測量法施行令《本則》

法番号:1949年政令第322号

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制定文 内閣は、 測量法 1949年法律第188号及び建設省設置法(1948年法律第113号)に基き、且つ、 測量法 を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)

1項 測量法 以下「」という。第5条 《公共測量 この法律において「公共測量」…》 とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。 1 その実施に要する費用の全部又は 及び 第6条 《基本測量及び公共測量以外の測量 この法…》 律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。

1号 建物に関する測量

2号 1,010,000分の一未満の小縮尺図の調製

3号 横断面測量

4号 前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。

三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量

路線の長さが6キロメートル(北海道にあつては、10キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量

路線の長さが10キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。

面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量

5号 前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。

三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の2,000分の1

多角測量にあつては、座標の閉合比が1,000分の1

水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの

地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル

2項 三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が1の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第4号及び第5号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号の測量に該当しないものとする。

2条 (日本経緯度原点及び日本水準原点)

1項 第11条第1項第4号 《基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の…》 基準に従つて行わなければならない。 1 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。 ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示 に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。

1号 地点東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点

2号 原点数値次に掲げる値

経度東経百三十九度44分二十八秒8,869

緯度北緯三十五度39分二十九秒1,572

原点方位角三十二度20分四十六秒二〇九(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角

2項 第11条第1項第4号 《基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の…》 基準に従つて行わなければならない。 1 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。 ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示 に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。

1号 地点東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点

2号 原点数値東京湾平均海面上24・3,900メートル

3条 (長半径及び

1項 第11条第3項第1号 《3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に…》 掲げる要件を満たす扁へん平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。 1 その長半径及び扁へん平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値 に規定する長半径及びへん平率の政令で定める値は、次のとおりとする。

1号 長半径6,378,137メートル

2号 扁平率298・257,222,101分の1

2章 基本測量及び公共測量

4条 (収用委員会の裁決の申請手続)

1項 第20条第2項 《2 前項の規定により補償を受けることがで…》 きる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から1月以内に、土地収用法第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。法第39条において準用する場合を含む。)の規定により 土地収用法 1951年法律第219号第94条第2項 《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》 は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。 の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

1号 裁決申請者の氏名又は名称及び住所

2号 伐除に係る植物、垣若しくはさく等又は1時使用に係る土地、樹木若しくは工作物(次号において「 対象物 」という。)の所在地

3号 対象物 について裁決申請者の有する所有権その他の権利

4号 損失の内容及び程度並びに損失が発生した時期

5号 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日

6号 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに裁決申請者が求める補償金額及びその内訳

7号 前各号に掲げるもののほか、裁決申請者が必要と認める事項

5条から8条まで

1項 削除

9条 (測量成果等の謄本又は抄本の交付手数料)

1項 第28条第2項 《2 前項の規定による請求をする者は、実費…》 を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。法第42条第2項及び法第45条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、別表のとおりとする。

3章 測量士及び測量士補の登録

10条 (登録申請書の記載事項)

1項 第49条第1項 《次条又は第51条の規定により測量士又は測…》 量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。 の規定により登録の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を申請書(以下「 登録申請書 」という。)に記載しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 事務所又は業務所の名称及び所在地

3号 測量士又は測量士補となる資格の種類

4号 測量に関する実務の経歴

5号 専門とする測量の分野

2項 前項の 登録申請書 の様式は、国土交通省令で定める。

11条 (測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)

1項 第49条第1項 《次条又は第51条の規定により測量士又は測…》 量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。 に規定する測量士名簿又は測量士補名簿の登録事項は、 第12条 《長期計画 国土交通大臣は、基本測量に関…》 する長期計画を定めなければならない。 の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。

2項 測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、国土交通省令で定める。

12条 (登録)

1項 国土地理院の長は、 登録申請書 の記載事項を審査して、登録を申請した者が 第50条 《測量士となる資格 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当該大学を 又は法第51条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。

2項 国土地理院の長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

13条 (測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項の変更の届出)

1項 測量士又は測量士補は、登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

14条 (測量に関する科目)

1項 第50条第1号 《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当 及び法第51条第1号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。

2項 第50条第2号 《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当 及び法第51条第2号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。

15条

1項 削除

16条 (死亡等の届出)

1項 測量士又は測量士補が、 第52条第1号 《登録の消除 第52条 国土地理院の長は、…》 測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の1に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。 1 死亡したとき。 2 この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。 3 測量士又 又は第2号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

4章 試験

17条 (測量士試験)

1項 第50条第5号 《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当 に規定する測量士試験は、同条第1号から第4号までの資格を有する者と同1の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第6号から第8号まで及び第13号並びに同表の2の項第1号及び第5号から第9号までに掲げる科目(同表の1の項第13号に掲げる科目にあつては、国土交通省令で定めるものに限る。)について行う。

18条 (測量士補試験)

1項 第51条第4号 《測量士補となる資格 第51条 次の各号の…》 いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前 に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第1号及び第6号から第13号までに掲げる科目(同号に掲げる科目にあつては、国土交通省令で定めるものに限る。)について行う。

19条 (試験科目の範囲)

1項 前2条に規定する試験科目については、国土交通省令で、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

20条 (試験の方法)

1項 第50条第5号 《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当 に規定する測量士試験及び法第51条第4号に規定する測量士補試験(以下「 各試験 」という。)は、それぞれ 第17条 《測量士試験 法第50条第5号に規定する…》 測量士試験は、同条第1号から第4号までの資格を有する者と同1の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第6号から第8号まで及び第13号並びに同表の2の項 又は 第18条 《測量士補試験 法第51条第4号に規定す…》 る測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第1号及び第6号から第13号までに掲げる科目同号に掲げる科目にあつては、国土交通省令で定 に規定する試験科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。

21条 (試験の施行)

1項 各試験 は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

22条 (受験願書の提出)

1項 各試験 を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、履歴書及び写真を添え、当該試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。

23条 (試験手数料)

1項 第53条 《試験手数料 第50条第5号の測量士試験…》 又は第51条第4号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 に規定する政令で定める手数料の額は、次のとおりとする。

1号 測量士4,250円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、4,200円

2号 測量士補2,850円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、2,800円

2項 納付した前項に規定する手数料は、 各試験 を受けなかつた場合においても返還しない。

24条 (合格証書等)

1項 国土地理院の長は、測量士試験又は測量士補試験に合格した者の氏名を公告し、本人に合格証書を交付する。

25条 (不正手段による受験者に対する措置)

1項 不正の手段によつて 各試験 を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

5章 測量業者

26条 (支店に準ずる営業所)

1項 第55条の2第2号 《登録の申請 第55条の2 前条第1項の規…》 定により登録を受けようとする者前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請 に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。

27条 (登録手数料)

1項 第55条の4第2項 《2 第55条第1項の規定により登録を受け…》 ようとする者第49条の規定に従い登録された測量士に限る。及び第55条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。 に規定する政令で定める登録手数料の額は、15,500円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、15,100円)とする。

28条 (測量業者登録簿閲覧所)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第55条の12第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げ…》 る書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。 1 登録簿 2 第55条の三各号に規定する書類 3 第55条の7の規定により の規定により同条同項各号に掲げる書類又は同条第2項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿 閲覧所 以下次項において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

28条の2 (一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

1項 第56条の2第3項 《3 注文者は、前項の規定による書面による…》 承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。 この場合において、当該注文者は、当該 の規定により同条第2項の承諾をする旨の通知(次項において「 承諾通知 」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法(同条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該元請負人に対し、 承諾通知 を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

28条の3 (下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)

1項 第56条の4第2項 《2 注文者は、前項ただし書の規定による書…》 面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることが の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「 承諾通知 」という。)をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「 下請負人選定者 」という。)に対し、その用いる電磁的方法(同条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た注文者は、 下請負人選定者 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、 承諾通知 を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

29条 (参考人に支給する費用)

1項 第58条 《参考人の費用 第57条の2の規定により…》 意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。 の規定により参考人が請求することができる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、その支給については、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の定めるところによる。

2項 第58条 《参考人の費用 第57条の2の規定により…》 意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。 の規定により参考人が請求することができる手当は、1日につき1,700円とする。

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