1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この政令において「外国政府」とは…》
、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
及び
第3条
《承認 外国政府が土地、建物の全部若しく…》
は一部又はこれらに附属する設備以下「不動産」という。を取得地上権の設定を含む。以下同じ。し、又は賃借使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。 2
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日