1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令施行前に貿易等臨時措置令(1946年勅令第328号)に基く命令の規定による輸出の許可を受けた者は、
第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の承認を受けたものとみなす。
3項 2027年4月13日までの間は、
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の二中「別表第2の2に掲げる貨物(別表第2の一、三六、39から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第2の一、19から21の三まで、二五、三〇、35から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、
第4条第3項第2号
《3 第2条の規定は、次に掲げる場合には、…》
適用しない。 ただし、別表第2の37から四一まで及び43から四五までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。 ただし、別表第2の一、三五及び3
ハ中「及び第3号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第3号」と、同条第4項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第2の二中「
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
、
第4条
《特例 法第48条第1項の規定は、次に掲…》
げる場合には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券
」とあるのは「
第4条
《特例 法第48条第1項の規定は、次に掲…》
げる場合には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券
」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1950年5月8日から施行する。
1項 この政令は、1950年6月30日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1951年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1951年9月25日から施行する。
1項 この政令は、1952年1月1日から施行する。
2項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1952年8月1日から施行する。
4項 この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、 輸出貿易管理令 、 輸入貿易管理令 、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、 輸出貿易管理令 、 輸入貿易管理令 、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1953年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1955年8月10日から施行する。
1項 この政令は、1955年12月21日から施行する。
1項 この政令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1956年11月16日から施行する。
1項 この政令は、1958年9月1日から施行する。
1項 この政令は、1958年12月25日から施行する。
1項 この政令は、1959年4月6日から施行する。
1項 この政令は、1959年9月7日から施行する。
1項 この政令は、1959年11月2日から施行する。
1項 この政令は、1960年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1960年6月6日から施行する。
1項 この政令は、1960年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1960年6月23日から施行する。
1項 この政令は、1960年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1960年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1961年1月10日から施行する。
2項 改正前の
第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
又は
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定により承認又は許可を受けたところに従つてするイラン又はイラク向けの貨物の輸出については、改正後の
第1条第1項第1号
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の2の規定は、適用しない。
1項 この政令は、1961年5月8日から施行する。
1項 この政令は、1961年7月20日から施行する。
1項 この政令は、1961年11月25日から施行する。
1項 この政令は、1961年12月23日から施行する。
1項 この政令は、1962年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1963年4月15日から施行する。
1項 この政令は、1963年5月31日から施行する。
1項 この政令は、1963年7月12日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年6月10日から施行する。
1項 この政令は、1964年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1964年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の174の2の項の次に174の3の項を加える改正規定は、1965年7月15日から施行する。
1項 この政令は、1965年11月15日から施行する。ただし、別表第1の26の項の改正規定、同表の30の項の改正規定、同表の七二及び73の項の改正規定、同表の一〇一及び102の項の改正規定、同表の105の項の改正規定、同表の112の項の改正規定並びに同表の116の項の改正規定は公布の日から、同表の4の項の改正規定及び同表の9の項の改正規定は同年10月15日から施行する。
1項 この政令は、1965年11月8日から施行する。
1項 この政令は、1965年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1965年12月9日から施行する。
1項 この政令は、1966年2月10日から施行する。
1項 この政令は、1966年3月5日から施行する。
1項 この政令は、1966年9月15日から施行する。ただし、別表第1の三三、八八及び八九、一一九、一三三並びに133の2から133の四までの項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1966年10月17日から施行する。
1項 この政令は、1966年11月7日から施行する。
1項 この政令は、1966年12月26日から施行する。
1項 この政令は、1967年3月15日から施行する。
1項 この政令は、1967年3月22日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の三〇、41の二及び133の項の改正規定は、1968年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の一一、七九、一〇九及び176の項の改正規定並びに同表の201の2の項の次に1項を加える改正規定は、1968年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1968年6月15日から施行する。
1項 この政令は、1969年11月1日から施行する。ただし、別表第1の一、二七、六三、一一七、一五八、一六〇及び170の項の改正規定並びに別表第3の1の項の改正規定並びに同表の5の項の改正規定中「、六三」及び「、一六〇」を削る部分は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1969年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1970年1月27日から施行する。
1項 この政令は、1971年10月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年11月2日から施行する。
1項 この政令は、1972年11月27日から施行する。
1項 この政令は、特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律の施行の日(1972年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。ただし、別表第1の二九、四二、四九、五〇、54の三、五六、五八、六〇、六五、七四、七五、一〇五、148の二、一五二、一五九及び196の項の改正規定、同表の備考第1号及び第3号の改正規定並びに別表第3の5の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年5月8日から施行する。
1項 この政令は、1973年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1973年11月24日から施行する。
1項 この政令は、1974年2月4日から施行する。
1項 この政令は、1975年12月15日から施行する。ただし、別表第1の8の項、29の項、37の項、48の項、98の項、99の項及び108の項並びに備考第1号、第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の192の項の改正規定は、1976年4月20日から施行する。
1項 この政令は、1977年2月4日から施行する。ただし、別表第1の2の項から3の項まで、5の2の項、6の項、20の項、29の項、35の項、36の項、37の項から39の項まで、41の項、52の項、53の項、58の2の項、104の項、156の項、174の3の項、175の項、179の項、180の項、182の項、183の項、186の項、188の項、191の項及び192の項並びに備考の改正規定、別表第1の2の改正規定並びに別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1977年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年10月2日から施行する。
2項 この政令の施行前に委託販売貿易契約の締結について改正前の 輸出貿易管理令 第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年6月2日から施行する。
2項 この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
又は
第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認又は許可を受けた者が、その承認又は許可を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前に特定事業についての対象役務契約又は対象役務の提供につき外国為替管理令第17条第2項の規定により許可を受けた者又は 輸出貿易管理令 若しくは 輸入貿易管理令 の規定により承認、許可若しくは認証を受けた者が、同項の規定による許可又は 輸出貿易管理令 若しくは 輸入貿易管理令 の規定による承認、許可若しくは認証を受けたところに従つてする対象役務契約又は対象役務の提供については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1980年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出であつて、改正後の同令第1条第1項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
2項 この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の 輸出貿易管理令 第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第1条第1項又は 輸入貿易管理令 第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約が日本国について効力を生ずる日(1980年11月4日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にイランを仕向地とする貨物の輸出について 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸出については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1981年10月12日から施行する。ただし、別表第1の1の項を削り、同表の2の項を同表の1の項とする改正規定、同表の44の項を削り、同表の43の2の項を同表の44の項とする改正規定、同表の58の2の項を削る改正規定、同表の59の項、68の項から70の項まで、77の項、84の項、92の項、103の項及び124の項の改正規定、同表の148の2の項を削る改正規定、同表の166の項の改正規定並びに同表の備考第1号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第3の1の項を削る改正規定並びに別表第5の1の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年4月10日から施行する。ただし、別表第1の32の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1984年8月3日から施行する。
1項 この政令は、1985年2月15日から施行する。ただし、
第4条
《特例 法第48条第1項の規定は、次に掲…》
げる場合には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券
に1項を加える改正規定、別表第1の165の項の中欄の改正規定、同表の166の項の改正規定、別表第2第2号の改正規定及び別表第5の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1985年2月14日までの間は、改正後の別表第1の166の項の規定中「全地域」とあるのは、「甲地域」とする。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。ただし、別表第1の18の項、21の項、44の項、48の項、75の項、120の項、146の2の項、151の項、155の項及び159の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1987年11月10日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 改正法附則第3条の規定により新法第48条第1項若しくはこの政令による改正後の 輸出貿易管理令 (以下「 新令 」という。)
第1条第2項
《2 法第48条第1項の規定による許可を受…》
けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
の規定による許可又は 新令 第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の 輸出貿易管理令 (以下「 旧令 」という。)第1条第6項の規定により同条第1項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第1条第4項又は第2条第6項の規定により新法第48条第1項若しくは新令第1条第2項の規定による許可又は新令第2条第1項の規定による承認に付された条件とみなす。
1項 前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、 旧令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による承認をした日から3月(旧令第8条第2項の規定により同条第1項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1988年12月20日から施行する。ただし、
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の5の項、16の項、19の項、25の項、46の項、69の項、93の項、130の項、131の項及び155の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年2月16日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の28の項及び30の項の改正規定は、平成元年4月16日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、平成元年7月9日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 別表第3の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中外国為替管理令別表の1の2の項、5の3の項、8の2の項、8の3の項、9の2の項、12の2の項、12の3の項、18の2の項及び25の項の改正規定並びに
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の17の項、26の項、80の項、90の項、98の項、102の項、103の項、105の項、110の項、121の項、126の項、136の項、137の項及び151の項の改正規定平成元年10月16日
2号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中外国為替管理令別表の1の3の項、5の2の項、7の2の項、10の項及び26の項の改正規定並びに
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の21の項、22の項、55の項、74の項、77の2の項、93の項、111の項、112の項、120の項、147の項、148の項、153の項、154の項、159の項、183の項及び184の項の改正規定平成元年10月26日
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年1月20日から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中外国為替管理令別表の12の項の改正規定並びに
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の26の項、32の項、34の項、43の項、100の項、117の項及び124の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年8月22日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の2の改正規定中「二一」を「21の二」に改める部分、同条第5項の改正規定、
第4条第2項
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
の改正規定、別表第2に21の2の項を加える改正規定、同表の39の項の改正規定及び別表第7に6の項を加える改正規定は、1990年10月12日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年11月1日から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中外国為替管理令別表の1の項、1の2の項、10の2の項、11の2の項、13の項、17の項及び19の項の改正規定並びに
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の2の項、9の項、15の項、29の項から30の項まで、46の項、53の項、58の項、71の項、75の項から77の項まで、89の項、92の項、93の項、106の項、108の項、109の項、118の項、121の項、122の項、125の項から127の項まで、129の項から131の項まで、140の項、142の項、144の項、145の項、149の項、153の項、155の項及び165の項から167の項までの改正規定は公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年9月15日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1991年11月14日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月22日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の二、別表第二及び別表第7の改正規定1992年7月1日
4項 この政令の施行前にハンガリーを仕向地とする貨物の輸出について改正前の 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
5項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1992年12月31日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年1月20日から施行する。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年5月1日から施行する。
1項 この政令は、1993年7月16日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の35の項の改正規定は、1993年8月10日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年12月22日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第1の9の項(四)の改正規定公布の日
2号 第2条第5項の改正規定、
第4条第2項
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
の改正規定及び別表第2に35の2の項を加える改正規定中同項(二)に係る部分((一)に掲げるものを除く部分を除く。) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1992年法律第105号)の施行の日
3号 別表第2に35の2の項を加える改正規定中同項(一)に係る部分及び同項(二)に係る部分のうち(一)に掲げるものを除く部分有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が日本国について効力を生ずる日(1993年12月16日)
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年12月6日から施行する。
2項 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による改正後の外国為替管理令第18条第1項の規定は、この政令の施行の日以後に開始される役務取引について適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前にチェッコ又はスロヴァキアを仕向地とする貨物の輸出について改正前の 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1994年5月27日から施行する。
1項 この政令は、1994年7月6日から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中外国為替管理令別表の8の項の改正規定(同項(二)中「 輸出貿易管理令 別表第1の8の項(一)に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の8の項の改正規定は、公布の日から施行する。
3項 この政令の施行前に改正前の 輸出貿易管理令 別表第1の5から一四までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の同令第1条第2項及び
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 輸出貿易管理令 第2条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
及び
第4条第2項
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
ただし書の改正規定並びに同令別表第2に45の項を加える改正規定は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(1994年法律第118号)の施行の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第2の27の項の改正規定1995年4月1日
2号 別表第2の21の2の項の改正規定1995年4月4日
3号 第2条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
、別表第2の24の項及び別表第7の4の項の改正規定1995年5月1日
4号 別表第2の35の項の改正規定1995年6月14日
2項 前項第1号又は第3号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1995年6月28日)から施行する。
1項 この政令は、1995年8月23日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の2の項の改正規定のうち同項(十五)に係る部分並びに同表の3の2の項及び6の項の改正規定1996年1月3日
3項 この政令の施行前に改正前の 輸出貿易管理令 別表第1の2の項(十二)に掲げる貨物の輸出について同令第1条第1項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の 輸出貿易管理令 第1条第2項
《2 法第48条第1項の規定による許可を受…》
けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
及び
第2条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年9月13日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前の 輸出貿易管理令 別表第1の5から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出について同令第1条第2項の規定による許可又は同令第2条第1項第1号の規定による承認を受けた者がその許可又は承認を受けたところに従ってする貨物の輸出であって、改正後の 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
1項 この政令の施行の際現にされている改正前の 輸出貿易管理令 別表第1の5から一五までの項の中欄に掲げる貨物の輸出に係る同令第1条第2項の規定による許可又は同令第2条第1項第1号の規定による承認の申請であって、改正後の 輸出貿易管理令 第1条第1項
《外国為替及び外国貿易法1949年法律第2…》
28号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定による許可を要する貨物の輸出に係るものについては、同項の規定による許可の申請とみなす。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約が日本国について効力を生ずる日(1997年4月29日)から施行する。
1項 この政令は、1997年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1997年11月16日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次の改正規定、同令第2章中
第5条
《税関の確認等 税関は、経済産業大臣の指…》
示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定若しくは第1条第3項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確
の次に5条を加える改正規定(同令第5条の二及び第5条の3に係る部分を除く。)、同令第6条の8の改正規定(「第14条第9項ただし書」を「第14条第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第6条の11の改正規定(「第14条の4第9項ただし書」を「第14条の4第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第3章中同条を同令第7条の4とする改正規定、同令第7条の次に2条を加える改正規定(同令第7条の2に係る部分を除く。)及び同令第22条を削り、同令第21条の2を同令第22条とする改正規定、
第4条
《特例 法第48条第1項の規定は、次に掲…》
げる場合には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券
の規定、
第6条
《 削除…》
の規定並びに
第7条
《輸出の事後審査 経済産業大臣は、第11…》
条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
の規定 改正法 の施行の日(1997年12月17日)
6条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (許可及び承認の有効期間に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に受けている外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第48条第1項の規定による許可又は改正前の 輸出貿易管理令 第2条第1項
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認の有効期間については、改正後の 輸出貿易管理令 第8条第1項
《法第48条第1項の規定及び第1条第3項の…》
規定による許可並びに第2条第1項の規定による承認の有効期間は、その許可又は承認をした日から6月とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、1998年8月29日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1998年11月12日から施行する。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第1の16の項の改正規定1999年7月18日
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月3日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、2000年7月7日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の10の項の改正規定は、2001年5月30日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。ただし、別表第2の21の2の項の改正規定は、2001年11月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2002年7月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 輸出貿易管理令 第11条第1号
《報告 第11条 経済産業大臣は、法第6章…》
及び第6章の3に限る。及びこの政令の施行に必要な限度において、貨物を輸出しようとする者、貨物を輸出した者又は当該貨物を生産した者その他の関係人から必要な報告を徴することができる。
並びに別表第2の三六、三七及び43の項の改正規定並びに
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
の規定文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約が日本国について効力を生ずる日
2号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 輸出貿易管理令 別表第1の1の項(一)の改正規定2002年9月30日
3号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 輸出貿易管理令 別表第2の35の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分を除く。)1997年9月17日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正(締約国の第九回会合において採択されたもの)が日本国について効力を生ずる日
4号 第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 輸出貿易管理令 別表第2の35の項の改正規定(「グループⅡ」の下に「及びグループⅢ」を加える部分に限る。)2003年2月24日
1項 この政令は、2003年1月10日から施行する。ただし、
第4条第2項第2号
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
ハを削る改正規定、同号ニを同号ハとする改正規定並びに別表第2の25の二及び25の3の項を削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月14日から施行する。
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2003年7月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年1月20日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、別表第2の35の項の改正規定は、2004年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、
第5条
《税関の確認等 税関は、経済産業大臣の指…》
示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定若しくは第1条第3項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確
の規定は 輸出貿易管理令 の一部を改正する政令(2003年政令第531号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第9条の規定は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年5月17日から施行する。
1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。ただし、
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次の改正規定、同令第2章中第5条の10の次に2条を加える改正規定、同令第6条の2第2号及び第7条の6の改正規定並びに同令第3章中同条を同令第7条の8とし、同令第7条の5の次に2条を加える改正規定並びに附則第4条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月9日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この政令は、2007年6月1日から施行する。ただし、
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 第4条第1項第4号
《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物
の改正規定(「又は別表第4に掲げる地域を仕向地とする貨物」を削る部分及び「を輸出し」を「を別表第4に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出し」に改める部分に限る。)、同令別表第4の改正規定及び同令別表第7の改正規定は、2007年1月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年5月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2008年11月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年6月18日から施行する。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年11月1日)から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
中 外国為替令 第18条の8第1項
《財務大臣又は経済産業大臣は、法第55条の…》
8の規定に基づき、法第1章、第3章、第4章、第6章の2の二及び第6章の3に限る。以下この項において同じ。及びこの政令の施行に必要な限度において、法の適用を受ける取引、行為若しくは支払等を行い、若しくは
の改正規定及び
第2条
《定義 法第6条第1項第7号ニに規定する…》
政令で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 1 約束手形次項に規定する証券又は証書に該当するものを除く。 2 法第6条第1項第7号イ若しくはロ又は前号に掲げるもののいずれかに類するものであつて、支
中 輸出貿易管理令 第10条
《使用人 法第53条第4項第1号に規定す…》
る政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。 1 営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として経済産業省令で定める者 2 法第53条第1項又は第2項の規定により禁止された
の改正規定(第6章の3に係る部分に限る。)は、2010年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2010年9月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年7月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、別表第3の2の改正規定は、同年2月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2012年8月1日から施行する。ただし、
第4条第2項第4号
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。
1項 この政令は、2013年10月15日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第3の2の改正規定は、2014年9月15日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 第4条第2項第2号
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
イ及び同項第4号ただし書の改正規定並びに同令別表第2の35の3の項の次に次のように加える改正規定は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2017年1月7日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第2項
《2 経済産業大臣は、別表第2の30の項の…》
中欄に掲げる貨物について前項第1号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
の改正規定、附則第3項の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第7の改正規定2016年12月7日
2号 別表第3の2の改正規定公布の日
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、
第4条第2項第1号
《2 第1条第3項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 1 外国向け仮陸揚げ貨物を輸出しようとするとき。 2 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並び
ただし書の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 別表第2の改正規定は、2019年4月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 改正法 第5条の規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月12日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して21日を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年3月18日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月5日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《輸出の許可 外国為替及び外国貿易法19…》
49年法律第228号。以下「法」という。第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
の規定(同条中 関税法施行令 第87条
《届出を必要とする開庁時間外の事務等 法…》
第98条第1項開庁時間外の事務の執行の求めに規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第23条第1項船用品又は機用品の積込み等に規定する承認に係る事務 2 法第43条の
の改正規定を除く。)、
第4条
《輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告 …》
申告納税方式が適用される貨物についての法第7条第1項申告の規定による申告特例申告法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告をいう。以下同じ。を除く。は、第59条第1項に規定する輸入申告書以下この
の規定及び
第7条
《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》
項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
の規定(同条中 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 第1条第1項
《電子情報処理組織による輸出入等関連業務の…》
処理等に関する法律以下「法」という。第2条第2号イ定義に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 別表に掲げる申告その他の手続に関する業務 2 次に掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答に
の改正規定、同令別表第4号の改正規定、同表第4号の2の改正規定、同表第79号の2の改正規定及び同表第89号の4の改正規定を除く。)は、 特許法 等の一部を改正する法律(2021年法律第42号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2022年5月20日から施行する。
1項 この政令は、2022年6月17日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2022年10月7日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年2月3日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して21日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
1項 この政令は、2025年1月23日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、
第2条
《輸出の承認 次の各号のいずれかに該当す…》
る貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に
中 輸出貿易管理令 第4条第1項
《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物
ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定(「2025年4月13日」を「2027年4月13日」に改める部分を除く。)は、 外国為替令 等の一部を改正する政令(2025年政令第175号)の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条第1項
《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》
には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物第2号ホ及びへに掲げる貨物を除く。については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物
ただし書の改正規定及び次項の規定公布の日の翌日
2号 第2条第2項
《2 経済産業大臣は、別表第2の30の項の…》
中欄に掲げる貨物について前項第1号の規定による承認をするには、あらかじめ、農林水産大臣の同意を得なければならない。
の改正規定、附則第3項の改正規定、別表第2の改正規定及び別表第7の改正規定2025年12月1日
2項 前項各号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。