附 則
1項 この政令は、1949年9月1日から施行する。
2項 法 第88条第2項の設立の登記については、
第7条第1項
《次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の…》
規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であ
及び第2項の規定を準用する。
附 則(1964年3月23日政令第30号)
1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
2項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によつてしたものとみなす。
4項 この政令の施行前に、 新令 の規定により準用される 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
5項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則(平成元年4月28日政令第119号)
1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成元年5月1日)から施行する。
附 則(1990年2月27日政令第20号)
1項 この政令は、 不動産登記法 及び 商業登記法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1990年4月1日)から施行する。
附 則(1997年9月19日政令第288号)
1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年9月22日政令第432号)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第57号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月3日政令第385号)
1項 この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年12月14日政令第366号)
1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2015年9月2日政令第314号)
1項 この政令は、2015年10月5日から施行する。
附 則(2020年11月20日政令第327号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、
第2条
《合併の登記 弁護士会が合併したときは、…》
2週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第34条第2項に規定する登記をしなければならない
から
第4条
《清算結了の登記 弁護士会の清算が結了し…》
たときは、2週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(同年2月15日)から施行する。
附 則(2022年7月21日政令第249号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。