制定文
内閣は、 国際観光事業の助成に関する法律 (1949年法律第259号)
第1条
《国際観光事業の助成 政府は、国際観光事…》
業外国人旅客の観光に関する事業をいう。を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの以下「法人」とい
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 国際観光事業の助成に関する法律
第1条
《国際観光事業の助成 政府は、国際観光事…》
業外国人旅客の観光に関する事業をいう。を振興するため特に必要があると認めるときは、観光宣伝を実施し、その他観光に関する事業を行う法人であつて営利を目的としないもののうち政令で定めるもの以下「法人」とい
に規定する法人は、次の通りとする。