附 則 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年12月23日政令第399号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第9条第4項
《4 財務大臣は、第1項に規定する外国政府…》
の資金、外国政府が日本国政府に支払う対価及び日本国政府が当該不動産の所有者その他の権利者に支払う対価の出納保管等については、財政法1947年法律第34号、会計法1947年法律第35号及びこれらの規定に
及び
第10条第1項
《財務大臣は、この政令の規定によりその権限…》
に属せしめられた事務の処理を、財務局長又は財務支局長に委任して行わせることができる。
の改正規定は、1949年11月22日から適用する。
附 則(1950年5月4日法律第141号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1951年1月22日政令第6号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1951年1月22日政令第7号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年3月30日法律第58号) 抄
1項 この法律中附則第3項の規定は、公布の日から、その他の規定は、1951年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月12日法律第88号)
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この政令において「外国政府」とは…》
、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
及び
第3条
《承認 外国政府が土地、建物の全部若しく…》
は一部又はこれらに附属する設備以下「不動産」という。を取得地上権の設定を含む。以下同じ。し、又は賃借使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。 2
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日