教育職員免許法施行令《附則》

法番号:1949年政令第338号

略称: 教育免許法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月3日政令第28号)

1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした願い出に係る手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第55号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2008年2月20日政令第29号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日政令第219号)

1項 この政令は、2022年7月1日から施行する。

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