在外公館等借入金の確認に関する法律施行令《本則》

法番号:1949年政令第391号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、在外公館等借入金整理準備審査会法(1949年法律第173号)に基き、この政令を制定する。


1条 (在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)

1項 在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、1949年12月20日とする。

2条 (借入金確認の請求)

1項 在外公館等借入金の確認に関する法律 以下「」という。第5条 《借入金の確認の請求 借入金を提供した者…》 その者が死亡した場合においては、その相続人は、この法律施行後150日以内未引揚者については、本邦上陸後1年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後150日 の規定により借入金の確認を請求しようとする者(以下「 確認請求者 」という。)は、借入金 確認請求書 以下「 確認請求書 」という。)正副二通を、証拠書類を添えて、その住所又は居所の所在地を管轄する市町村長(都においては特別区の区長及び都道府県知事を経由して、外務大臣に提出しなければならない。

2項 確認請求者 が借入金を提供した者の相続人である場合においては、 確認請求書 に、前項の証拠書類の外、借入金を提供した者の相続人であることを証する書類を添付しなければならない。

3項 二口以上の借入金を提供した者は、各口別に第1項の 確認請求書 を提出しなければならない。

4項 第1項の 確認請求書 の書式は、外務大臣が告示する。

3条 (借入金確認証書の発給)

1項 外務大臣は、 第6条 《借入金確認証書 外務大臣は、前条第1項…》 の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。 に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。

2項 借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。

3項 借入金確認証書は、 確認請求者 にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。

4条

1項 外務大臣は、 第6条 《借入金確認証書 外務大臣は、前条第1項…》 の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。 に規定する借入金確認証書を発給しない場合においては、当該 確認請求者 に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。

2項 前条第3項の規定は、前項の通知に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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