制定文
内閣は、 弁護士法 (1949年法律第205号)
第34条第6項
《6 この法律に規定するものの外、弁護士会…》
の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
及び
第50条
《準用規定 第34条、第35条、第37条…》
、第39条及び第42条第2項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)
1項 弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては 弁護士法 (以下「 法 」という。)
第34条第2項
《2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる…》
事項を登記しなければならない。 1 名称 2 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域 3 事務所の所在場所 4 会長及び副会長の氏名及び住所 5 第43条第3項において準用する第30条の28第2
に掲げる事項を登記しなければならない。
2条 (合併の登記)
1項 弁護士会が合併したときは、2週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については 法
第34条第2項
《2 弁護士会の設立の登記には、次に掲げる…》
事項を登記しなければならない。 1 名称 2 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域 3 事務所の所在場所 4 会長及び副会長の氏名及び住所 5 第43条第3項において準用する第30条の28第2
に規定する登記をしなければならない。
3条 (清算人の登記)
1項 清算人が就職したときは、2週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、 法
第34条第4項
《4 第2項に掲げる事項に変更を生じたとき…》
は、2週間以内に変更の登記をしなければならない。
の規定を準用する。
4条 (清算結了の登記)
1項 弁護士会の清算が結了したときは、2週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
5条 (登記期間の計算)
1項 登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。
6条 (管轄登記所)
1項 弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2項 各登記所に弁護士会登記簿を備える。
7条 (設立の登記の申請)
1項 弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。
2項 合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、 法
第43条第3項
《3 第30条の28の規定は、弁護士会が合…》
併をする場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第6項中「同法第939条第1項及び第3項」とあるのは「同法第939条第1項中「定款」とあるのは「会則」と
において準用する法第30条の28第2項の規定による公告及び催告(法第43条第3項において準用する法第30条の28第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法(2005年法律第86号)第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
8条 (事務所移転の登記及び変更の登記の申請)
1項 第1条
《他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の…》
登記 弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法以下「法」という。第34条第2項に掲げる事項を登記しなけ
又は 法
第34条第4項
《4 第2項に掲げる事項に変更を生じたとき…》
は、2週間以内に変更の登記をしなければならない。
の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2項 合併による変更の登記を申請する場合には、前条第2項の規定を準用する。
9条
1項 削除
10条 (解散の登記の申請)
1項 弁護士会の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
11条 (清算人の登記の申請)
1項 第3条第1項
《清算人が就職したときは、2週間以内に清算…》
人の氏名及び住所を登記しなければならない。
の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
2項 第3条第2項
《2 前項の規定により登記した事項に変更を…》
生じたときは、法第34条第4項の規定を準用する。
の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
12条 (清算結了の登記の申請)
1項 弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。
13条 (承認書の添附)
1項 日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。
14条 (日本弁護士連合会の登記)
1項 日本弁護士連合会の登記については、
第1条
《他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の…》
登記 弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法以下「法」という。第34条第2項に掲げる事項を登記しなけ
、
第6条
《管轄登記所 弁護士会の登記に関する事務…》
は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。 2 各登記所に弁護士会登記簿を備える。
、
第7条第1項
《弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並…》
びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。
及び
第8条第1項
《第1条又は法第34条第4項の規定による登…》
記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。 ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
の規定を準用する。
15条 (商業登記法の準用)
1項 弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、 商業登記法 (1963年法律第125号)
第2条
《事務の委任 法務大臣は、1の登記所の管…》
轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
から
第5条
《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》
くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族
まで、
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
から
第14条
《当事者申請主義 登記は、法令に別段の定…》
めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。
まで、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
、
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
、
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
の二、
第21条
《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》
たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行
から
第23条
《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》
従つて登記をしなければならない。
の二まで、
第24条
《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》
かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを
(第14号及び第15号を除く。)、
第26条
《行政区画等の変更 行政区画、郡、区、市…》
町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。
、
第27条
《同1の所在場所における同1の商号の登記の…》
禁止 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所会社にあつては、本店。以下この条において同じ。の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるとき
、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第51条
《本店移転の登記 本店を他の登記所の管轄…》
区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。 2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。 3 第1項
から
第53条
《 新所在地における登記においては、会社成…》
立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
まで、
第71条第1項
《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》
の旨並びにその事由及び年月日とする。
、
第132条
《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》
当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
から
第137条
《 登記官は、異議を述べた者がないとき、又…》
は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
まで及び
第139条
《行政手続法の適用除外 登記官の処分につ…》
いては、行政手続法1993年法律第88号第2章及び第3章の規定は、適用しない。
から
第148条
《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
までの規定を、弁護士会の登記については、同法第19条の三、第79条、第82条及び第83条の規定を準用する。