1項 この政令は、 測量法 施行の日(1949年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1951年12月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1961年11月30日から施行する。
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1984年3月1日から施行する。
1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 測量法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の 測量法施行令 第17条から第19条までの規定は、2009年において行われる測量士試験及び測量士補試験から適用し、2008年において行われる測量士試験及び測量士補試験については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。