制定文
内閣は、 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第16条第1項
《普通免許状は、第5条第1項の規定によるほ…》
か、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験以下「教員資格認定試験」という。に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 教育職員免許法
第16条の3第3項
《3 前2項の文部科学省令を定めるに当たつ…》
ては、文部科学大臣は、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。別表第一備考第1号の二及び第5号イにおいて同じ。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。