制定文
内閣は、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)
第268条第5項
《第1項の指定を受けた弁護士には、政令で定…》
める額の手当を給する。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 刑事訴訟法
第268条第1項
《裁判所は、第266条第2号の規定により事…》
件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
又は 検察審査会法 (1948年法律第147号)
第41条の9第1項
《第41条の7第3項の規定による議決書の謄…》
本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
若しくは
第41条の11第2項
《前項の裁判所は、同項の規定により指定を取…》
り消したとき又は審理の経過その他の事情にかんがみ必要と認めるときは、その被告事件について公訴の維持に当たる者を弁護士の中から指定することができる。
の指定を受けた弁護士(以下「 指定弁護士 」という。)に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,000円以上3,160,000円以下(上訴審及びその後の審級については、200,000円以上3,160,000円以下)の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。ただし、一審級の中途において指定を受けた者又は指定の取消しその他の事由により一審級の中途において職務を行わないこととなつた者に給すべき当該審級に関する手当の額は、3,160,000円以下の範囲内において、裁判所の相当と認める額とする。
2条
1項 指定弁護士 がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した1号の検事に対し 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。