い入れた 第2条第1項第1号 《各省各庁の長財政法第20条第2項に規定す…》 る各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。 に掲げる 連合国 財産株式を大蔵大臣から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又は これに代わる株式 をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式

5号 第2条第1項第2号 《各省各庁の長財政法第20条第2項に規定す…》 る各省各庁の長をいう。以下同じ。は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。 直ちにこれを使用することはできない。 に掲げる 連合国 財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者のために当該株式を処分した者(以下「 準敵産管理人 」という。)から当該株式を譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又は これに代わる株式 をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式

6号 信託法(1922年法律第62号)の規定により信託された 連合国 財産株式でその信託の当時前3号に掲げるものに該当していたものをその信託の受託者がその信託の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式。但し、委託者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者の一般承継人が受益者であるときに限る。

7号 戦時補償特別措置法(1946年法律第38号)、財産税法(1946年法律第52号又は 相続税法 1950年法律第73号)の規定により国に納付された 連合国 財産株式でその納付の当時第3号から第5号までに掲げるものに該当していたもの又は これに代わる株式 を国がその納付の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式

8号 第6条第1項の規定による財務大臣の許可を受けて譲渡された 連合国 財産株式でその譲渡の当時前各号に掲げるものに該当していたもの又は これに代わる株式

9号 旧持株会社整理委員会令(1946年勅令第233号)に規定する持株会社整理委員会が同令の規定により譲り受けた 連合国 財産株式でその譲受の当時第3号から第5号までに掲げるものに該当していたもの若しくは これに代わる株式 のうち同委員会がこの政令施行の際有していたもの又はこれに代る株式

10号 前各号に掲げるものを除く外、財務大臣の指定するもの又は これに代わる株式

2項 前項において「その者の一般承継人」とは、当該者が死亡した場合若しくは合併に因り解散した場合又は 在外会社 であつてその決定整理計画書において 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 に規定する新会社について定めをしている場合、 企業再建整備法 に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしている場合、 金融機関再建整備法 の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画において同法に規定する譲受金融機関について定めをしている場合その他その営業又は資産の主要部分を一又は二以上の法人に譲渡した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関及び営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関、営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

4条 (回復請求の手続)

1項 次の各号に掲げる 連合国 財産株式又は 在外会社 等株式(旧連合国財産の返還等に関する件 第2条第1項 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、 旧敵産管理人 の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2項の規定により当該旧敵産管理人が解任されたもの、 第32条第2項 《2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準…》 用する。 の規定による回復の措置がとられた株式及び同条第5項の規定による告示があつた株式を除く。以下同じ。)を、これらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基づき設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、財務大臣がそれぞれその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認めたもの。以下この項において同じ。)で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式又は これに代わる株式 当該株式又はこれに代わる株式に係る 子株 があるときは、当該株式又はこれに代わる株式及び当該子株)の回復を請求することができる。ただし、その次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会社等株式をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害について 連合国財産補償法 1951年法律第264号第15条第1項 《請求権者は、その所属する国の政府を経てそ…》 の国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から18月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。 に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。

1号 第2条第1項第1号 《この法律において「連合国」とは、左の各号…》 に掲げる国をいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国 2 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの に掲げる株式当該株式が 旧敵産管理人 の管理に付せられた時

2号 第2条第1項第2号 《この法律において「連合国」とは、左の各号…》 に掲げる国をいう。 1 日本国との平和条約第25条に規定する連合国 2 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの に掲げる株式当該株式について同号の侵害がされた時

2項 前項の規定による 連合国 財産株式又は 在外会社 等株式の回復請求権の承継人で連合国人であるものは、財務省令の定めるところにより、財務大臣に対して、当該株式(当該株式に係る 子株 があるときは、当該株式及び当該子株)の回復を請求することができる。

3項 前2項の規定による株式の回復の請求は、第1項又は前項の規定により株式の回復を請求することができる者(以下「 回復請求権者 」という。)が 連合国 の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有するもの又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。

4項 回復請求権者 連合国 の公共団体若しくはこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、当該回復請求権者が第1項又は第2項の規定により回復の請求をすることができる株式の回復を請求することができる。

5項 第1項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

5条 (回復請求権の消滅)

1項 第2条第1項第1号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 に掲げる株式の 回復請求権者 連合国 財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第25条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から9月内に、当該回復請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が連合国となつた時から9月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る 子株 があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

2項 第2条第1項第2号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定により財務大臣が指定した株式又は これに代わる株式 の回復の請求が当該指定の時から9月内にされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る 子株 があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。

2章 連合国財産株式及び子株の確保

6条 (特定株式の取引制限)

1項 特定株式 は、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。

2項 前項の規定に違反した行為は、無効とする。

7条 (特定株式の株券の保管)

1項 特定株式 の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日( 在外会社 の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、 第2条第1項第2号 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定したものについては、その指定の日。以下 第8条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、この…》 政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。 及び 第13条第1項 《特定株式又は自己取得株式については、この…》 政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。 において同じ。)から30日以内(財務大臣が指定する特定株式については、財務大臣の指定する日まで)に、その株券をその発行会社に提出しなければならない。この場合において、提出することのできない者は、その期間内にその旨を財務大臣及び発行会社に届け出なければならない。

2項 連合国 財産株式の発行会社は、前項の規定により提出された株券を保管しなければならない。この場合において、当該発行会社は、当該株券をその株主又は質権者のために占有するものとし、議決権その他株主としての権利を行使することはできない。

8条 (会社の報告義務)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、この政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、 特定株式 又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。

2項 連合国 財産株式若しくは 子株 の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは 第11条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、その…》 承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定により取得した自己の株式以下 の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社(合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社)は、その登記(会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記)の日から2週間以内に、財務省令の定めるところにより、財務省令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

9条 (特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、 特定株式 以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。

3項 第6条 《特定株式の取引制限 特定株式は、第18…》 条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 2 前 の規定は、前項の規定により取得された株式に準用する。

10条

1項 削除

11条 (承継会社の株式の保有)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その 特定株式 第9条第2項 《2 連合国財産株式又は子株の発行会社は、…》 前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。 の規定により取得した自己の株式(以下「 自己取得株式 」という。)、及び 連合国財産である株式の回復に関する政令 の一部を改正する政令(1951年政令第243号)による改正前のこの政令(以下「 旧令 」という。)第9条第3項、 第10条第1項 《削除…》 若しくは 第12条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を…》 発行する場合においては、その特定株式並びに前条第1項及び旧令第11条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。 旧令 第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により保留した自己の株式(以下「 自己保留株式 」という。)について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、特定株式の株主には、当該株式を優先して有償で取得する権利は、与えられないものとする。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、前項の規定により保有したその承継会社の株式については、議決権を行使することができない。

3項 前項の承継会社の株主総会の決議については、同項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。

4項 第6条 《特定株式の取引制限 特定株式は、第18…》 条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 2 前 の規定は、第1項の規定により保有された株式に準用する。

12条 (新株の引受権を与えられない株主等)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が新株を発行する場合においては、その 特定株式 並びに前条第1項及び 旧令 第11条第1項の規定により保有された株式(以下「 保有株式 」という。)の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が再評価積立金の資本組入に関する法律(1951年法律第143号)第3条第1項の規定により新株を発行する場合においては、同法の適用については、その 特定株式 及び 保有株式 の株主は、同法第3条第1項及び 第5条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる株式の回復請求…》 権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本 に規定する株主には含まれないものとする。

3項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が商法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本への組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項の規定の適用については、その 特定株式 及び 保有株式 の株主は、同項に規定する株主には含まれないものとする。

4項 前項の場合において、資本に組み入れられた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第293条ノ3第2項の規定の適用については、 特定株式 及び 保有株式 の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項の規定にかかわらず、当該株主が有する株式の数に資本に組み入れられた利益準備金の総額が資本に組み入れられた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た数(準備金の資本への組入に因り既に株式が発行されているときは、当該株主が有する株式の数に左の算式により計算した割合を乗じて得た数)とする。〔(資本に組み入れられた利益準備金の総額-組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額)÷{資本に組み入れられた準備金の総額-(組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額+組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額)}〕

5項 前項の算式において、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた利益準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とし、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた資本準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とする。

6項 第1項の規定は、 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社の承継会社が設立又は新株発行の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合に準用する。

12条の2 (自己保有株式)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社でその 特定株式 自己取得株式 自己保留株式 及び 保有株式 並びに自己保有株式(本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。)の数(以下「 確保株数 」という。)がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは、再評価積立金の資本組入に関する法律第3条第1項の規定により新株を発行する場合においては、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率(当該会社の 確保株数 を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第3条第1項前段中「株式を発行」とあるのは「株式を発行し、且つ、当該会社の名義で株式を発行」と、同項後段中「株主に払い込ませる金額」とあるのは「株主に払い込ませ、又は自ら払い込む金額」と、同法第4条第1項中「株主に払い込ませる」とあるのは「株主に払い込ませ、且つ、当該会社の名義で発行する新株の発行価額のうちその株主に払い込ませる金額と等しい金額を自ら払い込む」と、「その払い込ませる金額」とあるのは「その払い込ませ、又は自ら払い込む」と、同法第5条第1項中「株主は」とあるのは「株主及び当該新株の発行会社は」と、同法第7条第1項中「前条第1項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、払込期日までに、各株について」とあるのは「会社は、当該会社の名義で発行する株式について、前条第1項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、各株について、それぞれ、払込期日までに、」とする。

2項 前項に規定する 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における商法第293条ノ3第2項の規定の適用については、同項中「株式ヲ発行」とあるのは「株式ヲ発行シ且会社ノ名義ヲ以テ株式ヲ発行」と、「株主ハ」とあるのは「株主及会社ハ」とする。

3項 第6条 《特定株式の取引制限 特定株式は、第18…》 条第4項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 2 前 の規定は、自己 保有株式 準用する。

13条 (株金払込強制の猶予)

1項 特定株式 又は 自己取得株式 については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。

2項 前項の規定は、 企業再建整備法施行令 1946年勅令第501号第13条 《 特別経理株式会社は、その発行する未払込…》 株式指定時後あらたに発行した株式を除く。のうちでその払込額の十分の9に相当する額が、前条の規定により各株式につき株主の負担額として計算した額に満たないものがあるときは、その株式につき、その差額に相当す 又は 金融機関再建整備法 第25条第1項 《前条の規定により算出した確定損の整理負担…》 額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。 1 前条第1項第1号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。 2 前条第1項第2号の場合においては、旧勘定の積立金 の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が決定整備計画又は決定最終処理方法書の定めるところにより株金の払込を催告した場合には、適用しない。この場合においては、 企業再建整備法施行令 第16条第4項 《前項の規定により株式が帰属すべき者が存し…》 ないときは、その株式は、未払込株金徴収会社に帰属する。 若しくは 第24条第1項 《第18条ないし[から〜まで]前条の規定に…》 より株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収会社に帰属する。 又は 金融機関再建整備法 第25条の4第3項 《前項本文の規定により株式が帰属すべき者が…》 存しないときは、その株式は、当該未払込株金徴収金融機関に帰属する。 若しくは 第25条の13第1項 《第25条の七ないし[から〜まで]第25条…》 の九又は前2条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収金融機関に帰属する。 の規定により帰属した 特定株式 の処分については、 企業再建整備法施行令 第24条第3項 《第1項又は第16条第4項の規定により未払…》 込株金徴収会社に帰属した株式は、前項に規定する株式については同項の規定により主務大臣の指定する日後、その他の株式については当該特別経理株式会社に帰属した日後の相当の時期に、決定整備計画に定めるところに 又は 金融機関再建整備法 第25条の13第2項 《前項又は第25条の4第2項但書若しくは第…》 3項の規定により未払込株金徴収金融機関に帰属した株式については当該金融機関に帰属した日後の相当の時期に、決定最終処理方法書に定めるところにより、競売その他の方法により、これを処分しなければならない。 の規定にかかわらず、 第6条 《 金融機関は、命令の定めるところにより、…》 指定時における新勘定及び旧勘定について、各勘定別に、財産目録及び貸借対照表並びに資産及び負債の明細書を作成し、主務大臣の指定する日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。 の規定を適用する。

3章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限

14条 (再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、 資産再評価法 1950年法律第110号第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないとき(当該会社が 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは に規定する会社であつて当該株主総会においてその資本への組入に因る当該会社の株式の額面金額の増加(以下「 資本組入に因る額面金額の増加 」という。)の決議をするときを除く。)は、 資産再評価法 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額(第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率(当該会社の連合国財産株式及び子株の数が、当該会社の発行済株式の総数と当該連合国財産株式及び子株の数との合計数から当該会社の 確保株数 を差し引いた数に対して有する割合をいう。以上同じ。)を乗じて得た額(当該会社がその確保株数がその連合国財産株式及び子株の数に満たない場合において、当該株主総会において 資本組入に因る額面金額の増加 の決議をするときは、その額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額を差し引いた金額)を差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、 資産再評価法 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該会社が 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは に規定する会社であつて当該株主総会において 資本組入に因る額面金額の増加 の決議をするときは、 資産再評価法 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた再評価積立金の総額(その際までに再評価積立金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額(当該新株につき再評価積立金の資本組入に関する法律第4条第1項に規定する 払込金額 以下「 払込金額 」という。)の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、その際までに資本組入に因る額面金額の増加がされているときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた額)との合計額から、 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは の規定に基き自己の名義で新株を発行するときは、その資本への組入をする際において再評価積立金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、資本組入に因る額面金額の増加をするときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額をその資本に組み入れることができる金額から差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。

3項 再評価積立金を資本に組み入れたことがある 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、左の各号に掲げる金額の合計額が零である場合を除く外、当該合計額に相当する再評価積立金を他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。

1号 当該会社の資本に組み入れられた再評価積立金の総額から、 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは の規定に基き自己の名義で新株を発行した場合において再評価積立金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額(当該株式につき 払込金額 の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額と 資本組入に因る額面金額の増加 による額面金額の増加額の総額と 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と 第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 又は 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する 子株 で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額を差し引いた額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{当該会社の 連合国 財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の 確保株数 )}

2号 資本組入に因る額面金額の増加 による額面金額の増加額の総額と 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と 第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 又は 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する 子株 で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{(当該会社の 連合国 財産株式及び子株の数-当該会社の 確保株数 )÷当該会社の発行済株式の総数}

15条 (再評価積立金の取りくずしの制限)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、前条第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 又は 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、 資産再評価法 第109条第1項 《法人は、第102条の規定により再評価積立…》 金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において 第12条の2第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社でその特…》 定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。の数以下「確保株数」という。がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該株主総会において 資本組入に因る額面金額の増加 の決議をするときは、前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金のうち、当該新株の発行価額(当該新株につき 払込金額 を定める場合においては、その金額を差し引いた金額又は当該額面金額の増加額に当該会社の 確保株数 を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。

16条 (資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において 第12条の2第2項 《2 前項に規定する連合国財産株式又は子株…》 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当 の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法第293条ノ3第1項の規定にかかわらず、資本準備金の金額(第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において 第12条の2第2項 《2 前項に規定する連合国財産株式又は子株…》 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当 の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、商法第293条の3第1項の規定にかかわらず、資本準備金の金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた資本準備金の総額(その際までに資本準備金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額の総額を差し引いた額)との合計額からその資本への組入をする際において資本準備金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額の総額を差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を資本準備金の金額から差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。

3項 資本準備金を資本に組み入れたことがある 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、その資本に組み入れられた資本準備金の総額(当該会社が 第12条の2第2項 《2 前項に規定する連合国財産株式又は子株…》 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当 の規定に基き自己の名義で新株を発行したことがある場合においては、その場合において資本準備金の資本への組入に因り発行した株式の発行価格の総額を差し引いた額)に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額が零である場合を除く外、当該金額に相当する資本準備金を他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。{当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の 確保株数 )}

17条 (資本準備金の取りくずしの制限)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、前条第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、 第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。

2項 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において 第12条の2第2項 《2 前項に規定する連合国財産株式又は子株…》 の発行会社は、商法第293条ノ3第1項の規定による準備金の資本組入に因り同条第2項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当 の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の 確保株数 を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。

4章 連合国財産株式又は子株の回復

18条 (超過額の支払に関する通知、回復される株式の数及び株券の引渡)

1項 財務大臣は、 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式(連合国財産株式又は子株の発行会社が 資産再評価法 第109条 《再評価積立金の資本への組入れ 法人は、…》 第102条の規定により再評価積立金として積み立てた金額からその納付すべき再評価税額を控除した金額の十分の9に相当する金額の範囲内において再評価積立金を資本に組み入れることができる。 2 旧再評価を行つ の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又は これに代わる株式 以下「 再評価積立金に係る子株 」という。及び連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第293条ノ3の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該連合国財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式(以下「 準備金に係る子株 」という。)に相当する株式を除く。以下 第20条 《通知した金額の支払等 連合国財産株式又…》 は子株の回復を請求した者は、第18条第4項又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第18条第2項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなけれ までにおいて同じ。)の発行価額(当該株式が第4項の規定により回復請求権者に回復されるもの( 保有株式 を除く。)であるときは、その株式の発行会社が発行する額面株式の券面額(当該株式につき 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)、当該株式が同項の規定により回復請求権者に回復される保有株式であるときは、その株式を優先して取得する権利が与えられた際における価額、当該株式が 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定により回復請求権者に回復されるものであるときは、同項の規定により財務大臣がその発行を命ずる際に指示する価額(当該株式に相当する連合国財産株式又は子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)をいう。以下 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され から第3項まで並びに 第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 及び第7項の場合を除き同じ。)にその株数を乗じて得た金額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式が連合国財産株式又は連合国財産株式に相当する株式であるときは、当該株式については、当該金額から当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。及びその前者が 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額を差し引いた金額)を当該回復を請求した者に対し通知しなければならない。

2項 前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの通知に係る金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額と 回復請求権者 が回復を受けることができる株式に相当する 連合国 財産株式について旧権利者及びその前者が 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。

3項 回復請求権者 に回復される株式( 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 に相当する株式を除く。以下 第20条 《通知した金額の支払等 連合国財産株式又…》 は子株の回復を請求した者は、第18条第4項又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第18条第2項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなけれ までにおいて同じ。)の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する 連合国 財産株式について旧権利者及びその前者が 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額と第1項に規定する回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額との合計額(当該回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式がないときは、その回復を受けることができる株式の発行価額にその株数を乗じて得た額)を回復請求権者が回復を受けることができる株式の発行価額で除して得た数とする。

4項 財務大臣は、 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる 連合国 の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、 特定株式 の株主、又は連合国財産株式若しくは 子株 の発行会社に対し、財務大臣が連合国財産株式又は子株を回復請求権者に回復すべき日として指定した日(以下「 回復期日 」という。)において、特定株式、 自己取得株式 自己保留株式 又は 保有株式 の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、 回復期日 において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

19条 (会社が発行する株式の総数の増加及び新株の発行の命令)

1項 財務大臣は、 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる 連合国 の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該株式の発行会社に対し、発行価額を指示して回復請求権者の名義のその不足する数の新株を発行し、その株券を 回復期日 において財務大臣に引き渡すことを命じ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命じ、且つ、その新株に相当する連合国財産株式又は 子株 につき 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その指示する金額の再評価積立金を回復期日において資本に組み入れることを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

2項 前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、1951年7月1日以後 連合国 財産株式又は 子株 の発行会社が設立され、又は新株を発行した際割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式に相当する株式については、その設立に際しその株式を優先して有償で取得する権利を与えられた際における価額又はその新株発行の際新株引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額(当該株式につき 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)、その他の株式については、その株式の発行会社の発行する額面株式の券面額とする。

3項 第1項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め及び商法第280条ノ3の規定にかかわらず、同項の規定による財務大臣の指示する発行価額で新株を発行し、又は定款の定め及び再評価積立金の資本組入に関する法律第2条の規定にかかわらず、同項の規定により財務大臣の指示する金額の再評価積立金を資本に組み入れることができる。

4項 商法第280条ノ二但書及び第2号、同法第342条第1項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第1項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いてその発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。

5項 第1項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加が命ぜられたときは、 回復期日 において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。

6項 第1項の規定による命令を受けた会社は、当該命令を受けた日から2週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。

20条 (通知した金額の支払等)

1項 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求した者は、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、 回復期日 において、 第18条第2項 《2 前項に規定する回復を請求した者は、同…》 項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。 この場合において、当該回復を請求した者がその財務大臣からの の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。

2項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は前条第1項の規定により 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち 回復請求権者 の有するもの以外のものは、 回復期日 において、回復請求権者に帰属する。

3項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は前条第1項の規定により 回復請求権者 が回復を受けることができる株式が 連合国 財産株式である 第2条第3項 《3 この政令において「これに代わる株式」…》 とは、左に掲げる株式をいう。 1 前2項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株 各号に掲げる株式に相当するものである場合においては、その回復を受けることができる株式については、 第18条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式連合国 中「当該連合国財産株式につき旧権利者(当該連合国財産株式を 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者をいう。以下同じ。及びその前者が 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」並びに同条第2項後段及び同条第3項中「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する連合国財産株式について旧権利者及びその前者が 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 各号の区分に応じ当該各号に掲げる時までに払込をした金額」とあるのは「回復請求権者が回復を受けることができる株式に相当する これに代わる株式 について 第2条第3項 《3 この政令において「これに代わる株式」…》 とは、左に掲げる株式をいう。 1 前2項各号に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株 各号に掲げる場合において払込があつたものとされた金額」とする。

4項 回復請求権者 が回復を受けることができる株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、 第18条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式連合国 から第3項までの規定を適用する。

5項 回復請求権者 が回復を受けることができる株式について同1の会社が発行し、その発行価額が異る株式が二以上あるときは、その発行価額の異る株式ごとに、 第18条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式連合国 から第3項までの規定を適用する。

6項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は前条第1項の規定により 回復請求権者 に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が 回復期日 において払い込まれているものとみなす。

7項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は前条第1項の規定により 回復請求権者 が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で1941年12月7日以後設定されたものは、 回復期日 に消滅する。この場合において、質権者の保護に関しては、 第28条 《質権の保護 第20条第7項の規定により…》 消滅した特定株式を目的とする質権は、第24条第1項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。 2 商法第209条第1項及び第2項の規定は、第24条第1項の規定により株主が金銭の支払を受ける場合 に定めるものの外、 民法 1896年法律第89号)の規定によるものとする。

20条の2 (再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復)

1項 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 の回復として回復を受けることができる株式の数は、連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該回復請求権者が 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 若しくは 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定又は第5項若しくは第6項の規定により回復を受ける株式に相当する連合国財産株式又は子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数(その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数(その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該連合国財産株式及び子株の合計数に 第12条第4項 《4 前項の場合において、資本に組み入れら…》 れた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第293条ノ3第2項の規定の適用については、特定株式及び保有株式の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項 に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数)を差し引いた数)とする。

2項 財務大臣は、 回復請求権者 再評価積立金に係る子株 の回復として回復を受けることができる株式に相当する株式が 払込金額 の定めのある株式であるときは、当該回復を請求した者に対し、その払込金額に相当する金額を通知しなければならない。

3項 前項に規定する回復を請求した者は、同項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、遅滞なく、その通知に係る金額の全部又は一部を支払うかどうかを財務大臣に通知しなければならない。この場合において、当該回復を請求した者がその金額の一部を支払う旨を通知するときは、その通知する金額は、その通知する金額を 払込金額 で除した場合において、その除して得た数に一未満の端数を生ずるものであつてはならない。

4項 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 の回復として 回復請求権者 に回復される株式の数は、回復請求権者が回復を受けることができる株式が 払込金額 の定めのない再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する株式であるときは、第1項に規定する回復請求権者が回復を受けることができる株式の数とし、回復請求権者が回復を受けることができる株式が払込金額の定めのある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、当該株式の回復を請求した者が前項の規定により支払う旨を通知した金額を払込金額で除して得た数とする。

5項 財務大臣は、 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 の回復として回復請求権者に回復される株式を回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、 回復期日 において、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己 保有株式 の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

6項 財務大臣は、 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 の回復として回復請求権者に回復される株式の数に不足するときは、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数の株式を回復請求権者に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金を 回復期日 において資本に組み入れて、その回復請求権者に回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の回復請求権者の名義の新株を発行し、その株券を回復期日において財務大臣に引き渡すことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要があるときは、回復期日において会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、回復期日において、当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

7項 前項の規定により財務大臣が指示する新株の発行価額は、当該新株に相当する 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 の発行価額(当該 子株 につき 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)とする。

8項 第6項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第2条及び 第3条 《特定株式の意義 この政令において「特定…》 株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産 並びに商法第280条ノ三及び第293条ノ3の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金又は準備金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。

9項 商法第280条ノ二但書及び第2号、第341条第1項並びに会社が発行する株式の総数の増加の制限に関する他の法令の規定は、第6項の規定による命令をうけた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。

10項 第6項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第11条第1項中「 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 の規定により新株の 払込金額 を定めた場合においては、その新株」とあるのは「 連合国 財産である株式の回復に関する政令第20条の2第6項の規定により 再評価積立金に係る子株 の回復として 回復請求権者 に回復された株式に相当する再評価積立金に係る子株について 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 の規定により新株の払込金額が定められている場合においては、その回復された株式」とする。

11項 第5項又は第6項の規定により 再評価積立金に係る子株 の回復として 回復請求権者 に回復された株式のうち、当該株式に相当する再評価積立金に係る子株につき 払込金額 の定めがあるものについては、その払込金額に相当する金額が 回復期日 において払い込まれているものとみなす。

12項 第19条第5項 《5 第1項の規定により会社がその発行する…》 株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。 の規定は、第6項の規定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、 第19条第6項 《6 第1項の規定による命令を受けた会社は…》 、当該命令を受けた日から2週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。 の規定は、第6項の規定による命令を受けた会社に、 第20条第1項 《連合国財産株式又は子株の回復を請求した者…》 は、第18条第4項又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第18条第2項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。 の規定は、 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求した者が第5項又は第6項の規定により株券の引渡を受ける場合に、 第20条第2項 《2 第18条第4項又は前条第1項の規定に…》 より連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。 の規定は、第5項又は第6項の規定により当該回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式に、 第20条第4項 《4 回復請求権者が回復を受けることができ…》 る株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第18条第1項から第3項までの規定を適用する。 及び第5項の規定は、第1項の規定により 回復請求権者 が回復を受けることができる株式に準用する。この場合において、 第20条第4項 《4 回復請求権者が回復を受けることができ…》 る株式についてその発行会社が二以上あるときは、その発行会社の異る株式ごとに、第18条第1項から第3項までの規定を適用する。 及び第5項中「 第18条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式連合国 から第3項まで」とあるのは、「 第20条の2第1項 《回復請求権者又は第4条第4項の規定により…》 その者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回 から第4項まで」と読み替えるものとする。

20条の3 (回復請求権者の金銭分配請求権)

1項 財務大臣は、 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り 回復請求権者 に回復されないこととなつた 再評価積立金に係る子株 の発行会社に対し、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己 保有株式 を財務大臣の指定する日までに売却することを命じ、且つ、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式がないときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集して当該再評価積立金に係る子株の数の新株を、当該再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式の数が当該再評価積立金に係る子株の数に不足するときは、その指示する金額に相当する再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集してその不足する数の新株を、それぞれ財務大臣の指定する日までに発行することを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、会社の発行する株式の総数を増加することを併せて命ずることができる。

2項 前項の規定による命令を受けた会社は、定款の定め並びに再評価積立金の資本組入に関する法律第2条及び 第3条 《特定株式の意義 この政令において「特定…》 株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産 並びに商法第280条ノ3の規定にかかわらず、その命令に係る再評価積立金の資本への組入及び新株の発行をすることができる。

3項 商法第280条ノ二但書及び第342条第1項並びに会社が発行する株式の総数の制限に関する他の法令の規定は、第1項の命令を受けた会社がその命令に基いて会社が発行する株式の総数を増加し、又は新株を発行する場合については適用しない。

4項 連合国 財産株式又は 子株 の回復を請求した者で前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わなかつたものは、その支払わないことにより回復されないこととなつた 再評価積立金に係る子株 の発行会社に対し、当該会社が第1項の規定による命令に基き売却した自己 保有株式 又は同項の規定による命令に基き募集した新株の発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株につき 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)からその自己保有株式又はその新株に相当する再評価積立金に係る子株について定められた 払込金額 を差し引いた額の合計額に相当する金銭を分配すべきことを請求することができる。

5項 第19条第5項 《5 第1項の規定により会社がその発行する…》 株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。 の規定は、会社が第1項の規定によりその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、 第19条第6項 《6 第1項の規定による命令を受けた会社は…》 、当該命令を受けた日から2週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。 の規定は、第1項の規定による命令を受けた会社に準用する。この場合において、 第19条第5項 《5 第1項の規定により会社がその発行する…》 株式の総数の増加が命ぜられたときは、回復期日において、定款に定められているその会社が発行する株式の総数の増加があつたものとみなす。 中「 回復期日 」とあるのは、「その命令を受けた日」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて再評価積立金を資本に組み入れ、株主を募集し、新株を発行する場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第11条第1項中「 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 の規定により新株の 払込金額 を定めた場合において」とあるのは、「 連合国 財産である株式の回復に関する政令第20条の3第1項の規定による命令に基き募集された新株について払込がされた場合において当該新株に相当する 再評価積立金に係る子株 について、 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 の規定により新株の払込金額が定められているとき」と、同法同条第2項中「 第8条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、この…》 政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。 の規定による」とあるのは、「 連合国財産である株式の回復に関する政令 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定による命令に基く」と、「発行価額」とあるのは「発行価額(当該新株に相当する再評価積立金に係る子株について、 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)」と、同法第12条第2項中「 第10条 《 削除…》 」とあるのは、「 連合国財産である株式の回復に関する政令 第20条の3第4項 《4 連合国財産株式又は子株の回復を請求し…》 た者で前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わなかつたものは、その支払わないことにより回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、当該会社が第1項の 」とする。

21条

1項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され 又は 第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復 若しくは第6項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。この場合において、 回復請求権者 の所有の名義の株式以外の株式については、他の法令の規定又は定款の定めにかかわらず、 回復期日 の日附で回復請求権者に名義の書換をしなければならない。

2項 回復期日 前に株主総会の通知があつたときは、株主である 回復請求権者 に対する株主総会の招集の通知は、商法第232条第1項の規定にかかわらず、回復期日においてすれば足りる。

3項 当該職員は、第1項の規定により株券の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

22条 (回復に伴う他の法令との関係)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 私的独占禁止法 」という。)第10条、 第11条 《承継会社の株式の保有 連合国財産株式又…》 は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定によ 及び 第14条 《再評価積立金の資本への組入の制限及び再評…》 価積立金の区分経理 連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法1950年法律第110号第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会 の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(1947年法律第138号)第1条第8号の規定にかかわらず、国内において事業を営む 回復請求権者 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され 又は 第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復 若しくは第6項の規定により回復を受けた株式を 回復期日 後継続して所有する場合に適用する。この場合において、回復請求権者は、回復期日後60日以内に 私的独占禁止法 のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。但し、回復請求権者は、公正取引委員会規則の定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。

2項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され 又は 第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復 若しくは第6項の規定により財務大臣に引き渡された株券は、 会計法 1947年法律第35号及び同法に基く命令の規定の適用については、国の保管するものとしない。

23条 (回復を要しない株式の処分)

1項 財務大臣は、 回復請求権者 から 連合国 財産株式若しくは 子株 の回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、 連合国財産補償法 第15条第1項 《請求権者は、その所属する国の政府を経てそ…》 の国と日本国との間に効力の発生した平和条約の効力発生時から18月以内に、日本政府に対し、補償金支払請求書を提出しなければならない。 に規定する補償金支払請求書の提出があつたため 第4条第1項 《前条第1項に規定する戦争の結果財産につい…》 て生じた損害は、左の各号に掲げる損害とする。 1 日本国又は日本国と戦争し、若しくは交戦状態にあつた国の戦闘行為に基因する損害 2 戦時特別措置その他日本政府又はその代理機関の措置に基因する損害 3 但書の規定により連合国財産株式又は子株の回復の請求をすることができなくなつたことに因り、 第5条第1項 《有体物で返還されたものについて生じた損害…》 額は、その財産の返還時の状態を開戦時の状態まで回復するため補償時第16条第1項又は第4項の規定により日本政府が補償金を支払う時をいう。以下同じ。において必要な金額のうち前条第1項に規定する損害に係る金 若しくは第2項の規定により連合国財産株式若しくは子株の回復請求権が消滅したことに因り、又は連合国財産株式若しくは子株の回復を請求した者が 第18条第1項 《第16条第2項の規定により通知された金額…》 に不服がある者は、第20条に規定する連合国財産補償審査会に対して審査請求をすることができる。 若しくは 第20条の2第2項 《2 財務大臣は、回復請求権者が再評価積立…》 金に係る子株の回復として回復を受けることができる株式に相当する株式が払込金額の定めのある株式であるときは、当該回復を請求した者に対し、その払込金額に相当する金額を通知しなければならない。 の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部若しくは一部を支払わないことに因り 特定株式 又は連合国財産株式若しくは子株に相当する株式の全部又は一部を回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたときは、その旨をその発行会社又は 第11条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、その…》 承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定により取得した自己の株式以下 の規定によりその株式を保有する会社に通知しなければならない。

2項 特定株式 につき前項の規定による通知があつた場合において、当該株式が当該通知があつた日において 連合国 財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

3項 第3条第1項第1号 《この政令において「特定株式」とは、連合国…》 財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産株式について同号の 若しくは第2号に掲げる 特定株式 回復請求権者 からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は 第5条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる株式の回復請求…》 権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本 若しくは第2項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第1項の規定による通知があつた日までに払込期日が到来している株金額の全部が当該通知があつた日までに払い込まれているものは、当該日において国庫に帰属するものとする。

4項 第1項に規定する会社は、同項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、 回復請求権者 に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。

1号 当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式であるときは、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡すこと。

2号 当該株式が、当該通知があつた際 第3条第1項第1号 《この政令において「特定株式」とは、連合国…》 財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産株式について同号の 若しくは第2号に掲げる 特定株式 であつた株式であつて、 回復請求権者 からその回復を請求しない旨の通知があつたことに因り、又は 第5条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる株式の回復請求…》 権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本 若しくは第2項の規定により回復請求権が消滅したことに因り回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつたもののうち、当該株式について第1項の規定による通知があつた日までに既に払い込まれた株金額が当該日までに払込期日が到来している株金額に満たないものであるときは、これを売却すること。

3号 当該株式が当該通知があつた際 第3条第1項第1号 《この政令において「特定株式」とは、連合国…》 財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産株式について同号の 又は第2号に掲げる 特定株式 であつた株式であつて、当該株式の回復を請求した者が 第18条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から連合国財産株式又は子株を回復することを請求された場合において、回復請求権者が回復を受けることができる株式連合国 の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないことに因り 回復請求権者 に回復することを要しないことが明らかになつたものであるときは、これを消却し、又は売却すること。

4号 当該株式が当該通知があつた際 第3条第1項第1号 《この政令において「特定株式」とは、連合国…》 財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産株式について同号の 又は第2号に掲げる 特定株式 であつた株式であつて、 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものであるときは、当該株式の株主にその株券を引き渡すこと。

5号 当該株式が当該通知があつた際 第3条第1項第1号 《この政令において「特定株式」とは、連合国…》 財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合国財産株式について同号の 又は第2号に掲げる 特定株式 以外の特定株式であつた株式であるときは、 第7条第1項 《特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定…》 又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第2条第1項第2号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定 の規定により提出した者にその株券を引き渡すこと。

6号 当該株式が 自己取得株式 又は 自己保留株式 であるときは、これを消却し、又は売却すること。

7号 当該株式が 保有株式 であるときは、これを売却すること。

8号 当該株式が自己 保有株式 であるときは、これを売却すること。

5項 第21条第3項 《3 当該職員は、第1項の規定により株券の…》 引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 の規定は、前項第1号の株券の引渡の場合に準用する。

6項 第1項の規定による通知に係る株式の発行会社は、第4項第2号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式の売却価額から差し引いた金額の国庫に納付しなければならない。この場合において、当該株式の売却価額が、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額に満たないときは、当該会社は、当該株式につき当該通知があつた日において株主であつた者に対し、その満たない金額の弁済を請求することができる。

7項 第1項の規定による通知を受けた会社は、第4項第6号又は第7号の措置による消却又は売却の処分に先き立ち、 第11条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、その…》 承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定により取得した自己の株式以下 後段、 第12条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を…》 発行する場合においては、その特定株式並びに前条第1項及び旧令第11条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。 若しくは第6項又は 旧令 第12条第1項後段の規定により権利を与えられなかつた当該通知があつた際 特定株式 第3条第1号 《特定株式の意義 第3条 この政令において…》 「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合 及び第2号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、その権利を与えられなかつた株式を 第11条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、その…》 承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定により取得した自己の株式以下第12条第6項 《6 第1項の規定は、連合国財産株式又は子…》 株の発行会社の承継会社が設立又は新株発行の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合に準用する。 若しくは旧令第12条の2に規定する優先して取得する権利を与えた際における価額、 第12条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を…》 発行する場合においては、その特定株式並びに前条第1項及び旧令第11条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。 に規定する新株発行の際その新株の引受権を有していた者が当該株式について払い込んだ金額に相当する金額又は旧令第12条第1項に規定する資本増加の際における株式の引受価額で、買い受ける機会を与えなければならない。

8項 第1項の規定による通知を受けた会社は、第4項第8号の措置による自己 保有株式 の売却の処分に先立ち、 第12条第2項 《2 連合国財産株式又は子株の発行会社が再…》 評価積立金の資本組入に関する法律1951年法律第143号第3条第1項の規定により新株を発行する場合においては、同法の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同法第3条第1項及び第5条第1項に から第4項までの規定により 再評価積立金に係る子株 又は 準備金に係る子株 を取得する権利を与えられなかつた当該通知があつた際 特定株式 第3条第1号 《特定株式の意義 第3条 この政令において…》 「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合 及び第2号に掲げる特定株式を除く。)であつた株式の株主に対し、当該自己保有株式が 払込金額 の定めのない株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株に相当する自己保有株式を無償で譲渡し、当該自己保有株式が払込金額の定めのある株式であるときは、その権利を与えられなかつた再評価積立金に係る子株に相当する自己保有株式を当該払込金額に相当する金額で買い受ける機会を与えなければならない。

9項 第4項第4号又は第5号の措置により 特定株式 であつた株式の株券の引渡を受けた者は、当該株式について 第13条第1項 《特定株式又は自己取得株式については、この…》 政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。 の規定に基き払込のされていない株金額があるときは、その引渡を受けた日から2週間以内にこれを払い込まなければならない。

10項 第20条第6項 《6 第18条第4項又は前条第1項の規定に…》 より回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。 の規定は、第4項第2号、第3号若しくは第6号の措置又は第7項の規定により売却された株式について準用する。この場合において、 第20条第6項 《6 第18条第4項又は前条第1項の規定に…》 より回復請求権者に回復された株式については、その発行価額に相当する金額が回復期日において払い込まれているものとみなす。 中「 回復期日 」とあるのは、「売却の日」と読み替えるものとする。

11項 前条第1項の規定は、 第3条第1号 《特定株式の意義 第3条 この政令において…》 「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合 若しくは第2号に掲げる 特定株式 であつた株式で 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 但書の規定により回復の請求をすることができなくなつたものの株主又は 第7条第1項 《特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定…》 又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第2条第1項第2号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定 の規定により特定株式の株券を提出した者が第4項第4号又は第5号の措置により当該株式の発行会社からその株券の引渡を受けた場合に準用する。

5章 関係人の権利の調整

24条 (連合国財産株式の処分価額等の処理)

1項 財務大臣は、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定により 第3条第1号 《特定株式の意義 第3条 この政令において…》 「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。 1 連合国財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの 2 第2条第1項第2号に掲げる連合 又は第2号に掲げる 特定株式 以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、 旧敵産管理人 、旧権利者又は 準敵産管理人 が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別 会計法 第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該特定株式についてその処分後払込があつた株金額との合計額から当該特定株式の株主の負担する 企業再建整備法 に規定する特別損失又は 金融機関再建整備法 に規定する確定損を差し引いた金額(当該特定株式がその株券が 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定により財務大臣に引き渡された際清算手続中である会社の発行する株式であるときは、当該金額からその際までに当該特定株式について残余財産として分配された金銭の額を控除した金額)を支払わなければならない。

2項 財務大臣は、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定により 特定株式 の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、当該特定株式について 回復期日 までに払込期日が到来している株金額からすでに払込があつた株金額を差し引いた金額を支払わなければならない。この場合において前項の規定による財務大臣の支払う金額の計算上差引不足額があるときは、その差引不足額を差し引いた額を支払えば足りる。

3項 財務大臣は、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定により 連合国 財産株式に相当する 自己取得株式 自己保留株式 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定による命令に基いて発行された新株の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、 旧敵産管理人 、旧権利者又は 準敵産管理人 が当該連合国財産株式を処分した際におけるその処分価額(旧特殊財産資金特別 会計法 第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定により財務大臣が旧敵産管理人から買い入れて処分した株式については、財務大臣が処分した際におけるその処分価額)と当該連合国財産株式について 回復期日 までに払込期日が到来している株金額との合計額からその処分までに払込があつた株金額と当該連合国財産株式の株主の負担する 企業再建整備法 に規定する特別損失又は 金融機関再建整備法 に規定する確定損との合計額を差し引いた金額を支払わなければならない。

25条

1項 削除

26条 (特別損失又は確定損のある場合の特例)

1項 財務大臣が 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定により 企業再建整備法 に規定する特別経理会社の発行する株式の株券の引渡を受けた場合においては、 第24条 《連合国財産株式の処分価額等の処理 財務…》 大臣は、第18条第4項の規定により第3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した の規定による支払は、同法の規定による整備計画の認可の日後においてするものとする。

27条 (子株についての発行価額の処理)

1項 財務大臣は、 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され 又は 第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復 若しくは第6項の規定により 子株 に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額(当該株式に相当する子株が 再評価積立金に係る子株 であつて 払込金額 の定めのあるものであるときは、払込金額)を支払わなければならない。

28条 (質権の保護)

1項 第20条第7項 《7 第18条第4項又は前条第1項の規定に…》 より回復請求権者が回復を受けた株式の上に存する質権その他の権利で1941年12月7日以後設定されたものは、回復期日に消滅する。 この場合において、質権者の保護に関しては、第28条に定めるものの外、民法 の規定により消滅した 特定株式 を目的とする質権は、 第24条第1項 《財務大臣は、第18条第4項の規定により第…》 3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額旧特殊財産資金 の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。

2項 商法第209条第1項及び第2項の規定は、 第24条第1項 《財務大臣は、第18条第4項の規定により第…》 3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額旧特殊財産資金 の規定により株主が金銭の支払を受ける場合に準用する。

29条 (財務大臣による現金の取扱)

1項 財務大臣が 第20条第1項 《連合国財産株式又は子株の回復を請求した者…》 は、第18条第4項又は前条第1項の規定により財務大臣から引渡を受ける株券と引き換えに、回復期日において、第18条第2項の規定により支払う旨を通知した金額を財務大臣に支払わなければならない。 第20条の2第12項 《12 第19条第5項の規定は、第6項の規…》 定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第19条第6項の規定は、第6項の規定による命令を受けた会社に、第20条第1項の規定は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第5項又は において準用する場合を含む。又は 第25条 《 削除…》 の規定により受け入れて 第24条 《連合国財産株式の処分価額等の処理 財務…》 大臣は、第18条第4項の規定により第3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した 又は 第27条 《子株についての発行価額の処理 財務大臣…》 は、第18条第4項、第19条第1項又は第20条の2第5項若しくは第6項の規定により子株に相当する株式の株券の引渡を受けた場合においては当該株券を引き渡した会社に対し、当該株式の発行価額当該株式に相当す の規定により支払う現金については、歳入歳出外現金として取扱うものとする。

2項 前項の歳入歳出外現金の出納に関して必要な事項は、財務省令で定める。

30条 (損失の処理)

1項 この政令の規定により 連合国 財産株式又は 子株 に関する権利を 回復請求権者 に回復することに因り当該株式の発行会社、株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、この政令に定めるものを除く外、別に法律で定める。

31条 (この章の規定の準用)

1項 この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧 連合国 財産の返還等に関する件 第2条第1項 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際 在外会社 等株式であつた株式については、この限りでない。

6章 雑則

32条 (在外会社等株式の回復)

1項 在外会社 等株式で 第2条第1項 《この政令において「連合国財産株式」とは、…》 左に掲げる株式をいう。 但し、在外会社等株式本邦以外の地に本店を有する会社旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令1949年政令第291号に規定する在外会社以下「在外会社」 各号に該当するものは、第3項に規定する財務大臣の指定する日又は第5項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。当該株式を取得し、又は担保としてこれを受けることも同様とする。

2項 第6条第2項 《2 前項の規定に違反した行為は、無効とす…》 る。 の規定は、前項の場合に準用する。

3項 財務大臣は、 回復請求権者 又は 第4条第4項 《4 回復請求権者が連合国の公共団体若しく…》 はこれに準ずるもの連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、財務省令の定めるところにより、当該回復請求権者に代り、財務大臣に対して直接に、 の規定によりその者に代り第1項に規定する 在外会社 等株式の回復を請求することができる 連合国 の政府から第1項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日において、当該株式の株主又はその株券の所持人に対して、当該株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その指定する日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

4項 第20条第2項 《2 第18条第4項又は前条第1項の規定に…》 より連合国財産株式又は子株の回復を請求した者に引き渡された株券に係る株式のうち回復請求権者の有するもの以外のものは、回復期日において、回復請求権者に帰属する。 及び第7項、 第21条 《 第18条第4項、第19条第1項又は第2…》 0条の2第5項若しくは第6項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。 この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外 並びに 第22条 《回復に伴う他の法令との関係 私的独占の…》 禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下「私的独占禁止法」という。第10条、第11条及び第14条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律19 の規定は、前項の場合に準用する。

5項 財務大臣は、 回復請求権者 から第1項に規定する 在外会社 等株式の回復を請求しない旨の通知があつたとき、 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた第1項に規定する在外会社等株式があるとき、又は 第5条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる株式の回復請求…》 権者が連合国財産の返還等に関する政令第2条第2項第1号中「日本国との平和条約第25条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本 若しくは第2項の規定により回復請求権の消滅した第1項に規定する在外会社等株式があるときは、これを告示する。

6項 前項の規定による告示があつた株式がその告示があつた日において 連合国 財産の返還等に関する政令第8条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなし、当該株式( 第4条第1項 《次の各号に掲げる連合国財産株式又は在外会…》 社等株式旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基づいて大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた株式、旧敵産管理人の管理に付せられていた株式で当該株式を回復するため旧敵産管理法施行令第4条第2 但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた株式を除く。)は、当該日において国庫に帰属するものとする。

7項 第3項の規定により 在外会社 等株式を 回復請求権者 に回復することに因り当該株式の株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。

33条 (報告及び資料の徴収並びに立入検査)

1項 財務大臣は、 連合国 財産株式若しくは 子株 又は 在外会社 等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しくはこれらの株式の発行会社の事務所その他の必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第21条第3項 《3 当該職員は、第1項の規定により株券の…》 引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 の規定は、前項の規定により当該職員が立入又は検査をする場合に、準用する。

3項 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

34条 (日本銀行への事務の委任)

1項 財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。

35条 (課税上の特例)

1項 この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。

2項 回復請求権者 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定により 連合国 財産株式の回復を受けたことによる所得については、所得税を課さない。

3項 回復請求権者 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定により回復を受けた株式を 回復期日 後譲渡する場合における 所得税法 1965年法律第33号)の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。

4項 回復請求権者 第32条第3項 《3 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り第1項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日におい の規定により株式の回復を受けた場合においても、前2項と同様とする。

36条

1項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る 特定株式 の株主が 第24条第1項 《財務大臣は、第18条第4項の規定により第…》 3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額旧特殊財産資金 の規定により支払を受けたことに因る所得は、 所得税法 の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。 第31条 《この章の規定の準用 この章の規定は、こ…》 の政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第2条第1項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。 但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際在外会社等株式であ において準用する 第24条第1項 《財務大臣は、第18条第4項の規定により第…》 3条第1号又は第2号に掲げる特定株式以外の特定株式の株券の引渡を受けた場合においては、その株主に対し、旧敵産管理人、旧権利者又は準敵産管理人が当該特定株式を処分した際におけるその処分価額旧特殊財産資金 の規定により支払を受けたことに因る所得についても同様とする。

37条

1項 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株 又は 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され の規定により 自己保留株式 又は同項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を財務大臣に引き渡したその発行会社が 第24条第3項 《3 財務大臣は、第18条第4項又は第19…》 条第1項の規定により連合国財産株式に相当する自己取得株式、自己保留株式又は第19条第1項の規定による命令に基いて発行された新株の株券の引渡を受けた場合においては、その発行会社に対し、旧敵産管理人、旧権 の規定により支払を受けた金額が、これらの株式の発行価額のうち資本に組み入れた金額をこえる場合においては、法人税法(1965年法律第34号)の適用については、そのこえる金額を法人が額面をこえる価額で額面株式を発行した場合の額面をこえる金額及び無額面株式を発行した場合のその発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額とみなす。

37条の2

1項 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の命令を受けた会社がその命令に基いて自己 保有株式 を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた 払込金額 当該株式につき 資本組入に因る額面金額の増加 があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)を差し引いた金額は、法人税法又は 地方税法 1950年法律第226号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

2項 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて自己 保有株式 を売却した場合において、同条第4項の規定による金銭の分配を請求した者に当該金銭を分配したときは、その分配した金銭の額は、法人税法又は 地方税法 の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

7章 罰則

38条

1項 左の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《特定株式は、第18条第4項に規定する回復…》 期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。 第9条第3項 《3 第6条の規定は、前項の規定により取得…》 された株式に準用する。第11条第4項 《4 第6条の規定は、第1項の規定により保…》 有された株式に準用する。 又は 第12条の2第3項 《3 第6条の規定は、自己保有株式に準用す…》 る。 において準用する場合を含む。又は 第32条第1項 《在外会社等株式で第2条第1項各号に該当す…》 るものは、第3項に規定する財務大臣の指定する日又は第5項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。 当該株式を取得し、又は担保として の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、譲り受け、又は担保として受けた者

2号 第7条第1項 《特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定…》 又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第2条第1項第2号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定 の規定に違反して株券を提出せず、又は提出することのできない旨の届出を怠つた者

3号 第8条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、この…》 政令施行の日から45日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。 の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者

4号 第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され第20条の2第6項 《6 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、前項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立 又は 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定に基く財務大臣の命令に違反して新株の発行を怠つた者

5号 第20条の3第1項 《財務大臣は、連合国財産株式又は子株の回復…》 を請求した者が前条第2項の規定による財務大臣からの通知に係る金額の全部又は一部を支払わないときは、その支払わないことに因り回復請求権者に回復されないこととなつた再評価積立金に係る子株の発行会社に対し、 の規定に基く財務大臣の命令に違反して自己 保有株式 の売却を怠つた者

6号 第32条第3項 《3 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り第1項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日におい の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つた者

39条

1項 左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、2年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第2項 《2 連合国財産株式若しくは子株の発行会社…》 がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第11条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又は の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

2号 第11条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、その…》 承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第9条第2項の規定により取得した自己の株式以下 の規定に違反して株式の保有を怠つたとき。

3号 第14条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産…》 再評価法1950年法律第110号第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第12条の2第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行す 又は第2項の規定に違反して再評価積立金を資本に組み入れたとき。

4号 第15条 《再評価積立金の取りくずしの制限 連合国…》 財産株式又は子株の発行会社は、前条第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、第19条第1項、第20条 の規定に違反して再評価積立金を取りくずしたとき。

5号 第16条第1項 《連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法…》 第293条ノ3第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第12条の2第2項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法 又は第2項の規定に違反して資本準備金を資本に組み入れたとき。

6号 第17条 《資本準備金の取りくずしの制限 連合国財…》 産株式又は子株の発行会社は、前条第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第20条の2第6項の規定による の規定に違反して資本準備金を取りくずしたとき。

7号 第23条第8項 《8 第1項の規定による通知を受けた会社は…》 、第4項第8号の措置による自己保有株式の売却の処分に先立ち、第12条第2項から第4項までの規定により再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株を取得する権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式 の規定に違反して株式を譲渡しなかつたとき。

40条

1項 左の場合においては、その違反の行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、1年以下の懲役又は110,000円以下の罰金に処する。

1号 第18条第4項 《4 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、回復請求権者に回復される株式を回復するため、特定株式の株主、又は連合国財産株式若しくは子株第19条第1項 《財務大臣は、回復請求権者又は第4条第4項…》 の規定によりその者に代り株式の回復を請求することができる連合国の政府から前条第1項の請求を受けた場合において、同条第4項の規定により引渡を受ける株式がないとき、又はその株式の数が回復請求権者に回復され 又は 第20条の2第5項 《5 財務大臣は、回復請求権者又は第4条第…》 4項の規定によりその者に代り連合国財産株式又は子株の回復を請求することができる連合国の政府から第1項の請求を受けた場合において、再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の回復として回復請求権者に回復 若しくは第6項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つたとき。

2号 第21条第1項 《第18条第4項、第19条第1項又は第20…》 条の2第5項若しくは第6項の規定により株券の引渡を命ぜられた会社は、財務大臣の命ずるところに従い、その株券を当該職員に引き渡さなければならない。 この場合において、回復請求権者の所有の名義の株式以外の 第32条第4項 《4 第20条第2項及び第7項、第21条並…》 びに第22条の規定は、前項の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して名義の書換を怠つたとき。

3号 第23条第7項 《7 第1項の規定による通知を受けた会社は…》 、第4項第6号又は第7号の措置による消却又は売却の処分に先き立ち、第11条第1項後段、第12条第1項若しくは第6項又は旧令第12条第1項後段の規定により権利を与えられなかつた当該通知があつた際特定株式 又は第8項の規定に違反して株式を買い受ける機会を与えなかつたとき。

4号 第23条第6項 《6 第1項の規定による通知に係る株式の発…》 行会社は、第4項第2号の措置をとつた場合においては、遅滞なく、当該株式について当該通知があつた日までに払込期日が到来している株金額から当該通知があつた日までに払込があつた株金額を控除した金額を当該株式 の規定に違反して国庫に納付しなかつたとき。

41条

1項 第33条第1項 《財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又…》 は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しく の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、110,000円以下の罰金に処する。

42条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

43条

1項 会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、5,000円以下の過料に処する。

1号 第19条第6項 《6 第1項の規定による命令を受けた会社は…》 、当該命令を受けた日から2週間以内に、当該命令があつた旨及び当該命令の要旨を公告しなければならない。 第20条の2第12項 《12 第19条第5項の規定は、第6項の規…》 定により会社がその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第19条第6項の規定は、第6項の規定による命令を受けた会社に、第20条第1項の規定は、連合国財産株式又は子株の回復を請求した者が第5項又は 又は 第20条の3第5項 《5 第19条第5項の規定は、会社が第1項…》 の規定によりその発行する株式の総数の増加を命ぜられた場合に、第19条第6項の規定は、第1項の規定による命令を受けた会社に準用する。 この場合において、第19条第5項中「回復期日」とあるのは、「その命令 において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

2号 第23条第4項 《4 第1項に規定する会社は、同項の規定に…》 よる通知を受けたときは、遅滞なく、回復請求権者に回復することを要しないことが明らかになつた株式について、左の各号に定める措置をとらなければならない。 1 当該株式が前項の規定により国庫に帰属した株式で の規定による株式の消却若しくは売却又は株券の引渡を怠つたとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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