在外公館等借入金の確認に関する法律施行令《附則》

法番号:1949年政令第391号

略称:

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年9月30日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月10日政令第102号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年3月31日から適用する。

附 則(1957年6月14日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日政令第208号)

1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1968年5月1日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月1日政令第110号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日政令第182号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

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