制定文 内閣は、獣医師法(1949年法律第186号)第26条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (任期等)
1項 獣医事 審議会 (以下「 審議会 」という。)の委員の任期は、2年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員は、非常勤とする。
2条 (会長)
1項 委員により会長として互選された者は、会務を総理し、 審議会 を代表する。
2項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
3条 (臨時委員及び専門委員)
1項 審議会 に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。
2項 審議会 に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
3項 臨時委員及び専門委員は、それぞれ、当該特別の事項又は専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
4項 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
4条 (部会)
1項 審議会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3項 部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項 審議会 は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。ただし、獣医師法第11条、第12条第1項第2号及び第2項、第14条並びに第16条第1項の規定により審議会の権限に属させられた事項については、この限りでない。
5条 (議事)
1項 審議会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2項 審議会 の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会に準用する。
6条 (庶務)
1項 審議会 の庶務は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課において処理する。
7条 (雑則)
1項 この政令に定めるもののほか、 審議会 の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。