監察医を置くべき地域を定める政令《附則》

法番号:1949年政令第385号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、1949年12月10日から施行する。

附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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