国際観光事業の助成に関する法律第1条の法人を指定する政令《附則》

法番号:1949年政令第404号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年6月1日政令第84号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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