附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年9月30日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年4月10日政令第102号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1952年3月31日から適用する。
附 則(1957年6月14日政令第145号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年6月30日政令第208号)
1項 この政令は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1968年5月1日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年5月1日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年5月13日政令第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(1972年5月15日)から施行する。