輸出貿易管理令《別表など》

法番号:1949年政令第378号

略称: 輸出令

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別表第1 (第1条、第4条関係)

貨物

地域

1

) 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品

) 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品

) 火薬類(爆発物を除く。又は軍用燃料

) 火薬又は爆薬の安定剤

) 指向性エネルギー兵器又はその部分品

) 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品

) 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品

) 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品

) 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品

) 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん

十一) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品

十二) 軍用探照灯又はその制御装置

十三) 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品

13の二) 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物

十四) 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株

十五) 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品

十六) 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

十七) 軍用人工衛星又はその部分品

全地域

2

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 核燃料物質又は核原料物質

) 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置

) 重水素又は重水素化合物

) 人造黒鉛(4の項の中欄に掲げるものを除く。

) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置

) リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置

) ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品(三十一)に掲げるものを除く。

) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品

) ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属

) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置

10の二) 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品

十一) ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。

十二) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの

1 数値制御を行うことができる工作機械

2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。

十三) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの部分品若しくは附属装置

十四) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。

十五) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置

1 防爆構造のもの

2 放射線による影響を防止するように設計したもの

十六) 振動試験装置又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。

十七) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。

1 アルミニウム合金

2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品

3 マルエージング鋼

4 チタン合金

十八) ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。

十九) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質()に掲げるものを除く。

二十) ほう素10

二十一) 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質

二十二) アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ

二十三) ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

二十四) リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

二十五) タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。

二十六) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品

二十七) ふっ素製造用の電解槽

二十八) ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品

二十九) 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。

三十) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置

三十一) ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器

三十二) 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源

三十三) 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(3の項の中欄に掲げるものを除く。

三十四) ソレノイドコイル形の超電導電磁石

三十五) ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(3の項の中欄に掲げるものを除く。

35の二) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの(三十五及び3の項の中欄に掲げるものを除く。

三十六) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置

三十七) 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(4の項の中欄に掲げるものを除く。

三十八) 発射体を用いる衝撃試験機

三十九) 高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品

四十) 流体の速度を測定するための干渉計、圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器

四十一) 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの

1 3個以上の電極を有する冷陰極管

2 トリガー火花間げき

3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品

4 パルス用コンデンサ

5 パルス発生器

6 キセノンせん光ランプの発光装置

7 雷管の部分品

四十二) 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管

四十三) トリチウム又は重水素と重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置

四十四) 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター

四十五) 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠

四十六) 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ

四十七) トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物

四十八) トリチウムの製造、回収若しくは貯蔵に用いられる装置又はトリチウムの製造に用いられる装置の部分品

四十九) 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒

五十) ヘリウム3

五十一) レニウム、レニウム合金又はレニウムタングステン合金の一次製品

五十二) 防爆構造の容器

全地域

3

) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの

) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの

1 反応器

2 貯蔵容器

3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品

4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品

5 充てん用の機械

6 かくはん機又はその部分品

7 弁又はその部分品

8 多重管

9 ポンプ又はその部分品

10 焼却装置

11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品

) ()1又は2に掲げる貨物の修理に用いられる組立品又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

全地域

3の2

) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの

) 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの

1 物理的封じ込めに用いられる装置

2 発酵槽又はその部分品

3 遠心分離機

4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品

5 凍結乾燥器

5の2 噴霧乾燥器

6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置

7 粒子状物質の吸入の試験用の装置

8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品

9 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置

全地域

4

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

1の二) 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

) 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

) 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品

1 ロケット推進装置

2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン

) しごきスピニング加工機又はその部分品

) 推進薬の制御装置に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの

1 サーボ弁

2 ポンプ

3 ガスタービン

5の二) ()2に掲げる貨物に使用することができる軸受

) 推進薬又はその原料となる物質

) ()に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品

) 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。又はその部分品

) ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品

) 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品

十一) ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの

十二) ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置

十三) アイソスタチックプレス又はその制御装置

十四) 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置

十五) ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの

1 複合材料又はその成型品

2 人造黒鉛

3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉

4 マルエージング鋼

5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼

十六) ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品

1 加速度計

2 ジャイロスコープ

3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置

4 航法装置

5 磁気方位センサー

十七) ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置

十八) アビオニクス装置又はその部分品

18の二) ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(1の項の中欄に掲げるものを除く。

十九) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計

二十) ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置

二十一) ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置

二十二) ロケット搭載用の電子計算機

二十三) ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器

二十四) 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置

24の二) ロケット設計用の電子計算機

二十五) 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置

二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム

全地域

5

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの

) 削除

) 芳香族ポリイミドの製品

) チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具

) ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2の項の中欄に掲げるものを除く。

) 金属性磁性材料

) ウランチタン合金又はタングステン合金(2の項の中欄に掲げるものを除く。

) 超電導材料

) 削除

) 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル若しくはアルキルフェニレンチオエーテル又はこれらの混合物を主成分とするもの

十一) 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの

十二) 冷媒用の液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの

十三) チタンのほう化物を用いて製造したセラミック粉末

十四) セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの

十五) ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン

十六) ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン

十七) ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン

十八) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(十六)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び15の項の中欄に掲げるものを除く。

十九) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(及び4の項の中欄に掲げるものを除く。

全地域

6

次に掲げる貨物(2の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 軸受又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。

) 数値制御を行うことができる工作機械

) 歯車製造用の工作機械

) アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(4の項の中欄に掲げるものを除く。

) コーティング装置又はその自動操作のための部分品

) 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品

1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの

2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの

3 表面粗さを測定することができるもの

) ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置

1 防爆構造のもの

2 放射線による影響を防止するように設計したもの

3 高い高度で使用することができるように設計したもの

) フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル

) 絞りスピニング加工機

全地域

7

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。

) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品

) 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品

) 超電導材料を用いた装置

) 超電導電磁石(2の項の中欄に掲げるものを除く。

) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル

) 高電圧用コンデンサ(2の項の中欄に掲げるものを除く。

) エンコーダ又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。

8の二) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール

8の三) 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール

8の四) 電気光学効果を利用する光変調器

) サンプリングオシロスコープ

) アナログデジタル変換器(4の項の中欄に掲げるものを除く。

十一) デジタル方式の記録装置

十二) 信号発生器

十三) 周波数分析器

十四) ネットワークアナライザー

十五) 原子周波数標準器

15の二) スプレー冷却方式の熱制御装置

十六) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

十七) マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(10の項の中欄に掲げるものを除く。

17の二) マスクの製造に用いられる基材

十八) 半導体基板

十九) レジスト

二十)アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又はりん素若しくはアンチモンの有機化合物

二十一りん又はアンチモンの水素化物

二十二) 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウム、三酸化二ガリウム又はダイヤモンドの基板(十八)に掲げるものを除く。又はインゴット、ブールその他のプリフォーム

二十三) 多結晶の基板(十八及び二十二)に掲げるものを除く。

全地域

8

電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

全地域

9

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(15の項の中欄に掲げるものを除く。

) 電子式交換装置

) 通信用の光ファイバー

) 削除

) フェーズドアレーアンテナ

5の二) 監視用の方向探知機又はその部分品

5の三) 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品

5の四) 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置

5の五) インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品

) ()から()まで若しくは()から(5の五)までに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

) 暗号装置又はその部分品

) 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品

) 削除

) 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品

十一) ()、()若しくは()に掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置又は測定装置

全地域

10

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(15の項の中欄に掲げるものを除く。

) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(及び15の項の中欄に掲げるものを除く。

) センサー用の光ファイバー(9の項の中欄に掲げるものを除く。

) 電子式のカメラ又はその部分品(2の項の中欄に掲げるものを除く。

) 反射鏡

) 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの

) 光学器械又は光学部品の制御装置

7の二) 非球面光学素子

) レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。

8の二) レーザー光を利用して音声を探知する装置

)磁力計、水中電場センサー若しくは磁場こう配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品

9の二) 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。

)重力計又は重力こう配計(4の項の中欄に掲げるものを除く。

十一) レーダー又はその部分品(及び15の項の中欄に掲げるものを除く。

11の二) 光センサーの製造用のマスク又はレチクル

十二) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。

十三) 重力計の製造用の装置又は校正装置

十四) 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶

全地域

11

次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 加速度計又はその部分品

) ジャイロスコープ又はその部分品

) 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置

) ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計

4の二) 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び15の項の中欄に掲げるものを除く。

) ()から(4の二)までに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置

全地域

12

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 潜水艇(及び15の項の中欄に掲げるものを除く。

) 船舶の部分品又は附属装置(及び15の項の中欄に掲げるものを除く。

) 水中から物体を回収するための装置

) 水中用の照明装置

) 水中用のロボット(及び6の項の中欄に掲げるものを除く。

) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置

) 回流水槽

) 浮力材

) 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具

) 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置

全地域

13

次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) ガスタービンエンジン又はその部分品

) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品

2の二) 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の制御又はその作動状態の監視のために必要な装置であつて、地上に設置されるもの

) ロケット推進装置又はその部分品

) 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置

) ()から()まで若しくは15の項()に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品

全地域

14

) 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるもの

) 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 削除

) 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(12の項の中欄に掲げるものを除く。

) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品

) ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び12の項の中欄に掲げるものを除く。

) 削除

) 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。

十一) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

全地域

15

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの

) 無機繊維又は5の項(十六)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品

) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子(4の項の中欄に掲げるものを除く。

) 核熱源物質(2の項の中欄に掲げるものを除く。

) チャネルの数が一、0を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品

4の二) 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置

) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品

) 宇宙用に設計した光検出器

) 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品

) 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(1の項の中欄に掲げるものを除く。

) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。

) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。

全地域

16

関税定率法(1910年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物(1から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。

全地域(別表第3に掲げる地域を除く。

別表第2 (第2条、第4条、第12条関係)

貨物

地域

1

ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

全地域

2

削除

3

削除

4

削除

5

削除

6

削除

7

削除

8

削除

9

削除

10

削除

11

削除

12

削除

13

削除

14

削除

15

削除

16

削除

17

削除

18

削除

19

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(1956年法律第160号)第2条第1項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

全地域

20

核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(1957年法律第166号)第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。

全地域

21

次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの

) 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物

) 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物

) 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。並びにこれらによつて汚染された物(及び)に掲げるものを除く。

全地域

21の2

放射性同位元素等の規制に関する法律(1957年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

全地域

21の3

麻薬及び向精神薬取締法(1953年法律第14号)第2条第7号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの

全地域

22

削除

23

削除

24

削除

25

船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 漁ろう設備を有するもの

ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの

ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。

全地域

26

削除

27

削除

28

削除

29

削除

30

しいたけ種菌

全地域

31

削除

32

削除

33

うなぎの稚魚

全地域

34

冷凍のあさり、はまぐり及びいがい

アメリカ合衆国

35

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質

全地域

35の2

) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(1992年法律第108号)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(2018年法律第61号)第24条第1項に規定する特定日本船舶であつて、その輸出につき同項の規定により特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第4条の規定を適用しないこととされたものを除く。

) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物()に掲げるものを除く。

全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。

35の3

) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質

) 農薬取締法(1948年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

1 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号(これらの規定を同法第34条第6項において準用する場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第4条第1項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録を拒否された農薬

2 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第9条第2項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬

3 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第9条第3項(同法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその登録が取り消された農薬

4 農薬取締法第4条第1項第5号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第18条第2項の規定に基づきその販売を禁止された農薬

) 毒物及び劇物取締法(1950年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物()に掲げるものを除く。

) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第2項第3号ロに該当するものとして同法第74条の2第1項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤

) 労働安全衛生法施行令(1972年政令第318号)第16条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる物()に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(1973年法律第117号)第2条第2項に規定する第1種特定化学物質()に掲げるものを除く。

全地域

35の4

) 水銀に関する水俣条約第3条1()に規定する水銀

) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(2015年法律第42号)第2条第1項に規定する特定水銀使用製品及びこれを部品として使用する製品

全地域

36

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び43の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

全地域

37

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992年法律第75号)第4条第2項に規定する希少野生動植物種(同条第5項に規定する特定第1種国内希少野生動植物種を除き、同条第4項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(1993年政令第17号)別表第2の表1に掲げる種に限る。)の同法第6条第2項第4号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(43の項の中欄に掲げるものを除く。

全地域

38

かすみ網

全地域

39

偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙

全地域

40

反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物

全地域

41

風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物

全地域

42

削除

43

国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

全地域

44

仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの

全地域

45

関税法(1954年法律第61号)第69条の12第1項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第69条の11第2項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第69条の12第6項の規定により同法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第69条の15第10項又は第69条の20第11項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。

全地域

別表第2の2 (第2条、第4条関係)

1号 牛の肉(冷凍したものに限る。

2号 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

3号 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物

4号 アルコール飲料

5号 製造たばこ及び製造たばこ代用品

6号 香水類及びオーデコロン類

7号 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品

8号 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。

9号 ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。

10号 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。

11号 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。

12号 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品

13号 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

14号 つづれ織物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

15号 磁器製の食卓用品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

16号 ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

17号 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品

18号 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。

19号 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置

20号 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

21号 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。

22号 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ

23号 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。

24号 テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。並びにビデオモニター(カラーのものに限る。及びビデオプロジェクター

25号 乗用自動車及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

26号 モーターサイクル(モペットを含む。及び補助原動機付きの自転車

27号 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー

28号 写真機(一眼レフレックスのものに限る。

29号 映画用の撮影機及び映写機

30号 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。

31号 映写用又は投影用のスクリーン

32号 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。

33号 楽器並びにその部分品及び附属品

34号 運動用具並びにその部分品及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

35号 10000年筆

36号 美術品、収集品及びこつとう

別表第2の3 (第2条、第4条関係)

1号 別表第1の1から一五までの項の中欄に掲げる貨物

2号 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前号に掲げる貨物を除く。

軍用の化学製剤の原料となる物質並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質及びその原料となる物質

次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置

(1) 反応器

(2) 貯蔵容器

(3) 熱交換器及び凝縮器

(4) 蒸留塔及び吸収塔

(5) かくはん機

(6)

(7) ポンプ及びその部分品

(8) 局所排気装置

(9) 化学物質の分析又は検知に用いられる装置並びにその部分品及び附属装置

(10) 電解槽及びその部分品

(11) 圧縮機

次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の製造に用いられる装置及びその部分品

(1) 物理的封じ込めに用いられる装置及びその部分品

(2) 発酵槽

(3) 遠心分離機

(4) 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置

(5) 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置

3号 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前2号に掲げる貨物を除く。

(1) 集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置並びに放電管

(2) 電子式の試験装置、アナログ方式又はデジタル方式の記録装置並びにオシロスコープ及びその部分品

(3) 周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置及びその附属装置並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ並びに分光計

(4) 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の製造用の装置並びにこれらの部分品及び附属品

(5) 半導体素子、集積回路及び半導体物質並びにこれらの組立品の試験装置及び検査装置並びにこれらの部分品及び附属品

(6) レジスト

(7) 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品

(8) 通信装置並びにその部分品及び附属品

(9) 8)に掲げる貨物の試験装置

(10) 通信装置用の光ファイバーの材料となる物質

(11) 暗号装置及びその部分品

(12) 音波を利用した水中探知装置及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品

(13) 光検出器及びその部分品並びに光検出器を用いた装置

(14) 電子式のカメラ及びその部分品

(15) 光学フィルター並びにふっ化物のファイバーケーブル及びその部分品

(16) レーザー発振器

(17) 磁力計及びその部分品

(18) 重力計

(19) レーダー及びその部分品

(20) 信号処理装置(弾性波を利用するものを除く。

(21) 16)に掲げる貨物及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの部分品及び附属品

(22) 光検出器用の光ファイバー及び光検出器の材料となる物質

(23) ふっ化物及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム

(24) 慣性航法装置、方向探知機及びアビオニクス装置並びにこれらの部分品

(25) 航法装置及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置及び製造用の装置

(26) 船舶、水中用の観測装置その他の水中における活動用の装置及び潜水用具並びにこれらの部分品及び附属品

(27) ディーゼルエンジン並びにトラクター並びにその部分品及び附属品

(28) 航空機及びガスタービンエンジン並びにこれらの部分品

(29) 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。並びにその部分品及び附属装置

(30) 振動試験装置及びその部分品

(31) ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置及び工具並びにこれらの附属品

(32) 石油精製用の装置及び触媒

(33) 量子計算機その他の量子の特性を利用した装置及びその附属装置並びにこれらの部分品

(34) 電子顕微鏡、原子間力顕微鏡その他の顕微鏡及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置

(35) 積層造形用の装置並びにこれに用いられる粉末状の金属及び金属合金

(36) 有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター及び有機太陽電池の製造用の装置

(37) 微小な電気機械システムの製造用の装置

(38) 水素(太陽光、風力その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る。)を原料とする燃料及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置

(39) 真空ポンプ及び真空計

(40) 極低温用に設計した冷却装置及びその附属装置並びにこれらの部分品

(41) 集積回路から蓋及び封止材料を除去するための装置

(42) 量子収率の高い光検出器

(43) 工作機械及びその部分品並びに工作機械用の数値制御装置

(44) 電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金その他の先端的な材料

(45) 導電性高分子、半導電性高分子及び電界発光の性質を有する高分子

(46) 暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置並びにその部分品及び附属品

(47) 警棒及びこれに類するもの並びにむち

(48) 警察用のヘルメット及び並びにこれらの部分品

(49) 手錠、拘束衣その他の拘束のための器具並びにその部分品及び附属品

(50) 石油又は可燃性天然ガスの探査のための掘削に用いられる液体及び添加剤並びに高圧ポンプ

(51) 装置として用いられる環状の磁石

(52) 放射性物質を物理的に封じ込め、及び放射線を遮蔽するように設計した装置

(53) 催涙剤、くしゃみ剤及び爆薬並びにてき弾その他の爆発物並びに軍用及び民生用の火工品並びにこれらの部分品

(54) 指紋の採取に用いられる粉末、染料及びインク

(55) 個人用の線量計及び鉱業その他の産業で使用される生命又は身体を防護するための装置並びにこれらの部分品

(56) 放射線の探知、監視又は測定のための装置及び放射線写真用の装置

(57) 電解槽、粒子加速器、電気業用に設計した自動制御装置、フロンガス又は冷却水を用いた冷却装置及び複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置

(58) 複合材料に用いられる繊維

(59) ワクチン、免疫毒素並びに軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子を含む医療製品及び診断用又は食品検査用のキット

(60) トリメチレントリニトロアミンその他のエネルギー源となる物質を含む市販の爆薬及び導爆線その他の火工品並びに気体の三ふっ化窒素

(61) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質を含む混合物及び軍用の化学製剤の原料となる物質を含む医療用、分析用、診断用又は食品検査用のキット

(62) ポリアリーレンエーテルケトン

(63) ニッケル及び銅の合金製の板、硬度が高い鋼製又は炭化タングステン製の玉軸受、りん酸トリブチル、硝酸、ふっ素並びにアルファ線源に用いられる物質

(64) 爆発物又は起爆装置の探知装置及びその部分品

(65) 透視装置及びその部分品

(66) 高速度で動作する軸受及び高温用若しくは低温用に設計し、又は磁気を用いた軸受

(67) ステンレス鋼製その他の合金製の管、継手及び

(68) 溶融した金属用の電磁ポンプ

(69) 可搬型の発電機及びその部分品

(70) ベローズ弁

(71) 歯車の製造用又は仕上げ用の機械

(72) 寸法の測定装置

(73) センサーから送信された情報を即時に処理し、プログラム又はデータの作成又は変更を行うことができるロボット

(74) 43又は71)から(73)までに掲げる貨物に使用するように設計した組立品、回路基板及び

(75) アイソスタチックプレス

(76) ベローズの製造用の装置

(77) レーザー溶接機、アーク溶接機及び電子ビーム溶接機

(78) ニッケル及び銅の合金製の装置

(79) 大型のボーリング機械及び鉱業で使用される大型の土木機械

(80) ニッケル又はアルミニウムによる電気メッキ用の装置

(81) 電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプ

(82) 高真空で使用するように設計した管、継手、弁、ガスケットその他の装置

(83) 絞りスピニング加工機及びしごきスピニング加工機

(84) 遠心力式釣合い試験機

(85) オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管及びタンクその他の容器

4号 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前3号に掲げる貨物を除く。

(1) 土石類及び石灰のうち、次に掲げるもの

(i) 粘土、アンダルーサイト、カイアナイト、シリマナイト、ムライト、シャモット及びダイナスアース

(ii) 白亜

(iii) けいそう土その他これに類するけい酸質の土

(iv) 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター

(v) ドロマイト

(vi) 天然の炭酸マグネシウム

(vii) 天然石こう及び天然無水石こう

(viii) 石灰石その他の石灰質の岩石

(ix) 生石灰、消石灰及び水硬性石灰

(x) 雲母及びそのくず

(xi) ステアタイト及びタルク

(xii) キーゼル石及びしや利塩

(2) 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろうのうち、次に掲げるもの

(i) 石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの並びに亜炭、泥炭、コークス、半成コークス及びレトルトカーボン

(ii) キシロール

(iii) ピッチコークス

(iv) 石油及び歴青油並びにこれらの調製品

(v) ペトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、泥炭ろうその他の鉱物性ろう及びこれらに類する物品で合成その他の方法により得たもの

(vi) 歴青質混合物

(3) 無機化学品並びに貴金属及びその無機又は有機の化合物のうち、次に掲げるもの

(i) 水素、窒素、けい素、りん及び

(ii) 塩化水素、クロロ硫酸及び無機非金属酸化物

(iii) 二硫化炭素

(iv) 無水アンモニア、アンモニア水、水酸化ナトリウム、水酸化アルミニウム、クロムの酸化物、クロムの水酸化物及び二酸化マンガン並びにヒドラジン及びヒドロキシルアミン並びにこれらの無機塩

(v) 無機酸の金属塩及び金属ペルオキシ塩

(vi) コロイド状貴金属、銀化合物、金化合物及び過酸化水素

(4) なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキのうち、次に掲げるもの

(i) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその誘導体

(ii) 合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤及びなめし前処理用の酵素系調製品

(iii) 植物性又は動物性の着色料及びレーキ顔料その他の着色料並びにこれらをもととした調製品

(iv) ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物

(v) 調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスターその他これらに類する調製品及びガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

(vi) ペイント、ワニス、プラスチックの一次製品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液及び革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

(vii) 水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイントの製造に使用する種類の液状又はペースト状の顔料及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料

(viii) ガラス用又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉塞用のコンパウンドその他のマスチック、塗装用の充塡料及び建物の外面、室内の壁、床、天井その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材

(ix) 印刷用インキ

(5) 調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮その他の材料のオイリング又は加脂処理に使用する種類の調製品

(6) 変性でん粉及びこう着剤のうち、次に掲げるもの

(i) デキストリンその他の変性でん粉

(ii) 調製こう着剤その他の調製接着剤

(7) 写真用又は映画用のプレート、フィルムその他の材料

(8) 化学工業生産品のうち、次に掲げるもの

(i) コロイド状又は半コロイド状の黒鉛

(ii) ロジン若しくは樹脂酸又はこれらの誘導体の塩

(iii) 木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ、植物性ピッチ及びブルーワーズピッチその他これに類する調製品でロジン、樹脂酸又は植物性ピッチをもととしたもの

(iv) 仕上剤、促染剤、媒染剤その他の物品及び調製品

(v) 金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の粉及びペーストであつて金属及び他の材料から成るもの並びに溶接用の電極又は溶接棒の芯又は被覆に使用する種類の調製品

(vi) アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他の調製添加剤

(vii) ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤

(viii) 消火器用の調製品及び装塡物並びに装塡した消火弾

(ix) 有機の配合溶剤、配合シンナー及びペイント用又はワニス用の調製除去剤

(x) 反応開始剤、反応促進剤及び調製触媒

(xi) 耐火性のセメント、モルタル、コンクリートその他これらに類する配合品

(xii) 混合アルキルベンゼン及び混合アルキルナフタレン

(xiii) 元素又は化合物を電子工業用にドープ処理したもの

(xiv) 液圧ブレーキ液その他の液圧伝動用の調製液

(xv) 調製不凍液及び調製解凍液

(xvi) トール油脂肪酸

(xvii) 鋳物用の鋳型又は中子の調製粘結剤並びにチューインガムベースその他の化学工業において生産される化学品及び調製品

(xviii) 廃酸化鉄その他の化学工業において生ずる残留物

(xix) バイオディーゼル及びその混合物

(xx) メタン、エタン又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物

(9) プラスチック及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i) エチレン―アルファ―オレフィン共重合体

(ii) プロピレンその他のオレフィンの重合体

(iii) スチレンの重合体

(iv) ポリ塩化ビニル及び塩化ビニリデンの重合体

(v) 酢酸ビニルその他のビニルエステルの重合体及びその他のビニル重合体

(vi) アクリル重合体

(vii) ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリ乳酸及びポリアリルエステルその他のポリエステル

(viii) ポリアミド

(ix) アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン

(x) セルロース及びその化学的誘導体

(xi) スチレンの重合体のくず

(xii) プラスチック製の管、ホース、板、シート、フィルム、はく及びストリップ

(xiii) プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽その他これらに類する衛生用品

(xiv) プラスチック製の戸及び窓、これらの枠並びに戸の敷居

(10) ゴム及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i) 合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらのものと天然ゴム又は天然ガムとの混合物

(ii) 配合ゴム

(iii) ゴム製の板、シート及びストリップ

(iv) ゴム製の管及びホース

(v) コンベヤ用又は伝動用のゴム製のベルト及びベルチング

(vi) バス、貨物自動車又は航空機に使用する種類の新品のゴム製の空気タイヤ

(vii) 更生した又は中古のゴム製の空気タイヤ並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド及びタイヤフラップ

(viii) ゴム製のガスケット、ワッシャーその他のシール

(11) 木材及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i) 縦にひき、若しくは割り、平削りし、又は丸剝ぎした木材並びに化粧ばり用単板及び合板用単板並びにこれらに類する積層木材用単板

(ii) 木質の材料の繊維板

(iii) 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材

(iv) 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品

(v) 木製のコンクリート型枠及び組み合わせた床用パネル

(12) 天然コルクの製品並びに凝集コルク及びその製品

(13) 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙のうち、次に掲げるもの

(i) 機械木材パルプ

(ii) ソーダパルプ、硫酸塩パルプ及び亜硫酸パルプ

(iii) 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ

(iv) 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ

(v) 古紙

(14) 及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品のうち、次に掲げるもの

(i) 筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の塗布していない紙、板紙、せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙

(ii) クラフト紙及びクラフト板紙

(iii) ロール状又はシート状の塗布していない段ボール用中芯原紙その他の紙及び板紙

(iv) 硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙その他の透明又は半透明の光沢紙

(v) 接着剤を使用して張り合わせた紙及び板紙

(vi) コルゲート加工をし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、又はせん孔した紙及び板紙

(vii) カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙

(viii) カオリンその他の無機物質を片面又は両面に塗布したロール状又は長方形のシート状の紙及び板紙

(ix) 塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し、若しくは装飾を施し、又は印刷したロール状又は長方形のシート状の紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ

(x) 壁紙その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

(xi) 紙製又は板紙製の折畳み式の箱及びケース

(xii) 製紙用パルプ製、紙製又は板紙製のボビン、スプール、コップその他これらに類する糸巻類

(xiii) 特定の大きさ又は形状に切つた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ並びに盆その他の製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング又はセルロース繊維のウェブの製品

(15) 設計図、図案及び手書き文書並びにこれらをカーボン複写し、又は感光紙に写真複写したもの

(16) カードし、又はコームした羊毛、繊獣毛及び粗獣毛、羊毛製の紡毛糸及び毛糸並びに羊毛製又は繊獣毛製の毛織物

(17) 綿及び綿織物

(18) コイヤヤーンその他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸

(19) 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品のうち、次に掲げるもの

(i) ポリプロピレンのマルチプルヤーン及びケーブルヤーン

(ii) 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸

(iii) 合成繊維の単繊維及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品

(iv) 合成繊維の長繊維の糸の織物であつて、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤又は熱溶融により結合したもの

(20) 人造繊維の短繊維及びその織物のうち、次に掲げるもの

(i) 合成繊維の長繊維のトウ

(ii) 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ

(iii) 合成繊維の短繊維及びその織物

(iv) 再生繊維又は半合成繊維の短繊維及びこれらの織物

(21) ウォッディング、特殊糸及びひも並びにこれらの製品のうち、次に掲げるもの

(i) 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ

(ii) ゴム糸、ゴムひも並びにゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し、又は被覆した紡織用繊維の糸及び合成繊維、再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップその他これに類する物品

(iii) 金属を交えた糸

(iv) 結束用又は包装用のポリエチレン製又はポリプロピレン製のひも

(22) 綿製のたてパイル織物、もじり織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類

(23) 染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品のうち、次に掲げるもの

(i) 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類であつてガム又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

(ii) 紡織用繊維の壁面被覆材

(iii) 紡織用繊維製の芯、白熱ガスマントル及び白熱ガスマントル用の管状編物

(iv) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製のベルト及びベルチング

(v) 紡織用繊維の物品又は製品であつて、針布に使用する種類のもの又は製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他の技術的用途に供するもの

(24) メリヤス編物及びクロセ編物

(25) 中古の衣類及び紡織用繊維の中古の物品

(26) 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品のうち、次に掲げるもの

(i) 加工した石灰質の石

(ii) 天然石製のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品

(iii) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及び剝離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨張させた鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品

(iv) アスファルトその他これに類する材料の製品

(v) プラスター又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品

(vi) 建築用又は土木建設用のセメント製、コンクリート製又は人造石製のプレハブ式の構築材

(vii) 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品

(viii) 石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品

(ix) 加工した雲母及び雲母製品

(27) 陶磁製品のうち、次に掲げるもの

(i) れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品

(ii) 陶磁製の建設用れんが

(iii) 瓦、煙突用品、建築用装飾品その他の建設用陶磁製品

(iv) 陶磁製の管、導管、とい及び管用継手

(v) 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル並びに仕上げ用の陶磁製品

(vi) 農業に使用する種類の陶磁製のおけ、かめその他これらに類する容器及び輸送又は包装に使用する種類の陶磁製のつぼ、ジャーその他これらに類する製品

(28) ガラス並びにガラス製品及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i) ガラスの球、棒及び

(ii) 鋳込み法又はロールにより製造した板ガラス及び溝型ガラス

(iii) 引上げ法又は吹上げにより製造した板ガラス

(iv) フロート板ガラス及び磨き板ガラス

(v) 車両用、航空機用、宇宙飛行体用又は船舶用に適する寸法及び形状の強化ガラス並びに合わせガラス

(vi) 電灯用のガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じていないもの及びこれらの部分品

(29) 鉄鋼のうち、次に掲げるもの

(i) フェロバナジウム

(ii) 又は非合金鋼の半製品、フラットロール製品、棒及び形鋼

(iii) ステンレス鋼その他の合金鋼のインゴットその他の一次形状のもの、半製品、フラットロール製品、棒、形鋼及び

(30) 鉄鋼製品及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i) 溶接形鋼

(ii) 鉄鋼製の管及び中空の形材

(iii) ステンレス鋼製のエルボー、ベンド及びスリーブ

(iv) 鉄鋼製の構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

(v) 鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器

(vi) 鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器

(vii) 圧縮ガス用又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

(viii) ステンレス鋼製の機械用ワイヤエンドレスバンド

(ix) 鉄鋼製のコッター及びコッターピン

(x) 鉄鋼製のコイルばね

(xi) 鉄鋼製の動力駆動式の送風機を有するエアヒーター及び温風分配器並びにこれらの部分品

(xii) 鉄鋼製の浴槽

(31) 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i) 銅の棒、形材、線、板、シート及びストリップ

(ii) 銅合金製の管

(iii) 銅製の座金

(32) ニッケル及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i) ニッケルの棒、形材、線、板、シート、ストリップ及びはく

(ii) ニッケル製の管及び管用継手

(iii) ワイヤクロス、ワイヤグリル、網その他のニッケル製品

(33) アルミニウム及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i) アルミニウムの線

(ii) アルミニウム合金の板、シート及びストリップ

(iii) 裏張りしたアルミニウムのはく

(iv) アルミニウム製の構造物及びその部分品並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

(v) アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器

(vi) アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器

(vii) 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

(viii) アルミニウム製のくぎ、びよう、またくぎ、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品

(34) 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク

(35) 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく

(36) すずの塊、棒、形材及び並びにすず製の管その他のすず製品

(37) タングステンの粉並びにモリブデン、コバルト、ジルコニウム及びレニウム並びにこれらの製品

(38) 卑金属製品のうち、次に掲げるもの

(i) 帯のこぎりの卑金属製のブレード

(ii) 卑金属製の手道具及び手工具並びに手工具用又は加工機械用の卑金属製の互換性工具

(iii) 機械用又は器具用の卑金属製のナイフ及び

(iv) 卑金属製の鍵及び自動車に使用する種類の錠

(v) 自動車に使用する種類の卑金属製の取付具その他これに類する物品

(vi) 卑金属製のフレキシブルチューブ

(vii) 卑金属製の栓、蓋、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品

(39) ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i) 蒸気発生ボイラー及び過熱水ボイラー並びにこれらの部分品

(ii) 蒸気発生ボイラー、過熱水ボイラー又はセントラルヒーティング用ボイラーの補助機器及び蒸気原動機用復水器並びにこれらの部分品

(iii) 発生炉ガス発生機、水性ガス発生機及びアセチレンガス発生機その他これに類する湿式ガス発生機並びにこれらの部分品

(iv) 蒸気タービン及びその部分品

(v) ピストン式火花点火内燃機関及びピストン式圧縮点火内燃機関並びにこれらの部分品

(vi) 液体タービン及び水車並びにこれらの部分品

(vii) ターボジェット及びターボプロペラ並びにこれらの部分品

(viii) 反動エンジン、液体原動機、気体原動機その他の原動機及びその部分品

(ix) 液体ポンプ及び液体エレベーター並びにこれらの部分品

(x) 真空ポンプ及び気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用若しくは循環用のフード又は密閉形の生物学的安全キャビネットの部分品

(xi) エアコンディショナー

(xii) 炉用バーナー及びメカニカルストーカー並びにこれらの部分品

(xiii) 及びその部分品

(xiv) 冷蔵用又は冷凍用の機器

(xv) 加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法により材料を処理する機器、瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器並びにこれらの機器又は乾燥機の部分品

(xvi) カレンダーその他のロール機の部分品

(xvii) 遠心分離機、液体又は気体のろ過機及び清浄機並びにこれらの部分品

(xviii) 噴射用、散布用又は噴霧用の機器及びこれらの部分品

(xix) プーリータックル、ホイスト、ウインチ及びキャプスタン

(xx) デリック、クレーン、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック並びにこれらの部分品

(xxi) フォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック並びにこれらの部分品

(xxii) 昇降機、コンベヤその他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械及びこれらの部分品

(xxiii) ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械及びロードローラー並びにこれらの部分品

(xxiv) 移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用又はせん孔用の機械、くい打ち機、くい抜き機及び除雪機並びにこれらの部分品

(xxv) 繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械及び又は板紙の仕上げ用の機械

(xxvi) 製本用機械の部分品

(xxvii) 箱、ケース、筒、ドラムその他これらに類する容器の製造機械

(xxviii) 印刷用コンポーネントの調製用又は製造用の機器の部分品

(xxix) 印刷機並びにその部分品及び附属品

(xxx) 人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機及び切断機並びにこれらの補助機械並びにこれらの部分品及び附属品

(xxxi) 紡績準備機械、紡織用繊維の糸の製造機械、かせ機、糸巻機、紡織用繊維の糸を準備する機械、織機、編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械又はジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも若しくは網の製造機械の補助機械(これらの部分品及び附属品を含む。並びに部分品及び附属品

(xxxii) 洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用又は染み込ませ用の機械、織物類その他の支持物にペーストを被覆する機械及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用又はピンキング用の機械並びにこれらの部分品

(xxxiii) 原皮、毛皮又は革の前処理用機械、なめし用機械及び加工機械並びに毛皮製又は革製の履物その他の製品の製造用又は修理用の機械並びにこれらの部分品

(xxxiv) 転炉、取、インゴット用鋳型及び鋳造機並びにこれらの部分品

(xxxv) 金属圧延機及びそのロール

(xxxvi) レーザーその他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械及びウォータージェット切断機械並びにこれらの部分品及び附属品

(xxxvii) 金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン及びマルチステーショントランスファーマシン並びにこれらの部分品及び附属品

(xxxviii) 旋盤並びにその部分品及び附属品

(xxxix) 金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤並びにこれらの部分品及び附属品

(xl) 研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤その他の仕上げ用加工機械並びにその部分品及び附属品

(xli) 平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤、金切り盤、切断機その他の加工機械並びにその部分品及び附属品

(xlii) 鍛造機、ハンマー、型鍛造機、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、せん断機、パンチングマシン、ノッチングマシン及びニブリングマシン並びにその他のプレス並びにこれらの部分品及び附属品

(xliii) 引抜き機、ねじ転造盤、線の加工機械その他の加工機械並びにその部分品及び附属品

(xliv) 石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物性材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械並びにこれらの部分品及び附属品

(xlv) 木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械並びにこれらの部分品及び附属品

(xlvi) 工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台その他機械用の特殊な附属装置

(xlvii) ニューマチックツール、液圧式の手持工具及び原動機を自蔵する手持工具並びにこれらの部分品

(xlviii) はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及びガス式の表面熱処理用機器並びにこれらの部分品

(xlix) 自動データ処理機械及びこれを構成するユニット、磁気式又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械並びに符号化したデータを処理する機械並びにこれらの部分品及び附属品

(l) 謄写機、郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械並びにこれらの機械その他の事務用機器の部分品及び附属品

(li) 計算機、データを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械若しくは会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械又は金銭登録機の部分品及び附属品

(lii) 選別機、ふるい分け機、分離機、洗浄機、破砕機、粉砕機、混合機、捏和ねつか機、凝結機、成形機及び鋳物用砂型の造型機並びにこれらの部分品

(liii) 電球、電子管、せん光電球その他のガラス封入管の組立て用機械及びガラス又はその製品の製造用又は熱間加工用の機械並びにこれらの部分品

(liv) ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械並びにこれらの部分品

(lv) 土木事業、建築その他これらに類する用途に供する機械、プレスその他の木材又はコルクの処理用機械、産業用ロボットその他の機械類及びその部分品並びに動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂の抽出用又は調製用の機械、綱又はケーブルの製造機械、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋その他の機械類の部分品

(lvi) 金属鋳造用鋳型枠、鋳型ベース、鋳造用パターン及び金属、金属炭化物、ガラス、鉱物性材料、ゴム又はプラスチックの成形用の型

(lvii) 減圧弁、油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁、逆止弁、安全弁及び逃がし弁

(lviii) 玉軸受及びころ軸受並びにこれらの部分品

(lix) ギヤボックスその他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、弾み車、プーリー、クラッチ及び軸継手並びにこれらの部分品

(lx) ガスケットその他これに類するジョイント、材質の異なるガスケットその他これに類するジョイントをセットにし、又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール

(lxi) 積層造形用の機械及びその部分品

(lxii) 半導体ボール、半導体基板、半導体素子、集積回路若しくはフラットパネルディスプレイの製造、持上げ、荷扱い、積込み若しくは荷卸し、マスク若しくはレチクルの製造若しくは修理又は半導体素子若しくは集積回路の組立てに専ら又は主として使用する機器並びにこれらの部分品及び附属品

(lxiii) 船舶のプロペラ及びその羽根並びにその他の機械類の部分品

(40) 電気機器及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i) 電動機、発電機及びロータリーコンバーター並びにこれらの部分品

(ii) トランスフォーマー、スタティックコンバーター及びインダクター並びにこれらの部分品

(iii) 電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化していないもの、電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド並びにこれらの部分品

(iv) 一次電池及びその部分品

(v) 蓄電池及びその部分品

(vi) 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機及び開閉器並びにこれらの部分品

(vii) 電気式の照明用又は信号用の機器及びこれらの機器、ウインドスクリーンワイパー又は曇り除去装置の部分品

(viii) 工業用又は理化学用の電気炉その他の機器及びこれらの部分品

(ix) はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器並びにこれらの部分品

(x) 電熱用抵抗体

(xi) 音声、画像その他のデータを送受信する機器及びその部分品並びに電話機の部分品

(xii) 不揮発性半導体記憶装置

(xiii) ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器、テレビカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー並びにこれらの部分品

(xiv) レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器並びにこれらの部分品

(xv) ラジオ放送用受信機及びその部分品

(xvi) モニター及びその部分品並びにプロジェクター又はテレビジョン受像機器の部分品

(xvii) フラットパネルディスプレイモジュールの部分品

(xviii) 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器及びこれらの部分品

(xix) 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー及びこれらの部分品

(xx) 電気抵抗器及びその部分品

(xxi) 印刷回路

(xxii) 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器及びこれらの機器又は光ファイバー用若しくは光ファイバーケーブル用の接続子の部分品

(xxiii) 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品及び数値制御用の機器並びにこれらの部分品

(xxiv) フィラメント電球、放電管、アーク灯及び発光ダイオード光源

(xxv) 熱電子管、冷陰極管及び光電管並びにこれらの部分品

(xxvi) 半導体素子、光電性半導体素子、発光ダイオード及び圧電結晶素子並びにこれらの部分品

(xxvii) 集積回路及びその部分品

(xxviii) 粒子加速器、信号発生器及び電気メッキ用、電気分解用又は電気泳動用の機器

(xxix) 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限る。

(xxx) 炭素ブラシ

(xxxi) 電気機器の電気絶縁用物品並びに電線用導管及びその継手

(xxxii) 機器の電気式部分品

(xxxiii) 電気電子機器のくず

(41) 鉄道用機関車及び鉄道用又は軌道用の車両のうち、次に掲げるもの

(i) 鉄道用機関車及び炭水車

(ii) 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両

(iii) 鉄道用又は軌道用の貨車

(42) 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品のうち、次に掲げるもの

(i) セミトレーラー用の道路走行用トラクター及び無限軌道式トラクター

(ii) 乗用自動車その他の自動車

(iii) 貨物自動車

(iv) 特殊用途自動車

(v) 自走式作業トラック又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクターの部分品

(vi) トレーラー及びセミトレーラー並びにこれらの車両又はその他の車両の部分品

(43) 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i) 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機並びにこれらの部分品

(ii) ヘリコプター、飛行機その他の航空機、宇宙飛行体及び打上げ用ロケット並びにこれらの部分品

(iii) 落下傘及びロートシュート並びにこれらの部分品及び附属品

(iv) 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並びにこれらの部分品

(v) 無人航空機及びその部分品

(44) ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶、櫓櫂ろかい船、カヌー、照明船、消防船、クレーン船その他の船舶、浮きドック及び浮遊式又は潜水式の掘削用又は生産用のプラットホーム

(45) 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i) 光ファイバー及び光ファイバーケーブル

(ii) 対物レンズ

(iii) 双眼鏡、隻眼鏡その他の光学望遠鏡及び天体観測用機器並びにこれらの部分品及び附属品

(iv) 水中用、航空測量用又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機及び法廷用又は鑑識用の比較カメラ

(v) 映画用の撮影機及び映写機並びにこれらの部分品及び附属品

(vi) 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン並びにこれらの部分品及び附属品

(vii) レーザー及び武器用望遠照準器、潜望鏡、望遠鏡その他の光学機器並びにこれらの部分品及び附属品

(viii) 羅針盤その他の航行用機器並びにその部分品及び附属品

(ix) 土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用又は地球物理学用の機器及び測距儀並びにこれらの部分品及び附属品

(x) 硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他の材料試験機並びにその部分品及び附属品

(xi) ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計並びにこれらを組み合わせた物品並びにこれらの部分品及び附属品

(xii) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

(xiii) 物理分析用又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力その他これらに類する性質の測定用又は検査用の機器、熱、音又は光の量の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム並びにこれらの部分品及び附属品

(xiv) 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品、速度計、回転速度計及びストロボスコープ並びにこれらの部分品及び附属品

(xv) オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

(xvi) 釣合試験機、テストベンチその他の測定用又は検査用の機器及び輪郭投影機並びにこれらの部分品及び附属品

(xvii) サーモスタット及び液体式又は気体式の自動調整機器

(46) 家具、腰掛け及びプレハブ建築物のうち、次に掲げるもの

(i) 航空機又は自動車に使用する種類の腰掛け

(ii) 事務所において使用する種類の木製家具

(iii) プレハブ建築物

(47) 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型及びパズル

(48) 雑品及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i) ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品並びにボタンのブランク

(ii) ペン先及びニブポイント

(iii) インキパッド

5号 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前各号に掲げる貨物を除く。

アルコール飲料及びエチルアルコール

葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。

香水類、オーデコロン類その他の調製香料及び美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品その他の化粧品類

トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布その他これらに類する容器及びズボンつりその他の衣類附属品

毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品

じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

つづれ織物

スキースーツ、水着、絹製のブラウスその他の衣類及び絹製のショールその他の衣類附属品

スキー靴、スポーツ用の履物その他の履物

革製その他の材料製の帽子(安全帽子並びにゴム製及びプラスチック製のものを除く。

磁器製の食卓用品その他の陶磁製品

ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る。

天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石並びにこれらの製品、銀及び並びにこれらの製品、特定金属(及び金を除く。)の製品並びに特定金属を張つた金属の製品

船舶推進用エンジン及びその部分品並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。

乗用自動車その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車及びサイドカー並びにこれらの部分品及び附属品

呼吸用機器及びガスマスク(機械式部分及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く。

腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る。及びその部分品

グランドピアノ

美術品、収集品及びこつとう

別表第2の4 (第2条、第4条関係)

1号 アラブ首長国連邦、アルメニア、中華人民共和国、インド、カザフスタン、シリア、ウズベキスタン

別表第3 (第4条関係)

1号 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

別表第3の2 (第4条関係)

1号 アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン

別表第3の3 (第4条関係)

1号 別表第1の5の項(十四)若しくは(十八)、7の項()若しくは(十五)、8の項の中欄、9の項()若しくは()、10の項()、()、()、()、()、()、(9の二)若しくは(十一)、12の項()、()、()若しくは()若しくは13の項()に掲げる貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの又は同表の15の項の中欄に掲げる貨物

別表第4 (第4条関係)

1号 イラン、イラク、北朝鮮

別表第5 (第4条関係)

1号 無償の救じゆつ品

2号 総価額2,010,000円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が2,010,000円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。

3号 国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包

4号 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品

5号 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの

6号 国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物

7号 本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物

8号 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物

9号 外国にある者に贈与される勲章、賞、記章その他これに準ずるもの

10号 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物

11号 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物

12号 本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。

13号 本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具

14号 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

15号 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

別表第6 (第4条関係)

1時的に出国する者及び1時的に入国して出国する者

1 携帯品

2 職業用具

永住の目的をもつて出国する者(1時的に入国して出国する者を除く。

1 携帯品

2 職業用具

3 引越荷物

船舶又は航空機の乗組員

本人の私用に供すると認められる貨物

備考

別表第7 (第4条関係)

貨物の区分

金額

1

別表第2の21の3の項の中欄に掲げる貨物のうちアセトン、エチルエーテルその他の経済産業省令で定めるもの

310,000円

2

別表第2の一九及び33の項の中欄に掲げる貨物

60,000円

3

別表第2の三〇及び34の項の中欄に掲げる貨物

40,000円

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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