附 則 抄
1項 この政令は、獣医師法施行の日(1949年10月1日)から施行する。
2項 獣医師免許 審議会 令(1949年政令第157号)は、廃止する。
附 則(1978年5月23日政令第189号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行後1978年7月1日までの間に委嘱される獣医師免許 審議会 の委員(獣医師免許審議会令第1条第1項に規定する補欠委員を除く。)の任期は、同項の規定にかかわらず、1979年10月2日までとする。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年8月7日政令第275号)
1項 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年9月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に獣医師免許 審議会 の委員である者は、その際 改正法 による改正後の獣医師法第25条第2項の規定により獣医事審議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、改正後の
第1条第1項
《獣医事審議会以下「審議会」という。の委員…》
の任期は、2年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、その者の獣医師免許審議会の委員としての残任期間と同1の期間とする。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (委員の任期に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の 審議会 その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
1号 獣医事 審議会
3条 (獣医事審議会の委員の任期の特例)
1項 この政令の施行後最初に任命される獣医事 審議会 の委員の任期は、
第4条
《部会 審議会は、その定めるところにより…》
、部会を置くことができる。 2 部会に属させる委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に、その部会に所属する委員の互選により、部会長を置く。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
の規定による改正後の 獣医事審議会令
第1条第1項
《獣医事審議会以下「審議会」という。の委員…》
の任期は、2年とし、これに欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、2002年8月31日までとする。
附 則(2003年6月25日政令第277号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年7月1日から施行する。
附 則(2005年9月22日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。