附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年4月6日政令第91号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年4月16日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査…》
会法1948年法律第147号第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士以下「指定弁護士」という。に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,0
の規定は、1953年1月1日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
2項 1953年1月1日以後に審級が終了した事件の当該審級に関して、この政令の施行前にすでに手当が支給されている場合には、当該審級に関してこの政令による改正後の
第1条
《 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査…》
会法1948年法律第147号第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士以下「指定弁護士」という。に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,0
の規定により裁判所が相当と認める額から20,000円を控除した額をもつて、同条に定める金額とする。
附 則(1970年3月3日政令第12号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査…》
会法1948年法律第147号第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士以下「指定弁護士」という。に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,0
の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
附 則(1978年3月1日政令第26号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査…》
会法1948年法律第147号第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士以下「指定弁護士」という。に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,0
の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
附 則(1993年4月1日政令第128号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条
《 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査…》
会法1948年法律第147号第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士以下「指定弁護士」という。に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,0
の規定は、1993年4月1日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。
附 則(2008年7月4日政令第218号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中 検察審査会法
第1条第1項
《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》
正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。
の改正規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。
附 則(2015年12月4日政令第403号)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
2項 改正後の
第1条
《 刑事訴訟法第268条第1項又は検察審査…》
会法1948年法律第147号第41条の9第1項若しくは第41条の11第2項の指定を受けた弁護士以下「指定弁護士」という。に給すべき手当の額は、その指定により公訴を維持すべき事件の審級ごとに、510,0
の規定は、この政令の施行の日以後に審級が終了した事件の当該審級に関する手当について適用する。