法番号:1949年政令第391号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年3月31日から適用する。
1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。
1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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