1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。