監察医を置くべき地域を定める政令《本則》

法番号:1949年政令第385号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 死体解剖保存法 1949年法律第204号第8条第1項 《政令で定める地を管轄する都道府県知事は、…》 その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合に の規定に基き、この政令を制定する。


1項 死体解剖保存法 第8条第1項 《政令で定める地を管轄する都道府県知事は、…》 その地域内における伝染病、中毒又は災害により死亡した疑のある死体その他死因の明らかでない死体について、その死因を明らかにするため監察医を置き、これに検案をさせ、又は検案によつても死因の判明しない場合に の規定に基き、次の地域を定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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