測量法施行令《附則》

法番号:1949年政令第322号

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附 則 抄

1項 この政令は、 測量法 施行の日(1949年9月1日)から施行する。

附 則(1951年2月10日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年10月27日政令第342号) 抄

1項 この政令は、1951年12月1日から施行する。

附 則(1957年12月27日政令第351号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年7月1日政令第190号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年10月31日政令第334号)

1項 この政令は、1961年11月30日から施行する。

附 則(1966年3月28日政令第46号)

1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄

1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1975年11月17日政令第323号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月25日政令第141号)

1項 この政令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日政令第58号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第177号)

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1983年12月23日政令第265号)

1項 この政令は、1984年3月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第139号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1987年3月25日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月13日政令第25号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第69号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月26日政令第74号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月29日政令第122号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月28日政令第432号)

1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第54号)

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年1月18日政令第8号)

1項 この政令は、 測量法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の 測量法施行令 第17条 《測量士試験 法第50条第5号に規定する…》 測量士試験は、同条第1号から第4号までの資格を有する者と同1の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、法別表第1の1の項第6号から第8号まで及び第13号並びに同表の2の項 から 第19条 《試験科目の範囲 前2条に規定する試験科…》 目については、国土交通省令で、その全部又は一部について範囲を定めることができる。 までの規定は、2009年において行われる測量士試験及び測量士補試験から適用し、2008年において行われる測量士試験及び測量士補試験については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月21日政令第326号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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